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育休中に扶養に入ることはできますか?

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2025/09/03 08:42


男性

30代

question

これから育休に入るに当たり、育休中に夫の扶養へ入れるかどうか気になっています。収入が一時的に減っている場合でも扶養には入ることができるのでしょうか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

育休中に扶養に入れるかどうかは、「健康保険上の扶養」と「税法上の扶養」で考え方が異なります。

まず健康保険については、被扶養者認定の基準として「今後1年間の収入見込みが一定額以下であること」が求められます。一般的には年収130万円未満(60歳以上や障害者の場合は180万円未満)、かつ被保険者の収入の半分未満であることが条件です。育休中は給与がなく、育児休業給付金は雇用保険から支給されますが、この給付金は収入とみなされないケースが多く、その場合は条件を満たしやすくなります。ただし、健保組合によっては給付金を収入と判断する場合もあるため、必ず所属する健保に確認する必要があります。

一方で税法上の扶養については、年間の所得が48万円以下(給与収入に換算すると103万円以下)であれば扶養に入れます。育児休業給付金は非課税なので、給与の支給がない期間が長ければ要件を満たすことが多いです。しかし、復職後の給与や賞与も合算してその年の所得が基準を超えると、扶養から外れることになる点には注意が必要です。

手続きについては、夫の勤務先へ扶養認定の申請を行い、必要に応じて育休中で給与がないことを証明する書類や、育児休業給付金の支給通知などを提出します。場合によっては遡って認定されることもありますが、将来的に収入が見込まれる場合には認定が難しいケースもあります。

まとめると、育休中に扶養に入れる可能性はありますが、健康保険と税法では基準が異なります。判断の際は「収入の見込み」「健保組合の扱い」「その年の所得合計」の3点を確認し、勤務先や健保へ相談したうえで手続きを進めることが大切です。

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社会保険上の扶養

社会保険上の扶養とは、健康保険や年金などの社会保険制度において、家族を扶養していると認められることで、その家族が保険料を支払わずに保険の適用を受けられる仕組みのことです。たとえば、会社員の配偶者や子どもが一定の収入以下であれば、その家族を「扶養家族」として申請することができます。 扶養に入った家族は、保険料を払わなくても健康保険証を持つことができ、医療費の助成なども受けられます。税金上の扶養とは異なり、収入の基準や生計の状況が細かく定められているため、両方の扶養条件を正しく理解しておくことが大切です。資産運用や家計設計をする際には、この制度を活用することで支出を抑え、手元資金の効率的な活用につながります。

税法上の扶養

税法上の扶養とは、家族などを経済的に支えている人が、税金の計算においてその家族を「扶養している」と申告することで、所得控除を受けられる仕組みのことです。実際の生活費を支援している場合でも、税法上で一定の条件を満たしていないと「扶養」として認められない場合があります。 たとえば、子どもや配偶者、親などの年間所得が一定以下であることや、生計が同じであることなどが条件です。扶養控除が適用されると、所得税や住民税が軽減され、手取り収入が増えることになります。資産運用においては、こうした税制優遇を理解し、家族全体での節税や収支バランスを考えることが、効率的な家計管理につながります。

育児休業給付金

育児休業給付金とは、赤ちゃんが生まれたあとに育児のために仕事を休む人に対して、雇用保険から支給されるお金のことです。この制度は、子どもが1歳になるまで(一定条件を満たせば最長2歳まで)育児に専念できるよう、収入を一部補うことを目的としています。対象となるのは雇用保険に加入していて、一定期間働いていた労働者で、男女問わず利用できます。 支給額は、休業前の給与の67%(一定期間以降は50%)で、会社から給与が出ていないことが条件となります。出産手当金が終わったあとに引き続き申請されるケースが多く、家計を支える大切な制度の一つです。手続きは会社を通して行うのが一般的です。

被扶養者

被扶養者とは、健康保険に加入している人(被保険者)に生活の面で養われていて、自分では保険料を払う必要がない家族のことを指します。 一般的には、配偶者、子ども、親などが該当しますが、その人の年収が一定額以下であることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。たとえば、専業主婦(または主夫)や収入の少ない学生の子どもなどが典型的な例です。 被扶養者は、自分で健康保険に加入していなくても、扶養している被保険者の健康保険を通じて医療を受けることができ、医療費の一部負担で済みます。 この仕組みによって、家族全体の保険料負担が軽減されるメリットがあります。ただし、就職などで収入が増えた場合には扶養から外れ、自分自身で保険に加入する必要があります。

健康保険組合

健康保険組合とは、主に大企業や業界団体が、従業員やその家族の医療費をまかなうために設立・運営している独自の健康保険の運営団体です。一般的な会社員は全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入しますが、一定の条件を満たす企業は、自社や業界内で健康保険組合を設立することができます。 健康保険組合は、保険料の率を独自に決めたり、付加給付と呼ばれる独自の医療費補助や保健事業(健康診断、予防接種補助など)を行ったりすることで、加入者にとってより手厚い保障が受けられる場合があります。運営費は主に事業主と従業員が支払う保険料でまかなわれ、加入者の健康維持や医療費の適正化を目的としています。加入者にとっては、より柔軟で充実した医療支援を受けられる仕組みとなっています。

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