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育休中に扶養に入ることはできますか?

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2025/09/03 08:42

ライフイベントタックスプランニング
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男性

30代

question

これから育休に入るに当たり、育休中に夫の扶養へ入れるかどうか気になっています。収入が一時的に減っている場合でも扶養には入ることができるのでしょうか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

育児休業(育休)を取っているということは、いったん仕事をお休みしているだけで、勤務先との雇用関係はそのまま続いている状態を指します。つまり、育休中も会社に所属しており、退職したわけではありません。その前提で以下の説明を進めます。

社会保険(健康保険や厚生年金)にも引き続き加入しており、保険料は事業主の申請によって免除される仕組みです。そのため、育休中の妻も「会社員であること」に変わりはありません。この前提のうえで、「育休中に夫の扶養に入れるかどうか」は、健康保険と税法のそれぞれで判断基準が異なります。

まず健康保険の扶養についてです。妻が育休中であっても、自身が会社の健康保険に加入している限り、夫の健康保険の扶養に入ることはできません。健康保険の扶養に入れるのは、退職などで被保険者資格を失った場合に限られます。「給与がないから扶養に入れる」と誤解されがちですが、在職中である以上は扶養対象外となります。育児休業給付金が雇用保険から支給されていても、この点は変わりません。

一方、税法上の扶養については少し考え方が異なります。税制上の配偶者控除や配偶者特別控除は、その年の所得金額によって判断されます。育児休業給付金は非課税収入のため、給与の支給がない期間が長い場合には、所得が基準以下となり扶養の対象に入ることがあります。

目安として、年間の給与所得が48万円以下(給与収入ベースで103万円以下)なら配偶者控除、133万円以下なら配偶者特別控除の対象となります。ただし、年の途中で復職して給与や賞与を受け取ると、その分も合算して判断する必要があります。復職後の収入によっては、年末時点で扶養の対象外になる場合もあります。

手続きとしては、夫の勤務先に扶養認定の申請を行い、妻の育休期間や給与の支給状況を示す書類(給与明細や給付金支給通知など)を提出します。健保組合や勤務先によって判断基準が異なることもあるため、事前に確認しておくと安心です。

まとめると、 ・育休中でも会社員としての雇用は続いている ・健康保険上は夫の扶養に入れない ・税法上は収入次第で扶養の対象になり得る

判断の際は、「雇用関係の有無」「収入の見込み」「その年の合計所得」の3点を整理し、勤務先や健保組合に相談しながら手続きを進めるのが確実です。

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社会保険上の扶養

社会保険上の扶養とは、健康保険や年金などの社会保険制度において、家族を扶養していると認められることで、その家族が保険料を支払わずに保険の適用を受けられる仕組みのことです。たとえば、会社員の配偶者や子どもが一定の収入以下であれば、その家族を「扶養家族」として申請することができます。 扶養に入った家族は、保険料を払わなくても健康保険証を持つことができ、医療費の助成なども受けられます。税金上の扶養とは異なり、収入の基準や生計の状況が細かく定められているため、両方の扶養条件を正しく理解しておくことが大切です。資産運用や家計設計をする際には、この制度を活用することで支出を抑え、手元資金の効率的な活用につながります。

税法上の扶養

税法上の扶養とは、家族などを経済的に支えている人が、税金の計算においてその家族を「扶養している」と申告することで、所得控除を受けられる仕組みのことです。実際の生活費を支援している場合でも、税法上で一定の条件を満たしていないと「扶養」として認められない場合があります。 たとえば、子どもや配偶者、親などの年間所得が一定以下であることや、生計が同じであることなどが条件です。扶養控除が適用されると、所得税や住民税が軽減され、手取り収入が増えることになります。資産運用においては、こうした税制優遇を理解し、家族全体での節税や収支バランスを考えることが、効率的な家計管理につながります。

育児休業給付金

育児休業給付金とは、赤ちゃんが生まれたあとに育児のために仕事を休む人に対して、雇用保険から支給されるお金のことです。この制度は、子どもが1歳になるまで(一定条件を満たせば最長2歳まで)育児に専念できるよう、収入を一部補うことを目的としています。対象となるのは雇用保険に加入していて、一定期間働いていた労働者で、男女問わず利用できます。 支給額は、休業前の給与の67%(一定期間以降は50%)で、会社から給与が出ていないことが条件となります。出産手当金が終わったあとに引き続き申請されるケースが多く、家計を支える大切な制度の一つです。手続きは会社を通して行うのが一般的です。

被扶養者

被扶養者とは、健康保険に加入している人(被保険者)に生活の面で養われていて、自分では保険料を払う必要がない家族のことを指します。 一般的には、配偶者、子ども、親などが該当しますが、その人の年収が一定額以下であることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。たとえば、専業主婦(または主夫)や収入の少ない学生の子どもなどが典型的な例です。 被扶養者は、自分で健康保険に加入していなくても、扶養している被保険者の健康保険を通じて医療を受けることができ、医療費の一部負担で済みます。 この仕組みによって、家族全体の保険料負担が軽減されるメリットがあります。ただし、就職などで収入が増えた場合には扶養から外れ、自分自身で保険に加入する必要があります。

健康保険組合

健康保険組合とは、主に大企業や業界団体が、従業員やその家族の医療費をまかなうために設立・運営している独自の健康保険の運営団体です。一般的な会社員は全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入しますが、一定の条件を満たす企業は、自社や業界内で健康保険組合を設立することができます。 健康保険組合は、保険料の率を独自に決めたり、付加給付と呼ばれる独自の医療費補助や保健事業(健康診断、予防接種補助など)を行ったりすることで、加入者にとってより手厚い保障が受けられる場合があります。運営費は主に事業主と従業員が支払う保険料でまかなわれ、加入者の健康維持や医療費の適正化を目的としています。加入者にとっては、より柔軟で充実した医療支援を受けられる仕組みとなっています。

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