産休・育休中に夫の扶養に入ることはできますか?必要な手続きなどあれば教えて下さい
産休・育休中に夫の扶養に入ることはできますか?必要な手続きなどあれば教えて下さい
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2025/09/03 08:42
男性
30代
これから産休・育休に入るに当たり、夫の扶養へ入れるかどうか気になっています。収入が一時的に減っている場合でも扶養には入ることができるのでしょうか?
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
産前産後休業(産休)や育児休業(育休)中は、仕事を休んでいても勤務先との雇用関係は続いており、退職扱いにはなりません。このため、社会保険(健康保険・厚生年金)にも在職中として加入し続け、保険料は会社経由で免除されます。出産手当金や育児休業給付金の受給があっても、この仕組みは変わりません。
そのうえで、産休・育休中に夫の扶養に入れるかは、健康保険と税法で判断が異なります。まず健康保険では、妻が自分の会社の健康保険に加入している限り、夫の扶養には入れません。扶養に入れるのは退職などで被保険者資格を失った場合のみで、「給与がないから扶養に入れる」という誤解が多い点に注意が必要です。
一方、税法上の扶養は年収で判定します。出産手当金や育児休業給付金は非課税収入のため、給与がない期間が長ければ所得が基準以下となり、夫の配偶者控除・配偶者特別控除の対象になることがあります。目安は、給与収入103万円以下で配偶者控除、133万円以下で配偶者特別控除です。ただし復職後の給与も含めて年末に判定します。
扶養申請は夫の勤務先へ行い、産休・育休期間や収入状況が分かる書類を提出します。健保組合や会社により基準が異なるため、事前確認が安心です。
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税法上の扶養とは、家族などを経済的に支えている人が、税金の計算においてその家族を「扶養している」と申告することで、所得控除を受けられる仕組みのことです。実際の生活費を支援している場合でも、税法上で一定の条件を満たしていないと「扶養」として認められない場合があります。 たとえば、子どもや配偶者、親などの年間所得が一定以下であることや、生計が同じであることなどが条件です。扶養控除が適用されると、所得税や住民税が軽減され、手取り収入が増えることになります。資産運用においては、こうした税制優遇を理解し、家族全体での節税や収支バランスを考えることが、効率的な家計管理につながります。
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被扶養者とは、健康保険に加入している人(被保険者)に生活の面で養われていて、自分では保険料を払う必要がない家族のことを指します。 一般的には、配偶者、子ども、親などが該当しますが、その人の年収が一定額以下であることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。たとえば、専業主婦(または主夫)や収入の少ない学生の子どもなどが典型的な例です。 被扶養者は、自分で健康保険に加入していなくても、扶養している被保険者の健康保険を通じて医療を受けることができ、医療費の一部負担で済みます。 この仕組みによって、家族全体の保険料負担が軽減されるメリットがあります。ただし、就職などで収入が増えた場合には扶養から外れ、自分自身で保険に加入する必要があります。
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