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産休・育休中に夫の扶養に入ることはできますか?必要な手続きなどあれば教えて下さい
回答済み
1
2025/12/26 12:12
男性
30代
これから産休・育休に入るに当たり、夫の扶養へ入れるかどうか気になっています。収入が一時的に減っている場合でも扶養には入ることができるのでしょうか?
回答をひとことでまとめると...
産休・育休中でも収入要件を満たせば扶養に入れます。ただし健康保険と税制で基準が異なるため、健保組合や勤務先での確認が必要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
産前産後休業(産休)や育児休業(育休)中は、仕事を休んでいても勤務先との雇用関係は続いており、退職扱いにはなりません。このため、社会保険(健康保険・厚生年金)にも在職中として加入し続け、保険料は会社経由で免除されます。出産手当金や育児休業給付金の受給があっても、この仕組みは変わりません。
そのうえで、産休・育休中に夫の扶養に入れるかは、健康保険と税法で判断が異なります。まず健康保険では、妻が自分の会社の健康保険に加入している限り、夫の扶養には入れません。扶養に入れるのは退職などで被保険者資格を失った場合のみで、「給与がないから扶養に入れる」という誤解が多い点に注意が必要です。
一方、税法上の扶養は年収で判定します。出産手当金や育児休業給付金は非課税収入のため、給与がない期間が長ければ所得が基準以下となり、夫の配偶者控除・配偶者特別控除の対象になることがあります。目安は、給与収入123万円以下で配偶者控除、123万円以上201万円以下で配偶者特別控除です。ただし復職後の給与も含めて年末に判定します。
扶養申請は夫の勤務先へ行い、産休・育休期間や収入状況が分かる書類を提出します。健保組合や会社により基準が異なるため、事前確認が安心です。
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“扶養についての相談はどこでするのがおすすめですか?やはり、役所でしょうか?”
A. 扶養の相談は内容により窓口が異なります。まず会社の人事・労務で条件を確認し、健康保険組合や税務署、必要に応じて社労士・FPに相談すると正確です。
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“扶養から外れる金額を教えて下さい。年収いくらまでが限度でしょうか?”
A. 扶養の基準は税制と社会保険で異なり、税制上は年収123万円以下、社会保険上は年収130万円未満が一般的な目安です。
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“健康保険の扶養から外れない条件はなんですか?”
A. 健康保険の扶養を維持するには基本的に年収130万円未満が条件ですが、勤務先の規模や労働時間によって106万円以上でも外れる場合があります。
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“扶養から外れる場合保険証はどうなりますか?”
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“年収123万円の壁とはなんですか?これまでの103万円や130万円の壁とは何が違いますか?”
A. 123万円の壁は社会保険加入による手取り減少を補う支援制度で、103万・130万円の壁のような税制や扶養条件の基準とは性格が異なります。
関連する専門用語
社会保険上の扶養
社会保険上の扶養とは、健康保険や年金などの社会保険制度において、家族を扶養していると認められることで、その家族が保険料を支払わずに保険の適用を受けられる仕組みのことです。たとえば、会社員の配偶者や子どもが一定の収入以下であれば、その家族を「扶養家族」として申請することができます。 扶養に入った家族は、保険料を払わなくても健康保険証を持つことができ、医療費の助成なども受けられます。税金上の扶養とは異なり、収入の基準や生計の状況が細かく定められているため、両方の扶養条件を正しく理解しておくことが大切です。資産運用や家計設計をする際には、この制度を活用することで支出を抑え、手元資金の効率的な活用につながります。
税法上の扶養
税法上の扶養とは、家族などを経済的に支えている人が、税金の計算においてその家族を「扶養している」と申告することで、所得控除を受けられる仕組みのことです。実際の生活費を支援している場合でも、税法上で一定の条件を満たしていないと「扶養」として認められない場合があります。 たとえば、子どもや配偶者、親などの年間所得が一定以下であることや、生計が同じであることなどが条件です。扶養控除が適用されると、所得税や住民税が軽減され、手取り収入が増えることになります。資産運用においては、こうした税制優遇を理解し、家族全体での節税や収支バランスを考えることが、効率的な家計管理につながります。
育児休業給付金
育児休業給付金とは、赤ちゃんが生まれたあとに育児のために仕事を休む人に対して、雇用保険から支給されるお金のことです。この制度は、子どもが1歳になるまで(一定条件を満たせば最長2歳まで)育児に専念できるよう、収入を一部補うことを目的としています。対象となるのは雇用保険に加入していて、一定期間働いていた労働者で、男女問わず利用できます。 支給額は、休業前の給与の67%(一定期間以降は50%)で、会社から給与が出ていないことが条件となります。出産手当金が終わったあとに引き続き申請されるケースが多く、家計を支える大切な制度の一つです。手続きは会社を通して行うのが一般的です。
被扶養者
被扶養者とは、健康保険に加入している人(被保険者)に生活の面で養われていて、自分では保険料を払う必要がない家族のことを指します。 一般的には、配偶者、子ども、親などが該当しますが、その人の年収が一定額以下であることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。たとえば、専業主婦(または主夫)や収入の少ない学生の子どもなどが典型的な例です。 被扶養者は、自分で健康保険に加入していなくても、扶養している被保険者の健康保険を通じて医療を受けることができ、医療費の一部負担で済みます。 この仕組みによって、家族全体の保険料負担が軽減されるメリットがあります。ただし、就職などで収入が増えた場合には扶養から外れ、自分自身で保険に加入する必要があります。
健康保険組合
健康保険組合とは、主に大企業や業界団体が、従業員やその家族の医療費をまかなうために設立・運営している独自の健康保険の運営団体です。一般的な会社員は全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入しますが、一定の条件を満たす企業は、自社や業界内で健康保険組合を設立することができます。 健康保険組合は、保険料の率を独自に決めたり、付加給付と呼ばれる独自の医療費補助や保健事業(健康診断、予防接種補助など)を行ったりすることで、加入者にとってより手厚い保障が受けられる場合があります。運営費は主に事業主と従業員が支払う保険料でまかなわれ、加入者の健康維持や医療費の適正化を目的としています。加入者にとっては、より柔軟で充実した医療支援を受けられる仕組みとなっています。
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A. 国民健康保険から扶養へ切り替えるには、配偶者の勤務先で扶養手続きを行い、認定後に自治体で国保の脱退手続きが必要です。
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“扶養から外れる金額を教えて下さい。年収いくらまでが限度でしょうか?”
A. 扶養の基準は税制と社会保険で異なり、税制上は年収123万円以下、社会保険上は年収130万円未満が一般的な目安です。







