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うっかり年収130万円を超えてしまった場合、扶養から外れてしまうのでしょうか?

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2025/09/03 08:42


女性

30代

question

年収を抑えて働くつもりでも、残業や賞与などでうっかり130万円を超えてしまう可能性があります。その場合、自動的に夫の扶養から外れてしまうのでしょうか?あるいは、なにか維持する方法はあるでしょうか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

扶養には「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があり、それぞれ取り扱いが異なる点を理解しておくことが大切です。

まず、社会保険上の扶養については、年収が130万円を超えると扶養認定の基準を超えてしまうため、原則として扶養から外れることになります。その場合、自分自身で社会保険に加入する必要があり、勤務先に加入制度があれば会社の健康保険や厚生年金に加入します。勤務先が社会保険に対応していない場合は、国民健康保険や国民年金に加入することになります。これらの手続きは勤務先や自治体を通じて行い、保険料は自己負担となります。

一方、税制上の扶養については少し事情が異なります。配偶者控除は年収103万円以下が条件ですが、103万円を超えても201万円未満であれば段階的に「配偶者特別控除」を受けられます。したがって、130万円を超えたからといって必ずしも税制上の扶養から外れるわけではなく、一部控除の対象になる可能性があります。

ただし、実際には年間収入ベースで判定されるため、うっかり130万円を超えた場合でも、会社や健康保険組合から扶養認定の見直しを求められることがあります。その際に手続きを怠ると、遡って社会保険料を請求されるケースもあるため注意が必要です。

このため、130万円を超える見込みが出てきた段階で早めに勤務先や健康保険組合に相談し、必要な手続きを進めることが重要です。税制と社会保険で基準が異なることを理解し、世帯全体の手取りや将来の年金受給への影響も踏まえて判断することが望ましいでしょう。

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配偶者控除とは、納税者に配偶者がいる場合、一定の条件を満たせば所得税や住民税の計算において課税所得を減らすことができる制度です。具体的には、配偶者の年間所得が一定額以下であれば、納税者の所得から一定金額を差し引くことができるため、結果として支払う税金が少なくなります。この制度は、家計全体の負担を軽減するためのもので、特にパートタイムや扶養内で働く配偶者がいる世帯にとって重要な意味を持ちます。なお、配偶者の収入が一定額を超えるとこの控除が使えなくなるため、「○○万円の壁」といった表現で語られることもあります。資産運用やライフプランを考える際には、税金の仕組みを理解しておくことが大切であり、配偶者控除はその中でも身近で影響の大きい制度のひとつです。

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配偶者特別控除とは、配偶者の年収が一定額以下である場合に、納税者の所得から一定の金額を差し引くことができる制度です。この控除を受けることで、所得税や住民税の負担が軽くなります。配偶者控除との違いは、配偶者の所得がある程度ある場合でも段階的に控除が受けられる点にあります。 たとえば、配偶者がパートなどで年間150万円程度まで収入がある場合でも、この制度を活用することで節税が可能です。資産運用においては、世帯全体の手取り額を増やす工夫のひとつとして意識される制度で、特に夫婦で家計を管理する際に重要な視点になります。

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