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役員退職金や特別功労金を受け取る場合、どのような税金が課されるのでしょうか?

役員退職金や特別功労金を受け取る場合、どのような税金が課されるのでしょうか?

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2025/10/15 09:13

退職金
退職金

男性

60代

question

役員退職金や特別功労金を受け取る場合に、どのような税金がかかるのかが気になります。特に、退職金として扱われるのか、それとも給与や賞与として課税されるのかによって税額が大きく変わると聞きました。税率や控除の仕組み、支給時期や会社からの支払い方法による違いなども含めて、具体的に教えていただけますか。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

役員退職金や特別功労金は、退職に伴って一時的に支給される場合には原則として退職所得として扱われます。退職所得には「退職所得控除」と「2分の1課税」が適用されるため、他の所得よりも税負担が軽くなります。支給時に会社が源泉徴収を行うため、通常は確定申告の必要はありません。

ただし、勤続年数が5年以下の役員に対して支給される退職金(特定役員退職手当等)は2分の1課税の対象外となり、税負担が大きくなる点に注意が必要です。また、退職に関係なく在職中に支給される功労金や慰労金は給与所得として扱われ、通常の所得税率が適用されます。

退職所得控除は勤続年数によって決まり、20年以下なら「40万円×勤続年数(最低80万円)」、20年を超えると「800万円+70万円×(勤続年数−20)」となります。障害が原因の退職の場合はさらに100万円が加算されます。控除後の金額に対し、原則は2分の1を課税所得とします。

支給時には「退職所得の受給に関する申告書」を会社へ提出することが重要です。これを提出していれば正しい税額で源泉徴収され、確定申告は不要となります。提出しない場合は支給額の20.42%が一律で徴収され、後日確定申告で精算が必要です。

一方、役員の死亡後に遺族が受け取る退職金や功労金は相続税の対象となります。ただし「500万円×法定相続人の数」までは非課税となるため、遺族の税負担を軽減できます。

まとめると、役員退職金や特別功労金は退職に伴う一時金であれば退職所得として優遇されますが、勤続期間や支給の性質によって課税方法が大きく変わります。支給理由や手続きの適正さが税務上の判断を左右するため、支給前に専門家へ確認することが望ましいです。

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退職所得

退職所得とは、会社などを退職した際に受け取る退職金に対して発生する所得のことを指します。これは給与所得とは区別され、税法上、特別な扱いがされています。退職金は、長年の勤労に対する労いの意味を持つため、課税される際には「退職所得控除」という優遇措置が設けられています。 さらに、退職所得として課税される金額は、通常の給与よりも軽い税率が適用される「1/2課税」という制度があり、これによって税負担が軽減されます。役員が受け取る退職金についても原則として退職所得となりますが、形式的に退職して実態が伴わない場合や、過大とみなされる金額については税務上認められないこともあります。 資産運用や老後の生活設計において、退職金がどのように課税されるのかを知っておくことは、手取り額を見積もる上で非常に重要です。

退職所得控除

退職所得控除とは、退職金を受け取る際に税金を軽くしてくれる制度です。長く働いた人ほど、退職金のうち税金がかからない金額が大きくなり、結果として納める税金が少なくなります。この制度は、長年の勤続に対する国からの優遇措置として設けられています。 控除額は勤続年数によって決まり、たとえば勤続年数が20年以下の場合は1年あたり40万円、20年を超える部分については1年あたり70万円が控除されます。最低でも80万円は控除される仕組みです。たとえば、30年間勤めた場合、最初の20年で800万円(20年×40万円)、残りの10年で700万円(10年×70万円)、合計で1,500万円が控除されます。この金額以下の退職金であれば、原則として税金がかかりません。 さらに、退職所得控除を差し引いた後の金額についても、全額が課税対象になるわけではありません。実際には、その半分の金額が所得とみなされて、そこに所得税や住民税がかかるため、税負担がさらに抑えられる仕組みになっています。 ただし、この退職所得控除の制度は、将来的に変更される可能性もあります。税制は社会情勢や政策の方向性に応じて見直されることがあるため、現在の内容が今後も続くとは限りません。退職金の受け取り方や老後の資産設計を考える際には、最新の制度を確認することが大切です。

源泉徴収

源泉徴収とは、給与や報酬、利子、配当などの支払いを受ける人に代わって、支払者があらかじめ所得税を差し引き、税務署に納付する制度です。特に給与所得者の場合、会社が毎月の給与から所得税を控除し、年末調整で過不足を精算します。 この制度の目的は、税金の徴収を確実に行い、納税者の負担を軽減することです。例えば、会社員は確定申告を行わずに納税が完了するケースが多くなります。ただし、個人事業主や一定の副収入がある人は、源泉徴収された金額を基に確定申告が必要になることがあります。 また、配当金や利子の源泉徴収税率は原則20.315%(所得税15.315%+住民税5%)ですが、金融商品によって異なる場合があるため、事前に確認が必要です。

確定申告

確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を計算して翌年の2月16日から3月15日に申告し、納税する手続き。多くの会社では年末調整を経理部がしてくれるが、確定申告をすると年末調整では受けられない控除を受けることができる場合もある。確定申告をする必要がある人が確定申告をしないと加算税や延滞税が発生する。

相続税

相続税とは、人が亡くなった際に、その人の財産を配偶者や子どもなどの相続人が受け継いだときに課される税金です。対象となる財産には、預貯金や不動産、株式、貴金属、事業用資産などが含まれ、相続財産の合計額が一定の基準額を超えると課税対象となります。 相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除があり、この範囲内であれば原則として税金はかかりません。しかし、資産規模が大きい場合や相続人の数が少ない場合には、課税対象となり、10%〜55%の累進税率が適用されます。 さらに、相続税にはさまざまな非課税枠や控除制度が設けられており、これらを適切に活用することで税負担を抑えることが可能です。代表的な制度には以下のようなものがあります。 - 生命保険金の非課税枠:法定相続人1人あたり500万円まで非課税 - 死亡退職金の非課税枠:生命保険と同様に1人あたり500万円まで非課税 - 債務控除:被相続人に借入金などの債務があった場合、その金額を控除可能 - 葬式費用の控除:通夜・葬儀などにかかった費用は、相続財産から差し引くことができる また、配偶者には配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)が認められており、適切に遺産分割を行えば、税額を大幅に減らすことができます。 相続税は、財産の種類や分割の仕方、受け取る人の立場によって税額が大きく変動するため、生前からの対策が非常に重要です。生命保険や不動産の活用、資産の組み替えなどを通じて、相続税評価額をコントロールすることが、家族への負担を減らし、スムーズな資産承継を実現するための鍵となります。

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