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高所得カップルが内縁を選択するメリット・デメリットは何ですか?どんな資産承継設計が考えられますか?

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2025/07/28 08:00


男性

30代

question

共に高収入の私たちは内縁関係を続けるか迷っています。資産の独立性や相続面のメリットがある半面、どんなデメリットがあるのか、安心できる資産承継設計はどう考えればよいのでしょうか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

高所得カップルが内縁を選ぶ最大の利点は、配偶者控除・扶養控除など婚姻前提の節税効果がそもそも限定的なため税負担が大きく変わらない点と、互いの財産が法定共有財産とならず独立性を保てる点です。前婚の子を含む複雑な家族構成でも、パートナーに法定相続権が生じないことで実子への承継を確実にしやすく、離別時の財産分与もシンプルに済みます。

一方で、死亡時に備えを怠るとパートナーが一切の法定相続分を得られず生活が急変する恐れがあります。相続税では配偶者控除や小規模宅地等の特例が使えず、パートナーへの高額遺贈は税負担が重くなるほか、自宅の居住権が失われるリスクもあります。社会保障でも遺族年金や医療保険の被扶養者認定など、法律婚に比べて受けられる優遇が限定されます。

安心できる資産承継設計としては、第一にパートナーを受取人とする終身保険や定期保険で生活資金を即時確保し、相続財産から切り離す方法が有効です。次に、公正証書遺言で預貯金や有価証券の具体的分配を明示し、不動産は実子へ帰属させつつパートナーの居住権を使用貸借契約や負担付遺贈で確保します。加えて、民事信託を活用し、財産を信託口座に移し受益者をパートナーに設定すれば、贈与税・相続税負担を平準化しながら柔軟な生活費給付が可能です。毎年の暦年贈与や教育資金贈与信託を組み合わせて生前に課税枠を活用することも検討価値があります。

これらは双方が個別に遺言を作成し、共有名義や連帯債務を極力避けたうえで行うと効果が高まります。最終的には税理士・司法書士・フィナンシャルプランナーが連携し、相続税シミュレーションで遺贈額と税負担を細部まで調整することで、高所得カップルでも内縁を維持しながら安心できる承継体制を構築できます。

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内縁関係(事実婚)

内縁関係(事実婚)とは、法律上の婚姻届を提出していないものの、社会的・実質的には夫婦として共同生活を営んでいる関係を指します。お互いに結婚の意思を持ち、継続的に同居し、家計や生活を共にしている場合、一定の法的効果が認められることがあります。裁判所は、その実態に基づいて、内縁関係の成立と効力を判断します。 たとえば、生活費の分担義務や内縁解消時の財産分与、慰謝料請求、さらには労災や生命保険における遺族補償の受給資格など、法律婚に準じた取り扱いを受ける場面もあります。また、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者として認められる場合もあります。 しかし、内縁関係はあくまで法律上の「婚姻」ではないため、相続や税制上の扱いには明確な限界があります。内縁の配偶者には法定相続権がなく、遺産を受け取るには遺言や信託契約などによる明示的な指定が必要です。また、相続税における配偶者控除(最大1億6,000万円)や、所得税の配偶者控除・配偶者特別控除といった優遇措置も原則として適用されません。 このため、内縁関係にある当事者が安心して暮らし続けるには、生前からの明確な財産承継対策が不可欠です。公正証書遺言の作成、信託スキームの活用、生命保険金の指定などを通じて、遺産の受け渡しや税負担への備えを整えておくことが重要です。 なお、同居期間や関係の安定性、家計の一体性などが不十分な場合、内縁としての法的保護が否定されることもあり得るため、形式にとらわれない実質的な関係性の証明が重視されます。内縁関係の権利保全には、専門家の助言を受けながらの対応が望まれます。

共有財産

共有財産とは、複数の人が共同で所有している財産のことを指し、主に夫婦や相続人、共同出資者などが関わるケースで使われる法律上の概念です。婚姻関係においては、結婚後に夫婦が協力して築いた財産は、特別な契約がない限り「夫婦の共有財産」として扱われます。 たとえば、共働きで購入した住宅、結婚後に貯めた預貯金、夫婦の一方の名義で購入したが共同生活の中で築いた資産などは、共有財産とみなされることがあります。これに対して、結婚前から保有していた個人の資産や、相続・贈与によって取得した財産は「特有財産」として区別されます。 離婚や相続の場面では、この共有財産の分割が重要な争点になることがあり、法的・金銭的な取り扱いについて明確に整理しておくことが求められます。資産運用の観点でも、将来的な財産の分割リスクや所有構造を意識して管理することが大切です。

財産分与

財産分与とは、離婚に際して夫婦が結婚生活中に築いた共有財産を公平に分け合う手続きのことです。たとえば、現金、預貯金、不動産、自動車、退職金、年金分割などが対象となり、名義が夫婦どちらか一方になっている財産であっても、原則として共同で形成されたものであれば分与の対象となります。 財産分与には、単なる「清算的分与」だけでなく、離婚後の生活保障を目的とした「扶養的分与」、不貞行為などに対する「慰謝的分与」も含まれる場合があります。分与の方法は、当事者の話し合い(協議)によって決められますが、合意できない場合は家庭裁判所に調停や審判を申し立てることも可能です。財産分与は、離婚後の経済的安定や公正な清算のために重要な役割を果たす制度です。

相続権

相続権とは、亡くなった人(被相続人)の財産を、法律に定められた権利として受け継ぐことができる資格を指します。通常は配偶者や子ども、父母、兄弟姉妹などが相続人となり、その範囲や優先順位は民法で定められています。相続権を持つ人は「法定相続人」と呼ばれ、財産を法的に引き継ぐことができます。 また、遺言がある場合には、遺言によって指名された人(遺贈を受ける人)にも一定の財産を受け取る権利が生じることがあります。ただし、相続には権利だけでなく義務(借金などの負債の承継)も含まれるため、相続放棄や限定承認といった選択も可能です。資産運用や相続設計の場面では、誰に相続権があるかを明確にすることが、円滑な財産承継のために非常に重要です。

居住権

居住権とは、ある建物に住み続けることができる法律上の権利を指します。とくに相続の場面では、配偶者が被相続人と一緒に住んでいた自宅に、たとえ所有権がなくても引き続き無償で住み続けられるようにする「配偶者居住権」が注目されています。 これは、配偶者の生活を保障しつつ、相続財産の公平な分配を可能にするために、2020年の民法改正で新たに導入された制度です。たとえば、家は夫名義だったが、夫が亡くなった後も妻がその家に住み続けたいというケースで、他の相続人と揉めることなく居住が確保される仕組みです。この権利は登記することで第三者にも対抗でき、資産運用や相続設計の上でも非常に重要な要素となっています。

教育資金贈与信託

教育資金贈与信託とは、祖父母などが子や孫の教育資金として贈与するお金を、信託銀行などの金融機関に預けることで、一定額まで贈与税が非課税になる制度です。具体的には、30歳未満の子や孫1人あたり1,500万円までの教育資金を信託し、その資金を学校の授業料や入学金、塾や習い事などに使う場合に限って非課税扱いとなります。 この制度を利用するには、受贈者(子や孫)が金融機関を通じて教育費の支払い実績を報告する必要があります。資産運用の観点では、大切な財産を次世代に効率よく引き継ぐ手段の一つとして活用されており、生前贈与を通じた節税対策としても広く知られています。ただし、制度には期限や条件があるため、最新の情報を確認しながら計画的に使うことが大切です。

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