加給年金を受給するための手続き方法は?
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2025/07/21 10:45
男性
60代
会社員の夫が65歳で年金をもらう年齢になり、加給年金が受け取れると聞きました。ただ、自動的に支給されるわけではないらしく、自分で申請する必要があるようです。具体的にどのような手続きが必要になるのでしょうか?
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
加給年金を確実に受け取るためには、老齢厚生年金を請求する65歳時点で同時に申請するのが一般的で簡単です。
年金事務所や街角の年金相談センターで「年金請求書(65歳請求用)」をもらい、配偶者・子欄を記入します。すでに老齢厚生年金を受給中で、後から条件を満たした場合は、「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」を提出します。
提出書類としては、①戸籍謄本(続柄の確認用)、②世帯全員の住民票(同居して生計を共にしている確認用)、③配偶者や子の所得証明書(年収850万円未満の確認用)が必要です。書類は発行から6か月以内の原本が求められますが、申請書にマイナンバーを記載すると、これらの添付が一部省略できます。
申請後、不備がなければ約1〜2か月で「年金証書」が届き、その中に加給年金額も記載されています。また、配偶者が65歳になった場合や、離婚、死亡、子が対象年齢を超えたときは「加給年金額支給停止事由該当届」などの提出が必要です。申請を忘れた場合でも5年以内なら遡って受け取れますが、それを超えると受給できないため注意しましょう。
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加給年金
加給年金とは、厚生年金に加入していた人が老齢厚生年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば上乗せして支給される年金のことです。主に、年金を受け取る人に扶養している配偶者や子どもがいる場合に支給されます。この制度は、家族の生活を支えることを目的としており、会社員などが退職後に受け取る厚生年金にプラスされるかたちで支給されます。 ただし、配偶者や子どもが一定の年齢や収入要件を超えていると対象外になることがあります。つまり、定年後の生活を家族と一緒に支えていく仕組みの一つといえます。
老齢厚生年金
老齢厚生年金とは、会社員や公務員などが厚生年金保険に加入していた期間に応じて、原則65歳から受け取ることができる公的年金です。この年金は、基礎年金である「老齢基礎年金」に上乗せされる形で支給され、収入に比例して金額が決まる仕組みになっています。つまり、働いていたときの給与が高く、加入期間が長いほど受け取れる年金額も多くなります。また、一定の要件を満たせば、配偶者などに加算される「加給年金」も含まれることがあります。老後の生活をより安定させるための重要な柱となる年金です。
年金請求書
年金請求書とは、年金を受け取る権利がある人が、公的年金を実際に受け取るために提出する書類のことです。 日本では、老齢年金や遺族年金、障害年金などの受給を開始する際に、この請求書を年金事務所に提出する必要があります。年齢や加入期間、受給条件を満たしていても、この請求書を提出しない限り年金の受け取りは始まりません。 手続きには本人確認書類や口座情報なども必要で、正確な記入と準備が重要です。投資初心者の方にも、年金は老後資金の柱の一つとなるため、この請求手続きについて理解しておくことは大切です。
所得証明書
所得証明書とは、その年の所得金額や課税状況を証明する公的な書類です。市区町村の役所で発行され、正式には「課税証明書」と呼ばれることもあります。この書類には、前年の収入や所得の内訳、課税額、扶養人数などが記載されており、住宅ローンの審査や奨学金の申請、保育料の決定、公的支援の申請など、さまざまな場面で必要とされます。 特に資産運用に関連する場面では、投資口座の開設時や非課税制度(たとえばNISAやiDeCo)の利用に際して、所得要件を確認するために求められることがあります。会社員の場合は、勤務先が役所に報告した情報に基づいて作成されます。自営業者の場合は確定申告の内容が反映されます。
マイナンバー
マイナンバーとは、日本国内に住民票があるすべての人に対して付与される12桁の個人番号で、正式には「個人番号」と呼ばれます。社会保障・税・災害対策の3分野での行政手続きに活用され、本人確認や情報の紐づけを効率的に行うために導入されました。たとえば、年金や健康保険の手続き、確定申告、児童手当の申請などで必要となり、複数の行政機関にまたがる情報を一元的に把握することが可能になります。 また、企業も従業員の給与や税関連の届出でマイナンバーを取り扱う必要があり、厳格な管理が求められます。マイナンバーは個人情報の中でも特に機微性が高いため、取り扱いには法律によって厳しい制限が設けられています。本人確認やデジタル手続きの利便性を高める一方で、情報漏えい防止への注意も不可欠です。
支給停止事由該当届
支給停止事由該当届とは、公的年金や各種手当などを受け取っている人が、支給を一時的に止める必要がある事由に該当した場合に提出する届出書です。たとえば、加給年金の対象となっていた配偶者が就職して一定の収入を得るようになった場合や、扶養していた子どもが独立した場合など、支給の前提となっていた条件が変わった際に提出が求められます。 この届出は、正しい年金支給額を保つために重要で、提出を怠ると本来受け取るべきでない年金を受給してしまい、後から返還を求められることもあります。提出先は年金事務所や市区町村の窓口で、変更があった時点ですみやかに届け出ることが望まれます。