個人年金を受け取る際、雑所得として確定申告や年末調整は必要ですか?不要でしょうか?
個人年金を受け取る際、雑所得として確定申告や年末調整は必要ですか?不要でしょうか?
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2025/09/08 09:09
男性
60代
個人年金を受け取ると雑所得になると聞きましたが、確定申告や年末調整が必ず必要なのか疑問です。年金額が少ない場合や会社員で給与から源泉徴収されている場合は申告が不要になることもあるのでしょうか。どの条件で申告が必要か知りたいです。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
個人年金の課税は「その年の受取額から対応する払込保険料部分(必要経費)を差し引いた差額」が雑所得となり、毎年の差額で判定されます。仕組みは保険会社が計算し、通知書に記載されるため、まず書類を確認して保管しておくことが重要です。
確定申告の要否は、この雑所得の金額と勤務形態で変わります。差額がゼロ以下なら申告不要。会社員で雑所得が20万円以下の場合は「20万円ルール」により所得税の確定申告は不要ですが、住民税には同ルールが適用されないため、市区町村への申告が必要な場合があります。雑所得が20万円を超える、または年末調整対象外の給与所得者は確定申告が必須です。
また、個人年金は公的年金等控除の対象外で控除が使えません。差額が25万円以上ある場合には10.21%の源泉徴収が行われますが、これは申告不要を意味せず、過不足は確定申告で精算します。医療費控除やふるさと納税(ワンストップ不可)など、別の理由で確定申告が必要な年も、雑所得が20万円以下でも申告が必要となります。
要するに、個人年金の申告要否は「毎年の差額の金額」と「会社員かどうか」で決まります。年末調整では雑所得を扱わないため、自分で申告判断を行うことが大切です。
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個人年金保険
個人年金保険とは、公的年金だけでは不足しがちな老後資金を、自助努力で補うために設計された私的年金商品です。契約者が決められた期間にわたり保険料を払い込み、あらかじめ設定した開始年齢(60歳・65歳など)に達すると年金形式で受け取りが始まります。受取方法には、決められた年数だけ確実に受け取る「確定年金型」と、生存している限り終身で受け取れる「終身年金型」があり、どちらを選ぶかによって総受取額や万一の際の遺族保障の形が異なります。変額型や外貨建て型など、インフレ対応や為替分散を意識したバリエーションも登場しています。 大きな魅力の一つは税制優遇です。一定の要件(受取人が契約者本人または配偶者、払込期間が10年以上など)を満たす契約であれば、払込保険料は「個人年金保険料控除」として所得控除の対象になります。たとえば年間保険料が8万円の場合、所得税で最大4万円、住民税で最大2万8千円が控除され、課税所得を圧縮できるため実質負担を抑えながら老後資金を積み立てられる点がメリットです。 一方で注意すべき点もあります。途中解約時には元本割れが生じやすく、解約返戻金が払込総額を下回るケースが多いこと、固定利率型の商品ではインフレに追いつけない可能性があること、そして保険会社が破綻した場合でも保険契約者保護機構による補償は責任準備金の90%が上限となることです。また、税優遇制度としては個人型確定拠出年金(iDeCo)や新NISAも利用できるため、流動性・運用商品の自由度・掛金上限などを比較し、自分に合った組み合わせを検討する必要があります。 これらの特徴を踏まえると、個人年金保険は「計画的に積立を続け、税制メリットを生かしながら老後の生活費を補完したい」人に適した選択肢といえます。生活防衛資金や他の運用枠を確保したうえで長期的な資産形成の一環として活用すれば、老後のキャッシュフローに安定感をもたらす手段となるでしょう。
雑所得
雑所得(ざつしょとく)とは、所得税法において定められた10種類の所得のうち、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得を指します。具体的には、公的年金や副業による収入、仮想通貨の売却益、FXの利益、非営業用貸金の利子などが該当します。 経費を差し引いた金額が課税対象となり、総合課税の対象となります。また、雑所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要になります。
公的年金等控除
公的年金等控除とは、年金を受け取っている人の所得税や住民税を計算する際に、年金収入から一定額を差し引ける控除制度です。これにより課税対象となる金額が減り、税負担を軽減できます。 対象となるのは、国民年金・厚生年金・共済年金などの「公的年金」に限られます。これらは所得税法上の「公的年金等」に分類され、控除の対象となります。 一方で、iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DC、個人年金保険などは、たとえ年金形式で受け取ったとしても税法上は「公的年金等」に該当せず、公的年金等控除の対象外です。これらは「雑所得(その他)」として課税されます。 控除額は受給者の年齢と年金収入の額に応じて異なり、特に65歳以上の高齢者には手厚い控除が設けられています。 | 年齢 | 公的年金等の収入額 | 控除額 | | --- | --- | --- | | 65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 | | | 130万円超〜410万円以下 | 収入額 × 25% + 37.5万円 | | | 410万円超〜770万円以下 | 収入額 × 15% + 78.5万円 | | | 770万円超 | 一律195.5万円 | | 65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 | | | 330万円超〜410万円以下 | 収入額 × 25% + 27.5万円 | | | 410万円超〜770万円以下 | 収入額 × 15% + 68.5万円 | | | 770万円超 | 一律195.5万円 | たとえば、65歳以上で年金収入が250万円であれば、110万円の控除が適用され、課税対象となる所得は140万円に圧縮されます。
源泉徴収
源泉徴収とは、給与や報酬、利子、配当などの支払いを受ける人に代わって、支払者があらかじめ所得税を差し引き、税務署に納付する制度です。特に給与所得者の場合、会社が毎月の給与から所得税を控除し、年末調整で過不足を精算します。 この制度の目的は、税金の徴収を確実に行い、納税者の負担を軽減することです。例えば、会社員は確定申告を行わずに納税が完了するケースが多くなります。ただし、個人事業主や一定の副収入がある人は、源泉徴収された金額を基に確定申告が必要になることがあります。 また、配当金や利子の源泉徴収税率は原則20.315%(所得税15.315%+住民税5%)ですが、金融商品によって異なる場合があるため、事前に確認が必要です。
20万円ルール
20万円ルールとは、給与所得者が副業や投資などで得た所得が年間で20万円以下の場合には、確定申告をしなくてもよいとされる税務上の取り扱いのことを指します。 これは、会社員などが本業の給与所得以外に小さな副収入を得るケースが増えていることを踏まえ、少額の所得について申告義務を免除する仕組みです。ただし、住民税の申告は必要になる場合があり、また医療費控除など他の理由で確定申告を行う場合には、この副収入も合わせて申告しなければなりません。投資初心者にとっては、「副業や投資の利益が少額なら確定申告が不要になる特例」と理解するとわかりやすいでしょう。






