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相続放棄の具体的な手続き方法を教えてください。

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2025/07/25 08:31


男性

30代

question

父が亡くなり、多額の負債を抱えていたため親族から「相続放棄したほうがよい」と言われました。どこでどんな手続をするのかさっぱりわかりません。相続放棄に必要な手続きを教えてもらえませんか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

相続放棄は、原則として「被相続人が亡くなったこと」と「自分が相続人であること」を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。以下のような手順で進めます。

1.戸籍類の収集

市区町村の役所で、以下の書類を取得します。

・被相続人の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」

・被相続人の「住民票除票(または戸籍の附票)」

・申述人(相続放棄する人)の「戸籍謄本」

2.申述書の準備

家庭裁判所のウェブサイトなどから「相続放棄申述書」を入手し、必要事項を記入します。放棄理由(例:債務超過であること)も記載します。

3.申述書の提出

収入印紙800円分と、裁判所が指定する額の切手(数百〜1,000円程度)を添えて、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に郵送または持参で提出します。

4.照会書への回答

申述後、1週間〜10日ほどで家庭裁判所から「照会書」が届きます。記載内容に従って回答し、指定された期限(通常1〜2週間)内に返送します。照会書には、相続放棄の意思や債務を知った時期・経緯などを正確に記入することが求められます。

5.申述受理通知書の受領

照会書の回答に問題がなければ、さらに10日ほどで「相続放棄申述受理通知書」が郵送されます。これで放棄手続きは完了です。

6.受理証明書の取得(必要に応じて)

金融機関や債権者に対して放棄を証明する必要がある場合は、家庭裁判所で「相続放棄受理証明書」(数百円)を別途請求することができます。

なお、放棄手続きの途中で被相続人の財産に手を付けると、相続を認めた(単純承認した)とみなされるおそれがあります。預金の引き出しや不動産の処分、形見分けなどの行為は避けてください。

また、3か月の熟慮期間内に判断がつかない場合は、家庭裁判所に「期間伸長の申立て」をして延長することが可能です。すでに3か月を経過してしまった場合でも、債務の存在をまったく知らず、通常の注意を払っても把握できなかったような「特別な事情」があれば、債務を知った日からすぐに申述することで例外的に放棄が認められる可能性があります。

放棄が却下された場合は、2週間以内に高等裁判所へ「即時抗告」することができます。ただし、初回の申述時にしっかりと事情説明と証拠提出を行うことが重要です。

これらの手続きは期限や形式が厳しく、ミスが致命的になりかねません。不安がある場合は、早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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関連する専門用語

相続放棄

相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。

被相続人

被相続人とは、亡くなったことにより、その人の財産や権利義務が他の人に引き継がれる対象となる人のことです。つまり、相続が発生したときに、その資産の元々の持ち主だった人を指します。たとえば、父親が亡くなって子どもたちが財産を受け継ぐ場合、その父親が「被相続人」となります。相続は被相続人の死亡と同時に始まり、相続人は法律や遺言の内容にしたがって財産を引き継ぎます。資産運用や相続対策を考える際、この「被相続人」という概念はすべての出発点となる重要な言葉です。

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)とは、日本における家族関係を公的に証明する書類で、本籍地の市区町村役場で管理・発行されています。 相続手続きでは、誰が法定相続人であるかを確認するために必要不可欠な書類です。被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍をすべて取得することで、配偶者・子ども・親・兄弟姉妹など、関係する相続人を明らかにできます。 戸籍は複数の場所に分かれていることもあるため、「戸籍の取り寄せ」は相続手続きの最初のステップとして重要です。

相続放棄申述書

相続放棄申述書とは、相続人が「相続を放棄します」という意思を正式に表すために、家庭裁判所に提出する書類のことです。この書類を提出することで、相続人は被相続人の財産や負債を一切引き継がないという選択を法的に行うことができます。相続放棄をするには、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に、この申述書を家庭裁判所へ提出しなければなりません。 申述書には、放棄する理由や自分が相続人であることの確認情報などを記載します。借金などのマイナスの財産を抱えたくない場合に用いられる重要な書類ですので、記入ミスや提出期限に注意する必要があります。

相続放棄申述受理通知書

相続放棄申述受理通知書とは、家庭裁判所が「相続放棄」の申請を正式に受け付けて認めたことを証明する書類のことです。相続人が被相続人の財産や借金などを一切引き継がないと決めた場合、相続開始から原則3か月以内に家庭裁判所へ申し立てを行います。 この通知書が交付されることで、法律上その人が相続人でなくなったことが確定します。主に、債権者への証明や手続きで必要となる大切な書類です。投資や資産管理においては、親族の相続放棄によって自分が新たに相続人になるケースや、相続財産の内容が変わる可能性があるため、間接的に影響することがあります。

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