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個人事業主として独立したばかりですが、どんな保険に入っておくべきか教えてください。

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個人事業主として独立したばかりですが、どんな保険に入っておくべきか教えてください。

回答済み

1

2025/11/04 10:32


男性

40代

question

個人事業主として働いていますが、会社員のように福利厚生や団体保険がないため、万一のときに家族を守れる備えが必要だと感じています。事業が安定しない時期もあるため、収入が途絶えた際のリスクにも備えたいです。個人事業主にとって、どのような生命保険が必要で、どのような選び方をすればよいか教えてください。

answer

回答をひとことでまとめると...

個人事業主は公的保障が薄いため、万一の際に家族と事業を守る収入保障保険と定期保険の組み合わせで必要最低限の保障を確保することが重要です。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

個人事業主がまず備えるべき生命保険は、万一のときに家族や事業を守れる「死亡保障」と「収入断絶への備え」です。会社員のように遺族厚生年金や団体保障、雇用保険による失業・傷病時の給付がないため、死亡や病気・ケガで働けなくなった際の収入減少リスクが大きく、民間保険でその穴を埋めることが重要です。

亡くなった直後は、家族の生活費だけでなく、事業の整理費用や借入返済など、まとまった資金が必要になる場合があります。さらに子どもの教育資金など将来の支出も考慮すると、生活費を補う収入保障保険に加え、一時金として備えられる定期保険を組み合わせるのが基本です。

補償額を検討する際は、まず現在の貯蓄や運用資産、国民年金による遺族基礎年金などでどの程度カバーできるかを整理し、不足分を保険で補うのが合理的です。過剰な保障は保険料負担を重くするだけでなく、事業資金や生活費の圧迫にもつながります。

一方で、資金に余裕がある場合は、「保障」よりも「積立・節税効果」を重視した制度の活用も検討に値します。 たとえば小規模企業共済は、個人事業主や役員が退職金を自助的に積み立てられる国の制度で、掛金が全額所得控除の対象となります。長期的な事業継続や老後資金づくりを兼ねながら、万一の際には共済金を遺族が受け取ることもできるため、保険と老後資金準備の“中間的な位置づけとして有効です。

その上でさらに余裕があれば、終身保険や養老保険などの貯蓄型保険を一部に組み込むのも選択肢です。ただし、保険はあくまで保障が主目的であり、まずは事業の安定資金や緊急予備資金を確保したうえで検討することが前提になります。

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定期保険とは、あらかじめ決められた一定の期間だけ保障が受けられる生命保険のことです。たとえば10年や20年といった契約期間のあいだに万が一のことがあれば、保険金が支払われますが、その期間を過ぎると保障はなくなります。保障期間が限定されているため、保険料は比較的安く設定されています。特に子育て世代や住宅ローンを抱えている方など、特定の期間だけ万が一の保障を重視したい場合に適しています。貯蓄性はなく、純粋に「保障のための保険」である点が特徴です。

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就業不能保険とは、病気やけがで働けなくなり、収入が得られなくなった場合に、一定期間ごとに保険金が支払われる民間の保険商品です。この保険は、入院や自宅療養などで仕事を続けられない状況が長引いたときに、生活費やローン返済などの家計の負担を軽減するために設けられています。 公的な障害年金制度ではカバーしきれない部分を補う目的があり、自営業者やフリーランスなど、収入の保障が不安定な人に特に注目されています。保障内容や支払期間、免責期間などは契約ごとに異なるため、自分の職業やライフスタイルに合わせて選ぶことが大切です。

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所得補償保険とは、病気やケガによって働けなくなった場合に、就労不能期間中の収入の一部を補償するための保険です。たとえば、会社員が入院して長期間仕事を休むことになった際、その間の給与が減ったり支払われなくなったりするリスクに備えて、保険金が支払われる仕組みになっています。 生活費や住宅ローン、教育費など、働けなくなっても継続的に必要となる支出を支える役割があり、特に自営業者やフリーランスのように公的な補償が薄い立場の人にとって重要な保障手段です。公的医療保険ではカバーしきれない「収入の途絶」に備えることで、生活の安定を支える保険のひとつとして活用されています。

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小規模企業共済とは、中小企業の経営者や役員、個人事業主の方のための退職金制度です。「小規模企業」という文言が含まれているとおり、一定の要件を満たす中小企業や個人事業主が対象です。 小規模企業共済制度は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下、中小機構)が運営している「小規模企業共済法」という法令に基づいた共済制度です。 掛金は全額所得控除され、加入者は事業資金の借入れも可能です。 加入資格は、従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主や会社役員などです。ただし、兼業で会社員をしているなど、給与所得を得ている場合は加入資格がないため注意が必要です。

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