介護保険事業の対象者は誰で、どのような基準で決まっているのですか?
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2025/10/03 09:04
男性
60代
介護保険制度の対象者は年齢や要介護認定の有無によって決まると聞きましたが、実際にはどのような基準で判断されるのでしょうか。例えば、65歳以上は原則対象とされていますが、40歳以上でも一定の条件を満たすと加入や利用の対象になると聞いたことがあります。介護サービスを受けられる人とそうでない人の違いや、認定を受けるための手続きなどについても詳しく知りたいです。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
介護保険の対象は、まず40歳以上の人が自動的に加入する仕組みになっています。その中で65歳以上は第1号被保険者と呼ばれ、原因を問わず要介護や要支援の認定を受ければサービスを利用できます。40歳から64歳の人は第2号被保険者となり、加齢に伴う特定16疾病が原因で介護が必要になった場合に限って対象となります。
サービス利用には市区町村への申請が必要で、本人や家族が申し出ると調査員による訪問調査や主治医の意見書の提出が行われます。その後、一次判定と介護認定審査会による二次判定を経て、要支援1・2または要介護1から5までの区分が決定されます。
認定の有効期間は新規でおおむね6か月、更新は12か月が基本ですが、前回と同じ区分が続く場合は最長4年間まで延長されることもあります。サービスを利用する際の自己負担は原則1割ですが、所得水準に応じて2割または3割となる場合もあります。
さらに65歳以上の人は、まだ要支援に至らなくても市区町村の総合事業における「事業対象者」として認められることがあり、生活機能の低下を防ぐための予防的な支援を受けられる制度も整っています。
要するに、介護保険の対象は年齢と健康状態によって明確に区分され、認定手続きを経て初めてサービス利用が可能となる仕組みです。
関連する専門用語
第1号被保険者
第1号被保険者とは、日本の公的年金制度において、20歳以上60歳未満の自営業者や農業従事者、フリーランス、無職の人などが該当する国民年金の加入者区分のひとつです。会社員や公務員などのように厚生年金に加入していない人が対象で、自分で国民年金保険料を納める義務があります。 保険料は定額で、収入にかかわらず同じ金額が設定されていますが、経済的に困難な場合には免除制度や納付猶予制度を利用できることがあります。将来の年金受給の基礎となる制度であり、自分でしっかりと手続きや納付を行う必要があります。公的年金制度の中でも、自主的な加入と負担が特徴の区分です。
第2号被保険者
第2号被保険者とは、日本の公的年金制度において、主に会社員や公務員として厚生年金保険に加入している人のことを指します。原則として20歳以上60歳未満の人が対象で、企業に勤めている正社員や一定の条件を満たすパート・アルバイトも含まれます。 第2号被保険者は、給与から毎月自動的に保険料が天引きされ、労使折半(従業員と会社が半分ずつ負担)で納付されます。この保険料は、将来の老齢厚生年金や障害厚生年金、遺族厚生年金の給付原資となります。 また、第2号被保険者に扶養されている配偶者(主に専業主婦・主夫など)は、自ら保険料を支払うことなく年金制度に加入できる**「第3号被保険者」**として扱われます。このように、第2号被保険者は日本の年金制度における中心的な役割を果たしており、年金制度の財政にも大きな影響を与える存在です。 資産運用や老後資金計画を立てる際には、自身がどの被保険者に該当するかを理解し、公的年金からの給付見込みをもとに私的年金や投資の必要性を判断することが重要です。
特定16疾病
特定16疾病とは、生命保険や医療保険の契約において保障対象として定められる特定の病気をまとめたものを指します。これらは主に生活習慣病や重い病気で、治療や長期入院が必要になることが多く、経済的な負担が大きい点が特徴です。具体的には、がん、脳卒中、急性心筋梗塞などの重篤な病気を中心に、糖尿病や慢性腎不全など長期治療を伴うものも含まれます。保険契約で特定16疾病が対象となる場合、これらの病気にかかった際に通常の入院給付金や手術給付金に加えて特別な給付が受けられることがあります。資産運用の観点からは、もしもの時に医療費の負担を軽減する手段として理解しておくことが重要です。
介護認定
介護認定とは、介護保険制度にもとづいて、市区町村が申請者の心身の状態を調査・審査し、その人がどれだけ介護や支援を必要としているかを判断する制度です。正式には「要介護認定」とも呼ばれ、認定結果は「非該当(介護不要)」から「要支援1・2」「要介護1~5」までの段階に分かれます。 この認定を受けることで、介護保険サービスを利用するための資格が得られ、必要な支援の範囲や量も決まります。介護サービスを受けるにはまずこの認定を受けることが前提となるため、高齢者やその家族にとって非常に重要な手続きです。認定は申請制であり、申請後に訪問調査や医師の意見書などをもとに審査されます。介護の必要度に応じた適切なサービス利用のために、正確な認定が行われることが求められます。
要介護度
要介護度とは、高齢者などが日常生活を送るうえで、どのくらい介護が必要かを示す指標です。これは公的な介護保険制度のもとで、市区町村による認定を受けることで決まり、介護サービスを受けるための基準となります。要介護度は、要支援1・2と要介護1から5までの7段階に分かれており、数字が大きいほど介護の必要度が高いことを意味します。たとえば、日常生活の一部に手助けが必要な場合は要支援に、食事や排せつなどほぼすべてに介助が必要な場合は要介護5と判断されます。この区分によって、どのような介護サービスがどのくらい利用できるかが決まるため、本人や家族にとってとても重要な情報です。また、将来の介護費用を見積もる際にも、要介護度は資産設計に深く関係してきます。