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遺産分割協議書作成前に必要な準備とは?

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2025/07/11 09:09


男性

60代

question

親族が亡くなり、遺産分割協議書というものを作成することになりました。ただ、書面を作る前にどんな準備が必要か全く分かりません。相続人や財産の調査が大切と聞きましたが、具体的にはどういう書類や情報を揃えればよいのでしょうか?また、手続きがスムーズに進むように気をつけておくべきことなどはありますか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

遺産分割協議書を作成する前の準備は、主に次の3つの段階に分けられます。

まず「相続人の確定」です。亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて収集し、相続人を正確に把握します。一人でも相続人が漏れると遺産分割協議は無効になるため、慎重に行うことが必要です。また、相続人全員の印鑑証明書や連絡先も揃えておくと手続きが円滑です。

次に「財産目録の作成」です。現金や預貯金、不動産、有価証券、保険などのプラス資産だけでなく、借入金や未払い費用などマイナスの資産まで漏れなくリストアップし、資産の全容を把握します。残高証明書や固定資産評価証明書などを取り寄せ、正確な評価額を確認しておきましょう。また、ネット銀行や仮想通貨などデジタル資産は特に見落としやすいため、IDやパスワードも整理しておくことが重要です。

最後に「スケジュールや専門家との調整」です。相続税の申告期限(死亡日から10か月以内)を意識しながら、協議のスケジュールを立てます。複雑な遺産がある場合や評価が難しい場合は、司法書士や税理士など専門家に早めに相談し、アドバイスを受けることで遺産分割協議がスムーズに進められます。

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遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、相続人全員が話し合って決めた遺産の分け方を文書にまとめたものです。被相続人が遺言を残していない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合、相続人同士でどの財産を誰が受け取るかを決める必要があります。 その合意内容を正式に記録し、全員が署名・押印することで作成されるのが遺産分割協議書です。この書類は、相続した不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなど、実際の手続きを進める際に必須となることが多いため、非常に重要な役割を持ちます。作成の際は、相続人全員の同意が必要で、1人でも欠けていると無効になってしまう点に注意が必要です。資産運用においても、円満な財産の承継や手続きのスムーズ化に役立つ書類です。

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)とは、日本における家族関係を公的に証明する書類で、本籍地の市区町村役場で管理・発行されています。 相続手続きでは、誰が法定相続人であるかを確認するために必要不可欠な書類です。被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍をすべて取得することで、配偶者・子ども・親・兄弟姉妹など、関係する相続人を明らかにできます。 戸籍は複数の場所に分かれていることもあるため、「戸籍の取り寄せ」は相続手続きの最初のステップとして重要です。

法定相続情報一覧図

法定相続情報一覧図とは、相続が発生した際に「誰が相続人であるか」「どのような関係性か」を明確にまとめた公式な書類です。法務局に申請して作成してもらうもので、戸籍謄本など複数の書類をまとめて簡潔に整理した形式になります。 この書類があることで、銀行での口座名義変更や不動産の相続登記など、さまざまな手続きがスムーズに進むようになります。複数の金融機関や不動産登記の場面で同じ情報を使い回せるため、相続手続きの負担が軽減されます。相続人が複数いる場合や手続きが多岐にわたる場合に特に役立つ書類です。

財産目録

財産目録とは、自分や家族が所有している財産の内容を一覧にした書類のことです。現金や預金、不動産、有価証券(株式や債券)、自動車、貴金属などの資産のほか、住宅ローンや借金といった負債も含めて記載されます。遺言書に添付されたり、相続や贈与の際の準備資料として作成されたりすることが多く、遺族が財産の全体像を把握しやすくするために役立ちます。 資産運用の観点からも、自分の財産を整理し、どこに何があるかを明確にすることは、資産形成や老後の生活設計、相続対策などにおいて非常に重要です。財産目録を作っておくことで、将来のトラブルを未然に防ぎ、家族への安心にもつながります。

固定資産評価証明書

固定資産評価証明書とは、土地や建物などの固定資産について、市区町村がその評価額を証明する書類のことです。固定資産税の計算のもとになる評価額が記載されており、主に不動産の相続や売買、贈与の際に使われます。 特に相続手続きでは、遺産の中に不動産が含まれている場合に、遺産の全体価値を把握するためにこの証明書が必要になります。また、不動産の価格の目安として金融機関に提出したり、登記の手続きの際にも利用されることがあります。各市区町村の役所や窓口で取得することができます。

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