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相続放棄する際の必要書類について教えてください

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2025/10/01 11:01

相続
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男性

60代

question

相続放棄を検討していますが、家庭裁判所に申立てをする際にどのような書類を準備する必要があるのかが分かりません。戸籍謄本や住民票などが必要と聞いたことはありますが、漏れなく準備できるよう、必要書類の種類や入手方法、注意点について教えていただけると助かります。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

相続放棄をする際に必要な書類は、家庭裁判所に提出する「相続放棄の申述書」を中心に、申述人の戸籍謄本、被相続人の死亡が記載された戸籍(除籍や改製原戸籍を含む)、被相続人の最後の住所を確認できる住民票の除票や戸籍附票の除票などがあります。これに加えて収入印紙や郵便切手を裁判所の指定額で準備する必要があります。相続人全員分の戸籍を揃える必要はなく、あなたが相続人であることが分かる範囲で戸籍を提出します。ただし、家族関係が複雑な場合は追加書類を求められることがあります。

ケースによっては事情説明書や督促状の写しなどの補足資料が必要になります。未成年者や成年後見人が関わる場合は、特別代理人の選任や家庭裁判所の許可書類なども必要になります。また、申立期限が迫っている場合は、期間の延長を申請するための書類も併せて提出します。

戸籍や住民票は市区町村役場で取得でき、郵送請求も可能です。申述書や事情説明書のひな形は裁判所の公式サイトから入手できます。手続きの流れとしては、まず必要な戸籍や住民票を揃え、申述書を作成し、収入印紙と切手を準備したうえで家庭裁判所に提出します。その後、裁判所から照会があれば回答し、受理されれば「相続放棄申述受理通知」が届きます。必要に応じて受理証明書を発行してもらい、金融機関や債権者に提示します。

注意点として、申立期限は相続開始を知った日から原則3か月以内であり、遅れると放棄できない可能性があります。また、相続財産を処分してしまうと単純承認とみなされて放棄できなくなるため注意が必要です。戸籍の収集が不十分で家族関係がつながらないと補正を求められることもあります。

提出前には、申述書の記入や押印に漏れがないか、戸籍や住所の証明が揃っているか、収入印紙と切手が裁判所指定どおりかを必ず確認しましょう。家庭裁判所ごとに求める書類や金額が異なるため、必ず管轄の裁判所の案内を確認し、不明点がある場合は早めに弁護士や司法書士へ相談することが安心です。

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相続放棄申述書

相続放棄申述書とは、相続人が「相続を放棄します」という意思を正式に表すために、家庭裁判所に提出する書類のことです。この書類を提出することで、相続人は被相続人の財産や負債を一切引き継がないという選択を法的に行うことができます。相続放棄をするには、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に、この申述書を家庭裁判所へ提出しなければなりません。 申述書には、放棄する理由や自分が相続人であることの確認情報などを記載します。借金などのマイナスの財産を抱えたくない場合に用いられる重要な書類ですので、記入ミスや提出期限に注意する必要があります。

相続放棄

相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)とは、日本における家族関係を公的に証明する書類で、本籍地の市区町村役場で管理・発行されています。 相続手続きでは、誰が法定相続人であるかを確認するために必要不可欠な書類です。被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍をすべて取得することで、配偶者・子ども・親・兄弟姉妹など、関係する相続人を明らかにできます。 戸籍は複数の場所に分かれていることもあるため、「戸籍の取り寄せ」は相続手続きの最初のステップとして重要です。

住民票の除票

住民票の除票とは、ある人が引越しや死亡などによって、以前住んでいた住所から住民登録を移した場合に、元の市区町村に残される記録のことを指します。これは、もともとの住民票が「除かれた(除票された)」状態で保存されたもので、氏名や生年月日、旧住所、転出日などの情報が記載されています。通常の住民票とは異なり、すでにその場所に住んでいないことを示す証明書として、相続手続きや過去の居住確認、公的な申請の際に必要になることがあります。保存期間は法律上5年間とされており、それ以降は請求しても取得できないケースがあるため、必要なときには早めに取得しておくことが大切です。

相続放棄申述受理証明書

相続放棄申述受理証明書とは、家庭裁判所が相続放棄の申述を正式に受理したことを証明する文書です。似た名称の「相続放棄申述受理通知書」は申立人本人に送られる簡易な通知であるのに対し、この証明書は第三者に対しても相続放棄が法的に成立したことを示す正式な証明書となります。 たとえば、被相続人に借金があった場合、債権者が確認のためにこの証明書の提示を求めることがあります。金融機関や不動産登記の場面などでも使用されるため、相続放棄が確実に成立したことを証明するために重要な書類です。資産運用の文脈では、他の相続人の放棄により自分に財産が集まる場合や、相続財産の再評価が必要になる場面で間接的な影響を及ぼすことがあります。

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