退職に伴い夫の扶養に入る場合の手続きや必要書類を教えて下さい
退職に伴い夫の扶養に入る場合の手続きや必要書類を教えて下さい
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2025/09/03 08:42
女性
30代
退職を予定しており、その後は夫の扶養に入りたいと考えています。会社を退職して扶養に入る場合の手続きや、どんな書類が必要になるかを教えて下さい。
回答
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
退職後に夫の扶養に入る場合、まず必要となるのは「健康保険」と「年金」の切り替え手続きです。会社を退職すると自動的に社会保険から外れるため、そのままにすると国民健康保険や国民年金に加入しなければならず、余計な負担が発生する可能性があります。そのため、速やかに夫の勤務先を通じて扶養申請を行うことが大切です。
具体的な流れとしては、夫の勤務先へ「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。その際に必要となる書類は、退職証明書、離職票、雇用保険受給資格者証、または健康保険資格喪失証明書など、退職に関連して受け取る書類のコピーです。さらに、住民票や本人確認書類、収入がないことを示す書類(源泉徴収票や失業給付に関する通知など)が求められることもあります。
年金については、扶養に入ることで国民年金第3号被保険者の資格を得られます。こちらも夫の勤務先を通じて届出を行い、認定されると自分で国民年金保険料を支払う必要がなくなります。健康保険の扶養申請と同時に手続きされることが多いので、勤務先の担当部署に確認するとスムーズです。
手続きの期限は原則として退職日の翌日から5日〜14日以内が目安です。もし遅れてしまうと、一時的に国民健康保険へ加入し保険料を支払う必要が出てくる場合があるため、早めの対応が重要です。
まとめると、退職後はすぐに夫の勤務先へ扶養申請を行い、必要書類(退職証明関連書類・住民票・収入証明など)を整えることが大切です。これらを正しく手続きすれば、健康保険と年金の負担を最小限に抑え、スムーズに扶養へ移行することができます。
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健康保険とは、病気やけが、出産などにかかった医療費の自己負担を軽減するための公的な保険制度です。日本では「国民皆保険制度」が採用されており、すべての人が何らかの健康保険に加入する仕組みになっています。 会社員や公務員などは、勤務先を通じて「被用者保険」に加入し、自営業者や無職の人は市区町村が運営する「国民健康保険」に加入します。保険料は収入などに応じて決まり、原則として医療費の自己負担は3割で済みます。また、扶養されている家族(被扶養者)も一定の条件を満たせば保険の対象となり、個別に保険料を支払わなくても医療サービスを受けられる仕組みになっています。健康保険は日常生活の安心を支える基本的な社会保障制度のひとつです。
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国民健康保険とは、自営業者やフリーランス、退職して会社の健康保険を脱退した人、年金生活者などが加入する公的医療保険制度です。日本ではすべての国民が何らかの健康保険に加入する「国民皆保険制度」が採用されており、会社員や公務員が加入する「被用者保険」に対して、それ以外の人が加入するのがこの国民健康保険です。 市区町村が運営主体となっており、加入・脱退の手続きや保険料の納付、医療費の給付などは、住民票のある自治体で行います。保険料は前年の所得や世帯の構成に応じて決まり、原則として医療機関では医療費の3割を自己負担すれば診療を受けられます。病気やけが、出産などの際に医療費の支援を受けるための基本的な仕組みであり、フリーランスや非正規労働者にとっては重要な生活保障となる制度です。
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第3号被保険者とは、日本の公的年金制度において、第2号被保険者に扶養されている配偶者として、国民年金の被保険者資格を持つ人を指します。 この用語が登場するのは、結婚や退職、就労開始・就労時間の変更など、ライフスタイルの変化に伴って年金の加入区分を確認する場面です。とくに、配偶者の働き方や自身の収入状況が変わった際に、どの年金区分に該当するのかを整理する文脈で使われます。 第3号被保険者について誤解されやすいのは、「誰でも配偶者であれば自動的になれる」「保険料を払わなくてよい特別な優遇制度」と捉えられてしまう点です。実際には、第3号被保険者となるには、配偶者が第2号被保険者であることや、本人が厚生年金に加入していないことなど、制度上の要件を満たす必要があります。また、制度の位置づけは免除ではなく、国民年金の加入者として扱われる仕組みです。 また、第3号被保険者の資格は固定的なものではなく、就労状況や収入の変化によって失われることがあります。たとえば、一定以上の収入を得て厚生年金に加入した場合や、配偶者が第2号被保険者でなくなった場合には、年金区分が変更されます。この点を理解していないと、無保険期間や手続き漏れにつながることがあります。 たとえば、専業主婦として第3号被保険者であった人が、パート勤務を始めて勤務時間や収入が増え、厚生年金に加入することになった場合、第3号被保険者ではなく第2号被保険者に区分が変わります。この際に必要な手続きを行わないと、年金記録に影響が出る可能性があります。 第3号被保険者という言葉を見たときは、現在の就労状況や配偶者の年金区分を踏まえ、自分がどの被保険者区分に該当しているのかを確認することが重要です。
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被扶養者異動届とは、健康保険における扶養家族の状況に変化があったときに提出する届け出書類です。たとえば、扶養していた家族が就職して収入を得るようになった場合や、結婚や死亡などで扶養関係がなくなった場合に必要になります。また、新たに扶養家族を追加する場合にも、この異動届を使うことがあります。 この届け出をすることで、健康保険の管理機関が正確な加入者情報を把握でき、適正な保険給付の運用が可能になります。提出を忘れると、不要な保険給付を受けてしまい、後から返還を求められることもあるため、変化があったときは速やかに提出することが大切です。
健康保険の扶養
健康保険の扶養とは、主に会社員などが加入している健康保険において、家族の中で収入が一定以下の人を被保険者(加入者)の保険に含めて保険料の負担なしで医療保障を受けられる仕組みのことです。 たとえば、配偶者や子ども、親などがその対象となり、本人が加入している健康保険の制度に基づいて「扶養家族」として認定されると、扶養されている人は自分で保険料を支払うことなく健康保険を利用できます。 資産運用においては、家族の収入や就業状況によって保険の取り扱いや税金の負担が変わるため、この「扶養」の基準を理解しておくことは大切です。








