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共働きで扶養に入っていませんが、育休中に配偶者控除を受けることはできますか?
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2025/11/21 09:20
男性
30代
共働きで普段は夫の扶養に入っていませんが、育休中は収入が減るため、配偶者控除を受けられるのか気になっています。育児休業給付金がある場合の扱いや、年末調整・確定申告での手続き方法についても知りたいです。
回答
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
育休中でも条件を満たせば配偶者控除を受けられます。ポイントは、育児休業給付金や出産手当金が非課税で、所得に含まれないことです。そのため、育休中に給与収入がなく、課税対象となる所得が年58万円以下(給与のみなら年収123万円以下)であれば、普段は扶養に入っていない共働き夫婦でも配偶者控除の対象になります。
一方、課税所得が58万円超〜133万円以下(給与収入でおよそ123万円超〜201万円以下)の場合は配偶者特別控除が適用されます。控除額は所得に応じて段階的に縮小し、夫(控除を受ける側)の所得が1,000万円を超えると両方の控除は使えません。判定は「合計所得金額」で行い、給料のみの場合は年収から給与所得控除(最低55万円)を差し引いて計算します。
控除を受ける際は、夫の会社の年末調整で「給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書」に妻の所得見込み額を記入します。非課税の給付金は書く必要はありません。年末調整に間に合わなくても、翌年の確定申告で適用できます。
なお、社会保険の扶養と税法上の控除は全く別制度です。健康保険の扶養に入っていなくても、所得条件を満たせば税の控除は受けられます。復職後の賞与などで年収が増え、控除区分が変わることもあるため、年末の再確認が重要です。
育休で収入が減った年は、配偶者控除や特別控除を活用することで所得税・住民税を抑えられます。見込みが不確実な場合は特別控除で申告し、確定申告で精算すると安心です。
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A. 産休・育休中でも収入要件を満たせば扶養に入れます。ただし健康保険と税制で基準が異なるため、健保組合や勤務先での確認が必要です。
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“配偶者特別控除は年収や所得がいくらまで受けられますか?”
A. 配偶者特別控除は、配偶者の年収が123万円超~201.6万円以下で段階的に適用され、本人の所得が1,000万円を超えると受けられません。
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“出産でもらえるお金にはどんなものがありますか?”
A. 出産時にもらえる主なお金は出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金などで、勤務形態や保険加入状況により対象が異なります。
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“扶養内で働くパートは年末調整で何を書くといいですか?”
A. 扶養内パートでも年末調整では書類提出が必要です。扶養控除等申告書と基礎控除申告書は必須で、保険料控除申告書は状況に応じて記入します。
関連する専門用語
配偶者控除
配偶者控除とは、納税者に配偶者がいる場合、一定の条件を満たせば所得税や住民税の計算において課税所得を減らすことができる制度です。具体的には、配偶者の年間所得が一定額以下であれば、納税者の所得から一定金額を差し引くことができるため、結果として支払う税金が少なくなります。この制度は、家計全体の負担を軽減するためのもので、特にパートタイムや扶養内で働く配偶者がいる世帯にとって重要な意味を持ちます。なお、配偶者の収入が一定額を超えるとこの控除が使えなくなるため、「○○万円の壁」といった表現で語られることもあります。資産運用やライフプランを考える際には、税金の仕組みを理解しておくことが大切であり、配偶者控除はその中でも身近で影響の大きい制度のひとつです。
配偶者特別控除
配偶者特別控除とは、配偶者の年収が一定額以下である場合に、納税者の所得から一定の金額を差し引くことができる制度です。この控除を受けることで、所得税や住民税の負担が軽くなります。配偶者控除との違いは、配偶者の所得がある程度ある場合でも段階的に控除が受けられる点にあります。 たとえば、配偶者がパートなどで年間150万円程度まで収入がある場合でも、この制度を活用することで節税が可能です。資産運用においては、世帯全体の手取り額を増やす工夫のひとつとして意識される制度で、特に夫婦で家計を管理する際に重要な視点になります。
育児休業給付金
育児休業給付金とは、赤ちゃんが生まれたあとに育児のために仕事を休む人に対して、雇用保険から支給されるお金のことです。この制度は、子どもが1歳になるまで(一定条件を満たせば最長2歳まで)育児に専念できるよう、収入を一部補うことを目的としています。対象となるのは雇用保険に加入していて、一定期間働いていた労働者で、男女問わず利用できます。 支給額は、休業前の給与の67%(一定期間以降は50%)で、会社から給与が出ていないことが条件となります。出産手当金が終わったあとに引き続き申請されるケースが多く、家計を支える大切な制度の一つです。手続きは会社を通して行うのが一般的です。
出産手当金
出産手当金とは、働いている女性が出産のために仕事を休んだ期間中、給与の代わりとして健康保険から支給されるお金のことです。対象となるのは、会社などに勤めていて健康保険に加入している人で、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後56日までの間に仕事を休んだ日数分が支給されます。 支給額は日給のおおよそ3分の2程度で、休業中の収入減少を補う役割を持っています。なお、パートや契約社員でも条件を満たせば受け取ることができます。会社から給与が出ていないことが条件になるため、給与が支払われている場合には支給額が調整されることがあります。出産による経済的な不安を和らげるための重要な制度です。
給与所得控除
給与所得控除とは、サラリーマンや公務員など給与を受け取って働いている人が、税金を計算する際に自動的に差し引かれる控除のことを指します。給与を得るためには通勤費や仕事に必要な支出がかかるため、それを一律に見積もって税負担を軽減する仕組みになっています。 実際の経費を一つひとつ証明する必要がなく、収入金額に応じてあらかじめ決められた金額が控除されます。そのため、給与所得者は自営業者のように細かい経費計算をせずとも、一定の負担軽減が自動的に適用されます。投資や家計管理を考えるうえでは、給与所得控除を差し引いた後の「課税所得」が税金計算の基礎になるため、自分の可処分所得を把握する上で理解しておくことが大切です。
総所得金額
総所得金額とは、その年1年間に得た給与や事業収入、年金、利子・配当など、所得税の対象となるすべての所得を合計した金額のことです。 まだ控除や経費を差し引く前の“入り口”の数字であり、この金額を基に各種控除を差し引いていくことで課税所得が計算されます。資産運用を行ううえで、自分の投資利益がどれだけ全体の所得に影響するかを把握する第一歩となる概念です。
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