共働きで扶養に入っていませんが、育休中に配偶者控除を受けることはできますか?
共働きで扶養に入っていませんが、育休中に配偶者控除を受けることはできますか?
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2025/11/21 09:20
男性
30代
共働きで普段は夫の扶養に入っていませんが、育休中は収入が減るため、配偶者控除を受けられるのか気になっています。育児休業給付金がある場合の扱いや、年末調整・確定申告での手続き方法についても知りたいです。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
育休中でも条件を満たせば配偶者控除を受けられます。ポイントは、育児休業給付金や出産手当金が非課税で、所得に含まれないことです。そのため、育休中に給与収入がなく、課税対象となる所得が年58万円以下(給与のみなら年収123万円以下)であれば、普段は扶養に入っていない共働き夫婦でも配偶者控除の対象になります。
一方、課税所得が58万円超〜133万円以下(給与収入でおよそ123万円超〜201万円以下)の場合は配偶者特別控除が適用されます。控除額は所得に応じて段階的に縮小し、夫(控除を受ける側)の所得が1,000万円を超えると両方の控除は使えません。判定は「合計所得金額」で行い、給料のみの場合は年収から給与所得控除(最低55万円)を差し引いて計算します。
控除を受ける際は、夫の会社の年末調整で「給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書」に妻の所得見込み額を記入します。非課税の給付金は書く必要はありません。年末調整に間に合わなくても、翌年の確定申告で適用できます。
なお、社会保険の扶養と税法上の控除は全く別制度です。健康保険の扶養に入っていなくても、所得条件を満たせば税の控除は受けられます。復職後の賞与などで年収が増え、控除区分が変わることもあるため、年末の再確認が重要です。
育休で収入が減った年は、配偶者控除や特別控除を活用することで所得税・住民税を抑えられます。見込みが不確実な場合は特別控除で申告し、確定申告で精算すると安心です。
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