扶養家族とは?扶養内の年収はいくらまで?パート主婦・アルバイト学生・フリーランスごとの条件を解説

扶養家族とは?扶養内の年収はいくらまで?パート主婦・アルバイト学生・フリーランスごとの条件を解説
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公開:
2025.11.17
更新:
2026.01.23
扶養は「税金(配偶者控除・扶養控除)」と「社会保険(健康保険・年金)」で基準が別のため、同じ年収でも手取りや保険の扱いが変わります。106万・130万・150万、123万・160万・201万などの壁を誤解すると、控除の取りこぼしや扶養外れの手続き遅れで負担が増えることもあります。この記事では、各年収ラインで起きる変化、交通費・賞与・残業代・失業給付の扱い差、外れた/戻る手順までを具体的に解説します。
扶養家族とは?基本を理解する
「扶養内」とは、家計の主な稼ぎ手である配偶者や親の「扶養」に入ることです。扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があり、それぞれ異なる基準と仕組みを持っています。
税法上の扶養と扶養控除の対象になる家族の4つの条件
税法上の扶養とは、所得税や住民税の計算において、一定の所得以下の親族を扶養していると認められる制度です。扶養に入ることで、納税者(扶養している側)が配偶者控除や扶養控除を受けられ、税負担が軽減されます。
扶養控除を受けるには、扶養する親族が4つの条件をすべて満たす必要があります。親族の範囲、生計、所得、そして働き方の4つの観点から、誰が「扶養親族」に該当するのかを確認しましょう。
条件1:配偶者以外の親族であること(6親等内の血族・3親等内の姻族)
配偶者以外の親族が対象です(血族は6親等内、姻族は3親等内)。配偶者は扶養親族には含まれず、代わりに「配偶者控除」の対象となります。
条件2:納税者と「生計を同一に」していること
納税者と同じ財布で生活していることが必要です。同居していなくても、仕送りなどで生活を支えている場合も含まれます。
条件3:年間の合計所得金額が58万円以下であること
年間の合計所得金額が58万円以下であることが条件です。パートやアルバイトの給与収入のみの場合、年収123万円以下がこの条件に相当します。これは、給与所得控除と基礎控除を差し引くと所得が0円になるためです。
配偶者の給与収入が年間123万円以下であれば、配偶者控除として最大38万円の控除が適用されます。2025年から配偶者特別控除の満額控除を受けられる上限が150万円から160万円に引き上げられました。
160万円を超えても201万6,000円までは、配偶者特別控除を受けることが可能です(控除額は段階的に減少)。
条件4:青色・白色申告者の事業専従者でないこと
納税者が営む事業から、事業専従者として給与を受け取っていないことが条件です。例えば、親の個人商店で働き、そこから給与をもらっている家族は対象外となります。
- 税法上の扶養は、1月1日から12月31日までの年間収入で判断されます。源泉徴収票や確定申告書に記載される収入額が基準となるため、年末調整や確定申告時に正確な金額を把握しておくことが重要です。
社会保険上の扶養とは
社会保険上の扶養とは、健康保険や厚生年金保険において、被保険者(扶養する側)の家族として認定される制度です。扶養に入ると、自分で社会保険料を支払わなくても、健康保険証が発行され、国民年金の第3号被保険者として扱われます。
社会保険上の扶養に入るための主な条件は、年収が130万円未満であることです。60歳以上または障害者の場合は180万円未満が基準となります。さらに、被保険者の年収の2分の1未満であることも求められます。
- 扶養に入ると、健康保険料や厚生年金保険料を支払う必要がありません。国民年金の第3号被保険者として、保険料の納付義務がないにもかかわらず、将来の年金受給資格を得られます。医療費も3割負担で医療機関を受診でき、出産育児一時金などの給付も受けられます。
ただし、企業規模が一定以上で、週の所定労働時間が20時間以上などの条件を満たすと、年収106万円以上で自身の社会保険に加入する義務が発生します。この場合、配偶者の扶養から外れることになります。
扶養内と扶養外のメリット・デメリットについては、こちらのQ&Aも参考にしてみてください。
年収の壁を超えたらどうなる?
税法上の扶養と社会保険上の扶養は、まったく別の制度です。混同しやすいですが、「誰の負担が増えるか」「何がなくなるか」が異なります。
税法上の扶養の壁
税法上の扶養から外れると、2つのことが起きます。
①扶養している側(親・配偶者)の税金が増える
扶養される人の年収が約123万円を超えると、扶養控除や配偶者控除が減額・消失します。その結果、扶養している人の所得税・住民税が上がります。
②本人にも税金がかかり始める
年収が123万円(基礎控除58万円+給与所得控除65万円)を超えた部分に、所得税・住民税が発生します。ただし、税金は「超えた分」だけにかかるので、年収を大きく増やせば手取りは通常プラスになります。
社会保険上の扶養の壁
「税の扶養」と「社保の扶養」は連動しません。社会保険に関する2つの壁を確認しましょう。
106万円の壁
従業員51人以上の企業で週20時間以上働くなどの条件を満たすと、年収106万円超で勤務先の社会保険に加入義務が発生します。税金はまだほぼかからないのに、保険料だけ先に発生するため、手取りが急に減ったと感じやすいポイントです。
130万円の壁
年収130万円以上になると、原則として被扶養者ではいられなくなります。本人が国民健康保険+国民年金、または勤務先の社会保険に加入し、自分で保険料を払うことになります。
「損か得か」を判断するための視点
壁を超えるかどうかを考えるとき、多くの人は「今の負担が増えるかどうか」だけに目が向きがちです。しかし、社会保険料を自分で払うようになることは、同時に将来の年金額が増えることにもつながります。また、配偶者自身の収入が安定して増えることは、老後資金や万一に備えた貯蓄の余力を広げる効果もあります。
- したがって、「扶養から外れる=絶対に損」と決めつけるのではなく、①今の手取り収入、②将来の年金、③働き方やライフプランの自由度といった複数の軸で比較することが大切です。具体的には、「扶養内に抑えた場合」と「壁を超えてしっかり働いた場合」の年間手取りや将来の年金見込みを踏まえ、トータルで考えましょう。
壁を超えると確かに負担は増えますが、将来の年金額・給付・キャリア形成を考えると、トータルでプラスになることも多いです。「増える負担」と「増える手取り・保障」をセットで見ることが大切です。
パート主婦にとっての扶養内収入
パート主婦が扶養内で働く場合、配偶者の税負担軽減と自身の社会保険料負担回避という2つの観点から、年収の壁を意識する必要があります。
年収の壁に関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。あわせて参考にしてみてください。
税法上の扶養に入る条件(123万円、150万円、201万円の壁)
パート主婦の税法上の扶養には、123万円、150万円、201万円という3つの重要な壁があります。これらの壁を超えると、配偶者控除や配偶者特別控除の適用が変わり、世帯全体の税負担に影響します。
| 年収の壁 | 本人への影響 | 配偶者(扶養者)への影響 | 控除額 |
|---|---|---|---|
| 123万円 | 所得税が発生 (123万円超の部分に5%) | 配偶者控除→配偶者特別控除に切替 | 38万円(満額) |
| 160万円 | 所得税・住民税の負担増加 | 配偶者特別控除は満額維持 | 38万円(満額) |
| 201万円 | 所得税・住民税のさらなる負担増 | 配偶者特別控除が消失 | 0円 |
税法上の扶養から外れると、世帯主の課税所得が増えます。つまり、「世帯主の税負担が増える=世帯全体の手取り収入が減る」という事態が起こります。
社会保険上の扶養に入る条件(106万円、130万円の壁)
社会保険の扶養では、106万円と130万円という2つの壁が存在します。これらの壁を超えると、自身で健康保険と厚生年金に加入する義務が発生し、保険料の負担が始まります。
| 年収の壁 | 適用条件 | 保険料負担(年額目安) | 月収目安 |
|---|---|---|---|
| 106万円 | 従業員51人以上の企業 週20時間以上勤務 月額賃金8.8万円以上 2か月超の雇用見込み 学生以外 | 約15万円 (健康保険+厚生年金) | 約8.8万円 |
| 130万円 | すべての人に適用 (年収見込額で判定) | 約18万円 (健康保険+厚生年金) または 約27万円 (国保+国民年金) | 約10.8万円 |
社会保険上の扶養に関しては、パート主婦の勤務先が「特定適用事業所」かどうかで変わります。特定適用事業所の場合は106万円の壁、特定適用事業所以外の場合は130万円の壁を意識しなければなりません。
扶養内パートの年末調整については、こちらのQ&Aをご覧ください。
アルバイト学生にとっての扶養内収入
学生がアルバイトで働く場合、親の扶養控除を維持することで世帯全体の税負担を抑えることができます。特に19歳以上23歳未満の大学生は「特定扶養親族」として控除額が大きいため、扶養を外れると親の税負担が増加します。
税法上の扶養に入る条件(123万円、150万円、188万円の壁)
アルバイト学生が税法上の扶養内で働くためには、年齢に応じて年収要件が異なります。
| 区分 | 対象年齢 | 年収要件 | 所得控除額 | 扶養控除の扱い |
|---|---|---|---|---|
| 扶養親族(配偶者以外の親族) | 16歳以上 | 123万円以下 | 38万円 | 扶養控除の対象 |
| 特定扶養親族 | 19~22歳 | 150万円以下 | 63万円 | 満額の扶養控除が適用 |
| 特定扶養親族 | 19~22歳 | 150万円超188万円以下 | 3~63万円 | 段階的に扶養控除が適用 |
2025年より、19歳以上23歳未満(特定扶養親族)の年収上限が103万円から150万円に拡大されました。また、150万円超~188万円までは段階的に控除額が減額される「特定親族特別控除」が新設されました。
なお、特定親族特別控除についてはこちらのQ&Aで詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
社会保険の扶養に入る条件
学生の社会保険の扶養にも130万円の壁がありますが、106万円の壁については学生の適用除外があるため、多くの学生は影響を受けません。
| 年収の壁 | 備考 |
|---|---|
| 106万円 | 夜間・通信制は除外対象外 |
| 130万円 | 親の健康保険から外れる |
| 150万円(2025(令和7)年10月1日以降) | 親の健康保険から外れる |
社会保険上の扶養内にいるための条件は、月収に換算すると約10.8万円が目安です。夏休みだけ集中して働いて一時的に月収が高くなっても、年間を通じて130万円未満であれば扶養を継続できるケースが一般的です。
なお、扶養認定日が2025(令和7)年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わりました。
フリーランス・個人事業主の扶養内収入
フリーランスや個人事業主が扶養内で働く場合、給与所得者とは異なる計算方法を理解する必要があります。最も大きな違いは、収入から必要経費を差し引いた「所得」で扶養判定が行われる点です。
「所得」に基づいて判断する
フリーランスや個人事業主の所得は「事業所得」または「雑所得」として計算されます。給与所得とは異なり、収入金額から必要経費を差し引いた金額が所得となります。必要経費には、材料費、通信費、交通費、減価償却費など、事業を行うために直接必要な支出が含まれます。

- 収入とは、クライアントから受け取った報酬の総額です。所得とは収入から必要経費を差し引いた金額で、税金の計算や扶養判定の基礎となります。この違いを理解していないと、扶養の範囲を誤って判断してしまいます。
たとえば、年間の報酬が100万円で、必要経費が30万円かかった場合、事業所得は70万円(100万円−30万円)です。
税法上の扶養:合計所得金額58万円以内
税法上は合計所得金額58万円以内が配偶者控除の条件です。社会保険上は年収130万円未満が扶養の条件ですが、フリーランスの場合、経費を差し引く前の収入で判断される点に注意が必要です。
税法上の扶養に入るためには、合計所得金額が58万円以内である必要があります。フリーランスの場合、事業所得(収入−必要経費)が58万円以内であれば、配偶者控除や扶養控除の対象となります。青色申告特別控除を適用する場合は、特別控除後の所得で判断します。
たとえば、以下のケースで考えてみましょう。
- 年間収入120万円
- 必要経費50万円
この場合、事業所得は70万円です。この時点では58万円を超えていますが、青色申告特別控除65万円を適用すれば、所得は5万円(70万円−65万円)となり、扶養の範囲内に収まります。
社会保険の扶養(130万円の壁)
社会保険上の扶養に入れるかどうかは、「今後1年間の見込み収入」で判断します。
ただし、健康保険組合・協会けんぽによって「収入とみなす範囲」が異なります。事業収入から必要経費を差し引いた後の金額(実質的な所得)で判断されるケースがあるため、詳細は保険者に問い合わせなければわかりません。
多くの健康保険組合では、経費を差し引く前の収入総額で判断します。一部の健康保険組合では、経費を差し引いた所得で判断する場合もあるため、配偶者の加入している健康保険組合に確認が必要です。
経費を差し引く前の収入で判断する場合、年間収入が130万円未満であれば扶養に入れます。月額換算では、108,333円未満が目安です。フリーランスの収入は月によって変動するため、過去数か月の平均収入や今後の見込み収入で判断されます。
フリーランスとして扶養内で働く方法については、こちらのQ&Aもご覧ください。
副業・ダブルワークと扶養内収入
副業やダブルワークで複数の収入源がある場合、すべての収入を合算して扶養の範囲内に収める必要があります。メインの勤務先だけで123万円以内に抑えていても、副業の収入を加えると超えてしまうと、扶養から外れる点に注意が必要です。
- A社で年収90万円
- B社で年収80万円
- 合計170万円
以上のケースでは、年収が170万円となるため、税法上では配偶者控除の適用が受けられません(配偶者特別控除が適用)。さらに、社会保険上の扶養からも外れるため、自分自身で社会保険に加入する必要があります。
扶養内でのダブルワークをする方法については、こちらのQ&Aも参考にしてみてください。
扶養内に入れる年収を超えたときの手続きと流れ
扶養の壁を超えて働くことを決めた場合、または予期せず超えてしまった場合、適切な手続きを速やかに行う必要があります。税法上の扶養と社会保険上の扶養では手続きが異なり、それぞれで必要な書類や提出先も変わります。
手続きが遅れると、医療費の全額自己負担や年金の未納期間が発生する可能性があるため注意が必要です。
扶養から外れる手続きをする
扶養から外れるための手続きは、税法上と社会保険上で異なります。税法上の扶養から外れる場合、配偶者や親の勤務先で年末調整時に申告内容を修正します。
社会保険上の扶養から外れる場合、配偶者の勤務先で「被扶養者異動届」を提出し、健康保険証を返却する必要があります。両方の手続きを適切に行いましょう。
- 扶養を外れるタイミングは、収入が基準額を超えることが確定した時点です。税法上は年末調整または確定申告で精算されますが、社会保険上は超える見込みとなった時点で、保険者の基準(認定日・審査)に従い速やかに届出が必要です。たとえば、10月に月収が108,333円を超え、今後も継続する見込みとなった場合、11月から扶養から外れる手続きを行います。
勤務先の社会保険に加入する(社会保険の加入要件を満たす場合)
扶養を外れた後、勤務先が社会保険の加入要件を満たす場合、勤務先の健康保険と厚生年金に加入します。
| 事業所区分 | 加入対象のパート条件 | 主な加入条件 |
|---|---|---|
| 特定適用事業所 | 週20時間以上勤務のパート従業員 | ・月額賃金8.8万円以上(年収約106万円以上) ・雇用期間2か月超の見込み ・学生以外 ・常時被保険者51人以上の企業で適用 |
| 特定適用事業所以外 | 事業主が任意加入させる場合を除く原則加入対象外 | ・社員と同様に1週間・1か月所定労働時間の4分の3以上の仕事は加入義務対象 ・短時間労働者は基本加入対象外(任意適用可能) |
パートやアルバイトであっても、所定の条件を満たす場合は、社会保険への加入が義務です。社会保険に加入すると、健康保険料と厚生年金保険料が給与から天引きされます。
国民健康保険に加入する(社会保険の加入要件を満たさない場合)
勤務先で社会保険の加入要件を満たさない場合、国民健康保険と国民年金保険に加入しなければなりません。
配偶者の扶養から外れ、自分の勤務先でも社会保険に加入できない場合、国民健康保険と国民年金に自分で加入手続きを行う必要があります。
なお、手続きを行う場所は市区町村の窓口で、期限は扶養を外れた日から14日以内です。
年収が一時的に超えて扶養から外れる場合の対策
年収の壁を一時的に超えてしまった場合でも、政府による支援策を活用すれば、扶養を継続できる可能性があります。厚生労働省が実施している「年収の壁・支援強化パッケージ」は、人手不足による労働時間の延長で一時的に130万円を超えた場合、事業主の証明があれば扶養を継続できる制度です。
年収の壁・支援強化パッケージは、2023年10月から2026年3月までの時限措置です。この支援策では、人手不足による労働時間の延長などで一時的に年収130万円を超えた場合、事業主が「一時的な収入変動」であることを証明すれば、連続2回まで(最大2年間)扶養を継続できる制度です。
利用するには、事業主が「一時的な収入変動に係る事業主の証明書」を作成し、被保険者(配偶者)の勤務先に提出します。この証明書には、収入が増えた理由、今後の収入見込み、一時的な事情であることの説明が記載されます。事業主の協力が必要なため、事前に相談しましょう。
扶養から外れたあとに扶養内に戻る方法
一度扶養を外れても、収入が減って再び基準額以下になれば、扶養に戻ることができます。退職や労働時間の短縮、失業給付の受給終了などで収入が減った場合、配偶者の扶養に再び入れます。
今後1年間の収入見込額が130万円未満である
社会保険の扶養に再び入るための条件は、今後1年間の収入見込額が130万円未満であることです。過去の収入ではなく、将来の見込みで判断されるため、退職や労働時間の短縮によって収入が減った時点で、扶養に戻れます。
たとえば、年収150万円で働いていたものの10月末で退職した場合、11月以降の収入見込みはゼロとなります。この場合、11月から配偶者の扶養に戻れます。
扶養に戻るために必要な手続き
扶養に戻る手続きは、配偶者の勤務先で行います。配偶者が「健康保険被扶養者異動届」を勤務先に提出し、扶養に戻る理由(退職、労働時間短縮など)を記載します。
添付書類として、退職証明書や雇用保険の離職票、直近3か月分の給与明細などが必要です。健康保険組合によって必要書類が異なるため、事前に確認しましょう。
国民健康保険に加入していた場合、扶養に戻る際に資格喪失の手続きが必要です。配偶者の健康保険証が発行されてから、市区町村の窓口で国民健康保険の資格喪失届を提出します。
国民健康保険証を返却し、扶養に戻った日以降の保険料が精算されます。手続きが遅れると、二重に保険料を支払うことになるため、注意しましょう。
国民年金も第1号被保険者から第3号被保険者に戻ります。配偶者の勤務先で被扶養者異動届を提出すると、自動的に国民年金の種別変更も行われます。
国民年金保険料の納付書が届いている場合、扶養に戻った日以降の分は支払う必要がありません。誤って支払った場合は、年金事務所で還付申請できます。
タイミングの注意点
扶養に戻るタイミングは、収入が基準額を下回ることが確定した日です。退職の場合は退職日の翌日、労働時間短縮の場合は契約変更日です。このタイミングに合わせて、配偶者の勤務先で手続きを開始しましょう。手続きが完了すると、新しい健康保険証が発行されます。
扶養に戻る手続きが遅れると、国民健康保険と配偶者の健康保険の両方で保険料が発生する期間が生じます。たとえば、10月末で退職したにもかかわらず、扶養に戻る手続きが12月になった場合、11月と12月の国民健康保険料を支払う必要があります。速やかに手続きを行い、二重負担を避けましょう。
税法上の扶養に戻る場合、配偶者や親の年末調整で申告し直します。年の途中で扶養に戻った場合でも、年末調整時に正しい所得見積額を記入すれば問題ありません。不明点があれば、勤務先に担当者に確認しましょう。
扶養判定における交通費・賞与・残業代の扱いと注意点
扶養内で働く際、基本給だけでなく交通費、賞与、残業代などの各種手当が年収に含まれるかどうかは、税法上と社会保険上で異なります。この違いを理解していないと、「123万円以内に抑えたつもりが超えていた」「交通費を計算に入れ忘れて130万円を超えた」といった事態が発生します。
交通費:税法上は含まないが社会保険上は含む
通勤手当や交通費は、扶養判定において税法上と社会保険上で扱いが大きく異なります。税法上は一定額まで非課税となり年収に含まれませんが、社会保険上はすべて年収に含まれるため、扶養の判定に大きな影響を与えます。
| 項目 | 税法上の扶養 | 社会保険上の扶養 |
|---|---|---|
| 非課税限度額 | 公共交通機関:月15万円まで マイカー通勤:距離に応じて月2,000円~38,700円 | 全額が収入 |
| 計算例 | 月給8万円+交通費5,000円 →年収96万円として計算 | 月給8万円+交通費5,000円 →年収102万円として計算 |
税法上は非課税でも、社会保険上は収入として扱われる点に注意が必要です。交通費の支給を受けている場合、交通費も含めた金額で130万円に収まっているか確認しましょう。
賞与:税法上も社会保険上も年収に含む
賞与(ボーナス)は、税法上も社会保険上も年収に含まれます。年2回の賞与がある場合、その金額によっては扶養の範囲を超えてしまう可能性があるため、年間の収支計画に必ず含めて考える必要があります。
- 企業業績や個人評価で変動するため予測が難しいものの、扶養内で働きたいと考えている方は、賞与を織り込んだうえで収入が扶養内に収まるかどうかを検討しなければなりません。
残業代:年収の壁の種類によって異なる
残業代や深夜手当、休日出勤手当などの割増賃金は、扶養判定で複雑な扱いとなります。
- 123万円と130万円の壁:収入に含まれる
- 106万円の壁:収入に含めない
123万円と130万円の壁の算定では、残業代も計算にカウントします。繁忙期の残業で予想以上に年収が増える可能性があるため、注意が必要です。
雇用保険・失業保険と扶養内の関係
扶養内で働く場合でも、一定の条件を満たすと雇用保険への加入義務が発生します。ただし、失業保険を受け取りながら扶養に入れるケースは、ほとんどありません。
扶養内でも条件を満たせば雇用保険に加入する
雇用保険は、労働者が失業した場合に生活を支援し、再就職を促進するための社会保険制度です。パートやアルバイトであっても、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある場合、雇用保険への加入が義務となります。扶養内で働いていても、この条件を満たせば雇用保険に加入します。
失業保険受給中は扶養に入れないのが一般的
失業保険(雇用保険の基本手当)を受給する場合、多くの場合で扶養から外れます。失業給付の日額が3,612円以上になると、年収換算で約132万円(3,612円×365日)となり、130万円の壁を超えるためです。失業給付は非課税のため税法上の扶養には影響しませんが、社会保険の扶養判定には影響します。
失業保険と扶養の関係
- 多くの場合で失業給付の日額は3,612円以上となるため、失業保険を受給中は扶養からはずれなければならない、と理解しておきましょう。
扶養内で働くメリット
扶養内で働くメリットは、社会保険料の負担がなく、配偶者や親の税負担も軽減できる点です。
年収130万円未満で働く場合、健康保険料と厚生年金保険料を支払う必要がないため、年間約18万円から20万円の負担を回避できます。
社会保険料を節約できる
扶養内で働く場合、健康保険料と厚生年金保険料を支払う必要がありません。配偶者の扶養に入っていれば、保険料負担ゼロで健康保険に加入でき、医療機関を3割負担で受診できます。国民年金も第3号被保険者として、保険料を支払わずに年金受給資格を得られます。
社会保険料の負担額は、年収の14%~15%程度です。年収130万円の場合、健康保険料が年間約6.5万円、厚生年金保険料が年間約11.9万円で、合計約18.4万円の負担となります。月額換算で約1.5万円の差となり、家計への影響は小さくありません。
- 扶養内で働けば、配偶者が支払っている社会保険料だけで、家族全員が健康保険の給付を受けられます。出産育児一時金、傷病手当金(配偶者本人のみ)、高額療養費制度など、さまざまな給付が受けられるため、医療費の負担も軽減されます。
配偶者控除の適用で世帯主の税負担を軽減できる
配偶者の年収が123万円以下の場合、納税者(配偶者を扶養する側)は配偶者控除として38万円の所得控除を受けられます。所得税率10%の場合、年間3.8万円の所得税が軽減されます。住民税も同様に控除が適用されるため、合計の節税額は約7.6万円です。
世帯主の税負担を軽減できれば、世帯全体の手取り収入がアップするため、経済的な余裕が生まれるメリットが期待できます。
扶養内で働くデメリット
扶養内で働くデメリットは、収入に上限があるため、働きたいだけ働けない点です。
スキルアップやキャリア形成の機会も限られるため、長期的には収入やキャリアの成長が制限される可能性があります。また、将来受け取れる年金額が少なくなるため、老後の生活設計にも影響します。
収入の上限制限を気にする必要がある
扶養内で働く場合、年収を所定の金額以内に抑える必要があります。繁忙期に残業を頼まれても断らざるを得ない、シフトを増やしたくても調整が必要など、働き方に制約が生じます。
特に年末が近づくと、年間収入の累計を気にしながら働くことになり、ストレスを感じるかもしれません。
将来の年金額が少額になる
扶養内で働き、配偶者の社会保険の扶養に入っている期間は、国民年金の第3号被保険者となります。この期間は、保険料を支払わずに国民年金の受給資格を得られますが、将来受け取れるのは基礎年金のみです。
一方、厚生年金に加入して働いた期間があれば、基礎年金に加えて報酬比例部分の年金を受け取れます。たとえば、年収150万円で10年間厚生年金に加入した場合、65歳から年間約9万円の報酬比例年金が上乗せされます。加入期間が長いほど、年金額は増加する仕組みです。
厚生年金に加入していれば、障害年金や遺族年金の給付も手厚くなります。障害を負った場合、基礎年金のみよりも厚生年金に加入していたほうが、給付額が大きくなります。配偶者が亡くなった場合の遺族年金も、厚生年金の加入期間が長いほど給付額が増えます。将来のリスクに備える意味でも、厚生年金への加入は有意義です。
障害年金や遺族年金については、こちらの記事もあわせてご覧ください。
キャリア形成が難しい
扶養内で働く場合、労働時間や収入に制限があるため、責任のある仕事や専門的なスキルを要する業務を任されにくくなります。短時間勤務では、プロジェクトの中心メンバーになることが難しく、キャリアアップの機会が限られるでしょう。
パートやアルバイトとして働く場合、正社員と比べて研修や教育の機会が少ない傾向があります。新しいスキルを学ぶ機会が限られるため、転職や再就職の際に不利になる可能性があります。
- 結果的に、自分の人的資本を最大限に生かしきれず、「扶養に入ることによる節税額<逸失利益」になるかもしれません。つまり、長期的にみると損失となってしまう可能性があり得ます。
扶養家族・扶養内の収入に関する留意点
扶養制度は、家族のライフステージや働き方によって判断が異なる場面が多くあります。年収の壁や扶養に関して、実務上感じやすい疑問点や留意点などをまとめました。
年金をもらっている親を扶養に入れることは可能
公的年金を受け取っている親を扶養に入れることは可能です。その際も、社会保険と税金の両面から条件を確認します。
社会保険(健康保険)の扶養は、親の年齢が60歳以上の場合、年金収入などを含めた年間収入が180万円未満であれば対象となります。ただし、別居の場合は仕送りをしていることが条件です。
税法上の扶養は、親の年間合計所得が58万円以下の場合に、老人扶養親族として扶養控除を受けられます。
高齢の親を扶養に入れる際の手続きやメリットなどは、こちらのQ&Aもあわせて参考にしてみてください。
75歳以上の親の扶養に入れられるのは「税法上」のみ
70歳以上の親を扶養に入れると、税制上は「老人扶養親族」となり、一般の扶養控除よりも控除額が大きくなります。
ただし、社会保険については注意が必要です。75歳になると、すべての人が会社の健康保険の扶養からは外れ、個人単位で「後期高齢者医療制度」に加入することになります。そのため、75歳以上の親は社会保険の扶養には入れません。
年の途中で扶養から外れたら年末調整で申告する
年の途中で子供の就職などにより扶養親族の状況が変わった場合は、速やかに勤務先へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し直しましょう。申告を忘れると、年末調整で誤った控除が適用されてしまい、後日、不足分の税金を追加で納めることになる場合があります。
詳細な手続き方法は、こちらのQ&Aを参考にしてみてください。
パート収入が増えて年の途中で収入見込みが変わったとき
パート収入の増減などで年の途中に収入見込みが変わった場合、社会保険と税金で扶養の扱いが異なります。
社会保険の扶養は、将来の見込み収入で判断します。そのため、残業などで一時的に収入が増えただけなら、すぐに扶養から外れない場合があります。事業主の証明があれば、扶養を継続できる特例措置も利用可能です。
一方、税法上の扶養控除は、その年1年間の実績所得で判断されます。一時的な収入増であっても、年間の合計所得が58万円を超えた場合、その年は扶養控除の対象外となります。
年の途中で扶養に入る場合の社会保険については、こちらのQ&Aでも詳しく解説しています。
子どもが4月から就職したときは扶養から外れる
子どもが4月に就職し、その会社で厚生年金・健康保険に加入すると、その時点で社会保険上は親の扶養から外れます。一方、税金上の扶養控除は「年間の所得」で判断されるため、その年の給与収入の見込みを基に判断します。
子どもが就職した際に必要な手続きは、こちらのQ&Aもご覧ください。
「一度扶養から外れると戻れない」は嘘
インターネット上では、「一度扶養から外れたら二度と戻れない」といった表現を見かけることがありますが、税金・社会保険の制度上、そのようなルールはありません。
税制上の扶養控除は、「その年の合計所得」が基準です。ある年に収入が増えて扶養から外れたとしても、翌年以降に収入が減り、合計所得が要件を満たせば再び扶養控除の対象にできます。
社会保険の扶養も同様で、将来1年間の見込み収入が130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)になり、かつ生計維持の条件を満たせば、再度被扶養者として認定される余地があります。詳しくは、こちらのQ&Aも参考にしてみてください。
扶養控除の対象になる子どもは16歳以上
扶養控除の対象となるのは、その年の12月31日時点で16歳以上の親族です。そのため、例えば15歳の子どもを扶養していても、その年の扶養控除は適用されません。これは児童手当の創設に伴い、年少者への扶養控除が廃止されたためです。
16歳未満の扶養親族の取り扱いに関しては、こちらのQ&Aも参考にしてみてください。
よくある質問(FAQ)
2025.09.04
男性50代
“扶養家族は健康診断を受けられますか?”
A. 扶養家族は会社健診は対象外ですが、健保組合や自治体の制度を通じて健康診断を受けられる場合があります。
2025.09.03
女性30代
“退職に伴い夫の扶養に入る場合の手続きや必要書類を教えて下さい”
A. 退職後に夫の扶養へ入るには、退職証明など必要書類を準備し、速やかに勤務先を通じて健康保険と年金の扶養申請を行うことが重要です。
2026.01.29
男性50代
“傷病手当金を受け取っている最中に、国民健康保険に切り替えました。支給は止まるのでしょうか?”
A. 国保への切替により、傷病手当金は直ちに打切りになるわけではありません。退職前の健保の資格喪失後継続給付の要件(1年以上・退職日の扱い等)で可否を判断し、保険者へ確認しましょう。

金融系ライター
厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1,000記事以上の執筆実績あり。
厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1,000記事以上の執筆実績あり。
関連する専門用語
税法上の扶養
税法上の扶養とは、家族などを経済的に支えている人が、税金の計算においてその家族を「扶養している」と申告することで、所得控除を受けられる仕組みのことです。実際の生活費を支援している場合でも、税法上で一定の条件を満たしていないと「扶養」として認められない場合があります。 たとえば、子どもや配偶者、親などの年間所得が一定以下であることや、生計が同じであることなどが条件です。扶養控除が適用されると、所得税や住民税が軽減され、手取り収入が増えることになります。資産運用においては、こうした税制優遇を理解し、家族全体での節税や収支バランスを考えることが、効率的な家計管理につながります。
社会保険上の扶養
社会保険上の扶養とは、健康保険や年金などの社会保険制度において、家族を扶養していると認められることで、その家族が保険料を支払わずに保険の適用を受けられる仕組みのことです。たとえば、会社員の配偶者や子どもが一定の収入以下であれば、その家族を「扶養家族」として申請することができます。 扶養に入った家族は、保険料を払わなくても健康保険証を持つことができ、医療費の助成なども受けられます。税金上の扶養とは異なり、収入の基準や生計の状況が細かく定められているため、両方の扶養条件を正しく理解しておくことが大切です。資産運用や家計設計をする際には、この制度を活用することで支出を抑え、手元資金の効率的な活用につながります。
配偶者控除
配偶者控除とは、納税者に配偶者がいる場合、一定の条件を満たせば所得税や住民税の計算において課税所得を減らすことができる制度です。具体的には、配偶者の年間所得が一定額以下であれば、納税者の所得から一定金額を差し引くことができるため、結果として支払う税金が少なくなります。この制度は、家計全体の負担を軽減するためのもので、特にパートタイムや扶養内で働く配偶者がいる世帯にとって重要な意味を持ちます。なお、配偶者の収入が一定額を超えるとこの控除が使えなくなるため、「○○万円の壁」といった表現で語られることもあります。資産運用やライフプランを考える際には、税金の仕組みを理解しておくことが大切であり、配偶者控除はその中でも身近で影響の大きい制度のひとつです。
配偶者特別控除
配偶者特別控除とは、配偶者の年収が一定額以下である場合に、納税者の所得から一定の金額を差し引くことができる制度です。この控除を受けることで、所得税や住民税の負担が軽くなります。配偶者控除との違いは、配偶者の所得がある程度ある場合でも段階的に控除が受けられる点にあります。 たとえば、配偶者がパートなどで年間150万円程度まで収入がある場合でも、この制度を活用することで節税が可能です。資産運用においては、世帯全体の手取り額を増やす工夫のひとつとして意識される制度で、特に夫婦で家計を管理する際に重要な視点になります。
扶養控除
扶養控除とは、所得税や住民税を計算する際に、扶養している家族がいる場合にその人数や年齢に応じて課税対象となる所得から一定の金額を差し引くことができる制度です。これにより、税金の負担が軽くなります。対象となるのは、16歳以上の子どもや親などで、生計を共にしており、年間の所得が一定額以下であることが条件です。 子どもが16歳未満の場合は扶養控除の対象にはなりませんが、別途「児童手当」などの支援があります。控除額は扶養親族の年齢や学生かどうかなどによって異なり、たとえば「特定扶養親族(19歳以上23歳未満の子ども)」はより大きな控除額が認められています。税負担を軽減し、家族を支える世帯への配慮を目的とした制度です。
所得控除
所得控除とは、個人の所得にかかる税金を計算する際に、特定の支出や条件に基づいて課税対象となる所得額を減らす仕組みである。日本では、医療費控除や生命保険料控除、扶養控除などがあり、納税者の生活状況に応じて税負担を軽減する役割を果たす。これにより、所得が同じでも控除を活用することで実際の税額が変わることがある。控除額が大きいほど課税所得が減少し、納税者の手取り額が増えるため、適切な活用が重要である。





