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別居している子供に仕送りをしている場合も扶養控除を受けられますか?

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別居している子供に仕送りをしている場合も扶養控除を受けられますか?

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0

2025/09/08 09:09


男性

50代

question

大学生の子どもに仕送りをしています。子どもにアルバイト収入はなく、この状況で私が確定申告時に扶養控除(扶養親族として)を受けることは可能でしょうか?


回答

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

別居している子どもに仕送りをしている場合でも、一定の条件を満たせば扶養控除を受けられる可能性があります。重要なのは「生計を一にしている」とみなされるかどうかです。

税法上では、同居していなくても、生活費や学費などを定期的かつ十分な額で仕送りしている場合には、生計を同一と認められることがあります。たとえば、大学進学や就職準備で実家を離れている子どもに仕送りをしているケースが代表例です。

ただし、扶養控除の適用には子どもの所得要件があります。その年の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみなら年収123万円以下)であることが条件です。この基準を超えると、扶養控除の対象にはなりません。

また、仕送りが実際に生活費の補助となっていることも重要です。仕送り額がごくわずかで、子ども自身の収入で生活している場合には「生計を一にしている」とは認められにくいでしょう。

まとめると、①子どもの所得が扶養控除の範囲内であること、②仕送りが生活費や学費を十分にカバーしており実態として生計維持につながっていること、この2点を満たせば扶養控除を適用できる可能性があります。そのため、仕送りの振込記録や送金明細を保存しておくと安心です。

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関連する専門用語

扶養控除

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生計が一とは、複数の人が生活費を共有しながら、実質的に一つの家計のもとで生活している状態を指します。税制や社会保障の制度においては、この「生計が一」であるかどうかが、扶養控除や保険の適用、相続税の非課税枠の判断などに影響する重要な要素となります。 同じ住所に住んでいる場合でも、それぞれが独立して生活費を管理している場合は「生計が別」と見なされることもあるため、単なる同居と区別する必要があります。生計が一であると認められるには、例えば生活費を仕送りしていたり、家計を一体として管理していたりする実態が求められます。資産運用や相続・贈与の場面においても、生計の一体性が前提となる制度が多いため、正しく理解しておくことが大切です。

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総所得金額とは、その年1年間に得た給与や事業収入、年金、利子・配当など、所得税の対象となるすべての所得を合計した金額のことです。 まだ控除や経費を差し引く前の“入り口”の数字であり、この金額を基に各種控除を差し引いていくことで課税所得が計算されます。資産運用を行ううえで、自分の投資利益がどれだけ全体の所得に影響するかを把握する第一歩となる概念です。

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給与所得とは、会社などに勤めて働いたことによって得られる収入のことを指します。具体的には、月々の給料やボーナスなどがこれに該当します。会社員や公務員の方が受け取る報酬はすべてこの給与所得にあたります。税金の計算においては、収入金額から「給与所得控除」と呼ばれる必要経費のようなものを差し引いた後の金額が、実際の課税対象となります。投資の世界では、自分が得ている所得の種類を理解することが、資産運用の第一歩としてとても大切です。

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生計維持関係とは、ある人が日常生活に必要な費用の大部分を他の人の収入や援助に頼って暮らしている状態、またはそのような関係性のことをいいます。たとえば、年金受給者が配偶者や子どもを扶養している場合、その配偶者や子どもが主にその年金で生活していると見なされれば、生計維持関係があると判断されます。 年金制度や税制上では、この関係があるかどうかが、加給年金の支給や扶養控除の対象になるかどうかを判断する重要な要素となります。収入の金額や同居の有無、生活費の援助状況などを総合的に見て、役所などが認定を行います。この認定により、公的な支援や手当の対象になるかが決まるため、非常に重要な概念です。

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103万円の壁とは、配偶者がパートやアルバイトで働く場合に、年間の給与収入が103万円を超えると所得税が発生する基準のことを指します。これは「配偶者控除」という制度と関係が深く、103万円以下であれば、配偶者の所得に応じて世帯主が税金の軽減を受けられますが、103万円を超えるとその控除が一部制限される、または受けられなくなることがあります。そのため、特に主婦や主夫など、扶養の範囲内で働きたい人にとって重要な収入の目安となります。税金や家計に関わるため、手取りを意識する人の間では「壁」として広く知られています。

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