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生命保険料控除とは?上限や控除額の計算、いくら戻るのかをわかりやす解説
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公開:
2024.05.03
更新:
2026.03.11
生命保険料控除は、年末調整や確定申告の時期になると多くの人が気になる制度ですが、「自分の保険は対象か」「どれくらい税負担が減るのか」「新旧制度の違いは何か」まで正確に理解できていないケースは少なくありません。申告区分や手続きを誤ると、本来受けられる控除を逃すおそれもあります。この記事では、生命保険料控除の基本的な仕組みから、対象保険の見分け方、控除額の計算方法、申請手続き、2026年改正のポイントまでを具体的に解説します。
生命保険料控除とは?保険の掛金を所得控除して節税できる仕組み
生命保険料控除とは、民間の保険会社で独自に加入した生命保険や介護医療保険、個人年金保険の保険料の一部を所得から控除できる制度です。この制度を利用することで、所得税や住民税の負担が軽減されます。
所得控除で税負担が減る仕組み:課税所得が減り所得税と住民税が軽減
生命保険料控除は所得控除の一種です。控除額分だけ課税対象となる所得(課税所得)が減少するため、その分にかかる所得税・住民税が軽くなります。控除額に税率を乗じた分だけ所得税額が減り、住民税についても控除額×一律10%(標準税率)相当が軽減されます。生命保険料控除は、1月1日から12月31日までの1年間に支払った保険料の一部が対象です。
例えば課税所得から10万円の控除を受けられると、所得税率が10%の場合は1万円、住民税(税率10%)も1万円、合計2万円の税負担軽減につながります。なお、所得税の軽減分は年末調整や確定申告で還付され、住民税の軽減分は翌年度の税額に反映されます。生命保険料を支払いながら税の負担を減らせる点は、この制度のメリットです。
生命保険料控除の3つの区分:一般・介護医療・個人年金
新制度の保険料控除では、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3つに区分されています。以下はそれぞれについて解説します。
| 控除区分 | 対象となる保険の例 | 主な目的 | 所得税の最大控除額 | 住民税の最大控除額 |
|---|---|---|---|---|
| 一般生命保険料控除 | 終身保険、定期保険、学資保険、収入保障保険など | 死亡・高度障害時の遺族保障 | 4万円 | 2.8万円 |
| 介護医療保険料控除 | 医療保険、がん保険、介護保険など | 入院・手術・介護など医療リスクへの備え | 4万円 | 2.8万円 |
| 個人年金保険料控除 | 個人年金保険(一定条件を満たす契約) | 老後資金の積立 | 4万円 | 2.8万円 |
一般生命保険料控除:死亡保険を中心とした生命保険
一般生命保険料控除は、死亡保険金や満期保険金などが支払われる生命保険契約の保険料が対象となる控除です。
具体的には、一生涯の死亡保障が得られる終身保険、一定期間の保障を提供する定期保険、契約者(被保険者)の生存を条件に満期金が支払われる学資保険、契約者の死亡時に一定期間定額給付が受け取れる収入保障保険などが該当します。
契約形態によっては、同じ保険でも保障内容に応じて介護医療保険料控除の対象となる特約部分が含まれる場合がありますが、基本的に死亡や生存に起因する給付を主とする保険はこの区分で控除対象となります。なお、一般生命保険料控除を適用する契約では、保険金受取人が契約者本人、配偶者、または一定範囲内の親族であることが条件です。
介護医療保険料控除:病気や介護、就業不能へ保険が対象
介護医療保険料控除は、病気やケガでの入院・手術給付金、がん診断給付金、所定の介護年金など、疾病や介護に関する給付金が支払われる保険契約の保険料が対象です。対象となる主な保険として、民間の医療保険、がん保険、介護保険などが挙げられます。就業不能保険や所得補償保険は、商品設計や給付事由によって控除区分の扱いが異なる場合があるため、実際には控除証明書で確認することが必要です。
これらは公的保険で賄いきれない医療費・介護費用の備えとなる民間保険であり、その保険料は介護医療保険料控除として所得控除の対象になります。なお、一般生命保険料控除と同様に、保険金・給付金の受取人が契約者本人や配偶者・親族である契約のみが控除の対象です(介護医療保険料控除は平成24年分以降に新設された控除区分です)。
個人年金保険料控除:一定要件を満たした個人年金保険が対象
個人年金保険料控除は、個人年金保険(将来の年金受取を目的とした保険)の保険料が対象です。ただし、控除を受けるには契約内容が一定の要件を満たしている必要があります。
具体的には、年金受取人が契約者本人またはその配偶者であり被保険者と同一であること、保険料払い込み期間が10年以上(※一時払い契約は対象外)であること、年金の受取開始年齢が60歳以上かつ年金受取期間が10年以上であること、といった条件を全て満たし、「個人年金保険料税制適格特約」が付加された契約でなければなりません。
新制度・旧制度とは?
生命保険料控除には、契約時期によって「新制度」と「旧制度」の2つがあります。2012年(平成24年)1月1日以降に締結した契約は新制度、2011年(平成23年)12月31日以前の契約は旧制度が適用されます。
| 項目 | 旧制度 | 新制度 |
|---|---|---|
| 対象となる契約締結日 | 2011年12月31日以前に締結した契約 | 2012年1月1日以後に締結した契約 |
| 控除区分 | 2区分(一般生命保険料、個人年金保険料) | 3区分(一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料) |
| 医療保険・がん保険・介護保険の扱い | 原則として一般生命保険料控除に含まれる | 介護医療保険料控除として独立 |
| 1区分あたりの所得税の最高控除額 | 5万円 | 4万円 |
| 全体の所得税の最高控除額 | 10万円 | 12万円 |
| 住民税の1区分あたりの最高控除額 | 3.5万円 | 2.8万円 |
| 全体の住民税の最高控除額 | 7万円 | 7万円 |
旧制度の控除区分は「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2種類でしたが、新制度では医療・介護分野の保険普及を促進する目的で「介護医療保険料控除」が新設され、3区分になりました。
注意が必要なのは、旧制度の契約であっても2012年以降に更新・転換・特約の中途付加を行った場合、その時点から契約全体が新制度の対象に切り替わる点です。一部転換の場合は、転換後の新契約部分のみ新制度、残存する元の契約部分は旧制度と、制度が混在することもあります。自分の契約がどちらに該当するかは、保険会社から届く控除証明書の区分欄で確認できます。
新生命保険料控除・旧生命保険料控除の上限額
生命保険料控除について、所得税と住民税の控除額にはそれぞれ限度額が設定されています。新制度と旧制度によって保険の区分と限度額が異なっているため、新制度と旧制度の保険の双方に加入している場合は、それぞれ加入時の条件で合算して計算を行います。
| 旧保険料控除 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
|---|---|---|
| 旧一般生命保険料控除 | 50,000 | 35,000 |
| 旧個人年金保険料控除 | 50,000 | 35,000 |
| 新保険料控除 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
|---|---|---|
| 新一般生命保険料控除 | 40,000 | 28,000 |
| 新個人年金保険料控除 | 40,000 | 28,000 |
| 新介護医療保険料控除 | 40,000 | 28,000 |
所得税は新旧合算して12万円まで、住民税は新旧合算して7万円まで生命保険料控除に参入可能です。
所得税は年間の予定所得金額から課税金額を計算し、毎月、源泉徴収にて事前徴収を行い、確定申告時期にて正しい税額を納付するものです。
それに対して住民税は、前年の総所得金額から住民税の控除として定められている金額を差し引いて、税率計算により算出した金額を当年分割して支払っていくという形です。そのため、所得税・住民税それぞれについて独自の限度額と計算式が設けられています。
控除対象「外」になる保険
生命保険に加入していても、すべての保険料が控除の対象になるわけではありません。以下に該当する保険・特約は控除対象外となるため、加入前および年末調整の際に必ず確認しましょう。
契約の性質による対象外
- 保険期間5年未満の貯蓄保険・貯蓄共済:短期の貯蓄目的契約は対象外
- 少額短期保険(ミニ保険):保険業法上の区分が異なるため対象外
- 財形保険・財形年金貯蓄契約:給与天引きの財形制度は対象外
- 団体信用生命保険:住宅ローンに付帯するもので受取人が金融機関のものは対象外
- 国外の保険会社と締結した契約:日本国内の保険会社との契約のみが対象※
※外国生命保険会社等との契約でも、所定の要件を満たせば控除対象となる場合があります。 一方で、外国生命保険会社等または外国損害保険会社等と国外において締結した契約など、対象外となるものもあります。契約先が国内保険会社かどうかだけで一律に判断せず、控除証明書や契約内容を確認する必要があります。
控除区分の注意が必要なもの
- 変額個人年金保険:個人年金保険料控除ではなく、一般生命保険料控除の対象になる
- 傷害特約・災害割増特約:身体の傷害のみに基因して給付される特約保険料は対象外
- リビング・ニーズ特約・指定代理請求特約:特約を付加しても保険料が変わらないものは対象外
控除証明書には対象となる保険料のみが記載されるため、証明書に記載のない特約保険料を誤って申告しないよう注意が必要です。また、変額個人年金のように「対象外ではないが、申告する控除区分が変わる」ケースもあるため、証明書の区分欄は必ず確認するようにしましょう。
生命保険料控除の計算方法
生命保険料控除は新制度と旧制度でそれぞれ計算方法が変わってきます。ここではそれぞれの保険料控除について解説します。
生命保険控除額はどう計算する?計算ステップを解説
生命保険料控除で差し引かれる控除額は、年間に支払った保険料の額に応じて決まります。計算の手順は次のとおりです。
生命保険控除額の計算ステップ
- 加入している保険契約が「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のどの区分に該当するか確認します。
- 区分ごとに、その年(1月1日〜12月31日)に支払った保険料の合計額を算出します。
- 各区分の保険料合計額に応じて、それぞれの控除額を計算します。控除額は支払保険料に応じた所定の計算式で求められ、各区分とも所得税では最大4万円(住民税では2万8,000円)までです。
- 計算した各区分の控除額を合計した金額が、年間の生命保険料控除額となります(所得税計算上の合計最大控除額は12万円〔住民税では7万円〕)。
旧制度の生命保険料控除
旧制度の生命保険料控除額は所得税が最大5万円、住民税が最大3万5千円ずつ、旧一般生命保険料控除と旧個人年金保険料控除に適用されます。
旧制度の所得税控除額と住民税控除額の計算方法は以下の通りです。
| 年間の支払保険料等 | 所得税控除額 |
|---|---|
| 25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
| 50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
| 100,000円超 | 一律50,000円 |
| 年間の支払保険料等 | 住民税控除額 |
|---|---|
| 15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 15,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+7,500円 |
| 40,000円超 70,000円以下 | 支払保険料等×1/4+17,500円 |
| 70,000円超 | 一律35,000円 |
以上の通り、保険料の金額が大きくなるにつれて、控除額の変化は小さくなっていきます。
最大の控除額を得られるのは、年間の支払保険料が10万円を超え、所得税が5万円、住民税が3万5千円の合計8万5千円の控除を受けられたときです。
新制度の生命保険料控除
新制度の生命保険料控除額は所得税が最大4万円、住民税が最大2万8千円ずつ、新一般生命保険料控除と新個人年金保険料控除、新介護医療保険控除のそれぞれに適用されます。
そのため、3つを合わせた最大額は、所得税12万円、住民税7万円の控除額となり、旧制度よりも控除最大額は大きくなっています。
| 年間の支払保険料等 | 所得税控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
| 40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 |
| 年間の支払保険料等 | 住民税控除額 |
|---|---|
| 12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 12,000円超 32,000円以下 | 支払保険料×1/2+6,000円 |
| 32,000円超 56,000円以下 | 支払保険料×1/4+14,000円 |
| 56,000円超 | 一律28,000円 |
以上の通り、旧制度と同様に新制度も保険料の金額が大きくなるにつれて、控除額の変化は小さくなっていきます。
最大の控除額を得られるのは、年間の支払保険料が8万円を超え、所得税が4万円、住民税が2万8千円の合計6万8千円の控除を受けられたときです。
【2026年最新】子育て世帯向け一般生命保険料控除の拡充
2024年12月に公表された令和7年度税制改正大綱により、子育て支援税制の一環として、2026年(令和8年)分の所得税に限り、一般生命保険料控除の適用限度額が拡充されることが決定しました。
生命保険の死亡保障は、扶養者に万が一のことがあった際の家族の生活を守る備えとして子育て世帯のニーズが特に高い一方、教育費などの支出も重なる時期です。こうした子育て世帯の経済的負担を軽減する目的で、今回の拡充措置が講じられました。
なお、この措置は令和7年度税制改正大綱では2026年(令和8年)分の所得税に適用する特例として示され、その後、令和8年度税制改正大綱では年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の適用期限を1年延長することが明記されています。したがって、2027年(令和9年)分についても延長される方向が示されていますが、実際の適用は関連法令の成立内容を確認することが必要です。
対象者の条件
拡充の対象となるのは、2026年12月31日時点で23歳未満の扶養親族を有する居住者です。
「扶養親族」の判定は年末時点の状況で行います。たとえば子どもが2026年中に23歳の誕生日を迎えた場合、年末時点では23歳以上となるため対象外になります。年の途中でアルバイト収入が増えた学生の子どもがいる場合も、年末時点の合計所得金額(2026年分は62万円以下が目安)で扶養判定が変わることがあるため、秋口に一度確認しておくと安心です。
共働き世帯でどちらが申告すべきかは、所得税率が高い方、かつ新制度の一般生命保険料を多く支払っている方で申告すると節税効果が大きくなります。
拡充後の控除額と計算式
一般生命保険料控除(新制度)の所得税の適用限度額が、4万円から6万円に引き上げられます。
| 年間の支払保険料等 | 所得税控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 20,001円〜40,000円 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
| 40,001円〜80,000円 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
| 80,001円以上 | 一律40,000円 |
年齢23歳未満の扶養親族を有する居住者については、2026年分の一般生命保険料控除(新制度)の所得税の適用限度額が6万円に引き上げられます。令和8年度税制改正大綱では、この特例の適用期限をさらに1年延長することが示されています。
| 年間の支払保険料等 | 所得税控除額 |
|---|---|
| 30,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 30,001円~60,000円 | 新生命保険料×1/2+15,000円 |
| 60,000円超~20,000円 | 新生命保険料×1/4+30,000円 |
| 1200,01円以上 | 一律60,000円 |
住民税は対象外・所得税のみの変更
今回の拡充は所得税のみが対象です。住民税の控除枠は従来どおり区分ごと2万8,000円・合計7万円のまま変更はありません。
所得税と住民税で控除の計算が「別設計」になる点は見落としやすいポイントです。年末調整や確定申告の書類を作成する際、住民税欄は従来の計算式で記入する必要があります。
節税効果の試算例
年間保険料12万円(新制度)を支払っている子育て世帯の場合、通常年と2026年の控除額と節税効果を比較すると以下のようになります。
| 通常年 | 2026年(特例) | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 一般生命保険料控除額 | 40,000円 | 60,000円 | +20,000円 |
| 所得税率10%の場合の節税額 | 4,000円 | 6,000円 | +2,000円 |
| 所得税率20%の場合の節税額 | 8,000円 | 12,000円 | +4,000円 |
| 所得税率33%の場合の節税額 | 13,200円 | 19,800円 | +6,600円 |
注意点:この拡充の恩恵がない人
以下のケースは今回の改正の対象外または効果がありません。
- 年末時点で23歳未満の扶養親族がいない世帯(単身・子なし・子が全員23歳以上)
- 一般・介護医療・個人年金の合計がすでに12万円に達している人:合計上限は据え置きのため、一般控除が増えても他の控除が圧縮されるだけになる
- 住民税のみの軽減を期待している人:住民税の枠は変更なし
- 旧制度のみの契約しか持っていない人:今回の拡充は新制度の一般生命保険料控除が対象
新旧両方の契約がある場合の有利選択ルール
新制度と旧制度の両方の契約がある場合、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2区分については、以下の3パターンのうち控除額が最大になる方法を自分で選択できます。
選択ルール
- ①新制度の契約のみで計算
- ②旧制度の契約のみで計算
- ③新制度と旧制度を合算して計算
なお、新制度にしかない介護医療保険料控除はこの選択の対象外で、常に新制度で計算します。判断の分かれ目になるのは、旧制度の年間払込保険料が6万円を超えるかどうかです。
旧制度の上限は所得税で5万円、新制度の上限は4万円です。旧契約の年間保険料が6万円を超えると、②「旧のみ」で計算した場合に上限の5万円に到達します。一方、③「新旧合算」の場合は合計上限が4万円に下がってしまうため、旧のみで計算した方が1万円多く控除できることになります。
具体例で確認しましょう。
| 条件 | ①新のみ | ②旧のみ | ③新旧合算 | 有利な選択 |
|---|---|---|---|---|
| 新契約:年間3万円/旧契約:年間7万円 | 25,000円 | 50,000円 | 40,000円 | ②旧のみ |
| 新契約:年間5万円/旧契約:年間2万円 | 35,000円 | 22,500円 | 40,000円 | ③新旧合算 |
| 新契約:年間8万円/旧契約:年間3万円 | 40,000円 | 27,500円 | 40,000円 | ①新のみ or ③新旧合算 |
実際には控除証明書に記載された金額を3パターンそれぞれ計算して比較するのが確実です。年末調整の書類や確定申告書の作成コーナーでも自動計算できるため、活用するとよいでしょう。
控除対象になる保険の見分け方:保険の種類と対象の控除の対応関係
ここまで、生命保険料控除の控除額について説明してきました。ここでは、具体的に、生命保険にはどのようなものがあり、どの生命保険料控除に該当するのかをご説明します。
以下は現在加入した場合の、つまり新制度での控除の対象を基準に分類しています。旧制度については保険の種類ごとに付記していますのでご参考にされてください。
一般生命保険料控除の対象となる保険
一般生命保険料控除の基本保障は「死亡保障」です。保険料の積み立てができる保険は、基本的には死亡保障が付いていて、このような保険は「一般生命保険料控除」に分類されます。
なお、生命保険の種類に関してはこちらの記事でも解説しています。
死亡保険(新制度・旧制度:一般生命保険料控除)
死亡保険は、働き手の家族が急な不幸に見舞われたとき、残された家族が生活に困らないよう、リスクヘッジのために入ります。残された家族が多ければ多いほど、保険金額が多くなるのは目に見えると思いますが、世帯主の収入によっても、その生活を維持するため、入るべき金額が家庭によって違ってきます。その金額を知るために、ライフプラン設計が必要になります。
加入保険の中では、比較的、独身の方は保険料のボリュームが少なく、家族が多くなればなるほど、ボリュームが大きくなります。
扶養者が多い方ほど、この死亡保障の生命保険料控除の金額が大きくなる傾向があります。
給付要件は、被保険者が死亡したら受け取れる保険。医療保険等のように給付要件がいろいろあるわけではなく、被保険者の死後の葬儀費用・残されたご家族の生活費・教育費に充てることを目的とした保険です。相続対策に活用されることもあります。
学資保険(新制度・旧制度:一般生命保険料控除)
お子様の教育費(主に大学費用)の積立の為に加入する保険です。
学資保険は死亡保障がついていることが忘れられがちな保険です。学資保険は積立期間であれば積立てた金額がそのまま死亡保障となっています。そのため、途中で契約者が亡くなった場合は、元本が全て死亡保障として払われます。そのため学資保険も「一般生命保険料控除」となります。
終身保険(新制度・旧制度:一般生命保険料控除)
死亡保険の一つで、一生涯に渡って保障される死亡保障です。積立型のものがほとんどで、保険による積立商品として加入されることもあります。
変額保険(新制度・旧制度:一般生命保険料控除)
終身保険の場合がほとんどですが、保険料の積立が出来る保険で、積立部分の運用を投資信託を用いて運用しています。変額保険にすることで、運用により解約返戻金の変動リスクを負うかわりに、保険料が安く死亡保障を受けられるのがメリットです。
収入保障保険(新制度・旧制度:一般生命保険料控除)
世帯主の定年までの間、死亡リスクに対して、家族の生活費の補てんとして加入されているケースが多いです。現代は配偶者も仕事をしていることが多く、配偶者も加入している場合も増えています。また、住宅ローンの死亡リスクに対する、団体信用生命保険の代わりに、生命保険を用いて対策する場合も、この保険を使います。
定期保険(新制度・旧制度:一般生命保険料控除)
保障の期間が決められた死亡保障です。掛け捨てで、積立金がないケースがほとんどなので、比較的保障に対して保険料が安く、大きな金額の保障を決まった期間欲しいときに、適した保険です。働き盛りの現役世代が、家族の生活費として必要な金額を算出し、その金額に合わせて加入する場合が多いです。
また、現役の経営者が、急な不幸に見舞われた時に備えて、スムーズな事業承継を行うために、加入する場合もこの保険を使います。
低減定期保険(新制度・旧制度:一般生命保険料控除)
世帯主が万が一不幸に見舞われた時、子供の教育費を補てんする保険として加入されている方が多い保険です。加入時の保障金額が一番多く、次第に少しずつ保障が低減していく保険です。時の経過とともに、子供達は大きくなり、今後必要な教育費は少しずつ減っていくので、低減型を使います。
介護医療保険料控除の対象となる保険
介護医療保険料控除の対象となる保険は、旧制度では一般生命保険料控除でしたが、新制度では介護医療保険料控除に変更されています。
国の制度を使うと、健康保険により医療費の3割負担の治療費となり、正社員なら休業手当などを受け取れます。金額が高額になれば高額療養費制度を使い、一定金額までの支払いで済みます。
しかし、この制度が使えるのは治療費のみとなり、個室料金や休業手当は6割ほどしかないので、入院中の家族の生活費としては不足する上に、入院に係る雑費(差額ベット代・滞在に係る着衣代・お見舞い返しなどの費用他)を手出しする必要があります。
これを補てんするのが、医療保険やがん保険などの保険です。
また国の介護保険は、サービスに対して1割のみの負担で済むというものですが、その1割の手出しが、働けなくなった場合の出費としてかなり痛手になるのと、その他の介護サービスに充てる分も含め、介護保険で補てんします。
医療保険(旧制度:一般生命保険料控除、新制度:介護医療保険料控除)
基本の保障は病気・けがで入院、手術をしたときに、かかる医療費の補てんの為に加入する保険。特約で充実した保障になります。
介護保険(旧制度:一般生命保険料控除、新制度:介護医療保険料控除)
介護保険制度により介護サービスを受ける場合、個人の負担は1割負担になりますが、その1割負担の部分や、その他手出ししなければいけないサービス部分の補てんをするために加入する保険です。また、介護施設に入居する費用の負担軽減の為に入る、保険会社が提供する保険です。
がん保険(旧制度:一般生命保険料控除、新制度:介護医療保険料控除)
がんに罹患した場合に、給付が行われる保険です。一般的には一時金での給付をされるものか、かかった費用分が給付される実費給付タイプがあります。
控除金額と予算など考えて必要なら加入するものです。
就業保障保険(旧制度:一般生命保険料控除、新制度:介護医療保険料控除)
けがや病気などで、仕事を休まなければいけなくなった場合に、給料の補てんの為に加入する保険です。働き盛りには検討したいものです。
特定疾病保険(旧制度:一般生命保険料控除、新制度:介護医療保険料控除)
7大疾病・8大疾病とされる病気に罹患したときに、基本的に一時金で、給付を受け取るものです。がん・心疾患・脳血管疾患・糖尿病・肝疾患・腎疾患・高血圧・膵臓疾患など、要件が保険によって違うので、しっかり確認して加入してください。
三大疾病保険の詳細を知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
個人年金保険料控除の対象となる保険
個人年金保険とは老後生活資金の積立てを目的に加入する保険です。積立の保険は、他にも種類がありますが、個人年金と分類された保険のみの控除になります。節税対策をしたいが他の控除は十分に保険加入しているという場合、老後生活資金としての積立として、あえて個人年金保険を選ばれるとよいでしょう。
積立保険はその他に、「変額保険」「終身保険」などを使った積み立てもありますが、これらは基本的に「一般生命保険料控除」になります。「個人年金保険料控除」に該当しないのでご注意下さい。
個人年金保険に関しては、こちらの記事でも解説しています。あわせてご覧ください。
損害保険のうち生命保険料控除の対象となるもの
損害保険に含まれる一部の医療保障・所得補償・がん保障は、控除額へ算入出来るケースがあります。詳しくは、保険担当者にご確認いただくか、損保会社から送られてくる控除証明書をご確認ください。
年末調整・確定申告での申請方法
生命保険料控除を受けるためには、年末調整または確定申告が必要です。会社などに雇用されているかたは年末調整で、それ以外の方は確定申告が必要です。保険会社より郵送される「保険料控除証明書」をもとに、申請を行います。
年末調整の手続き:給与所得者の調整
毎年10月~11月頃、契約保険会社から郵送される「保険料控除証明書」を就業先に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」と共に提出する必要があります。
年末調整が間に合わない場合、自分で確定申告をする必要があります。年末調整に関しては、こちらの記事もあわせてご覧ください。
確定申告の手続き
毎年10月~11月頃、契約保険会社から郵送される「保険料控除証明書」を確定申告期間の翌年2/16~3/15に、他の申請書類と同時に税務署へ提出します。
電子証明書・e-Tax・マイナポータル連携
2019年1月以降、保険会社は控除証明書を紙の郵送だけでなく**電子データ(電子的控除証明書)**でも交付できるようになりました。電子証明書を利用すると、年末調整・確定申告の手続きをより簡単に済ませることができます。
年末調整の場合、勤務先が電子化に対応していれば、マイナポータルと保険会社のデータを連携させることで控除証明書のデータを勤務先にオンライン送信できます。紙の証明書を持参・郵送する手間が不要になります。対応状況は勤務先の案内を確認してください。
確定申告(e-Tax)の場合、電子的控除証明書をそのままオンライン送信できます。マイナポータル連携を設定しておくと、複数の保険会社の証明書データをまとめて取得・送信できるため、申告作業が大幅に簡素化されます。
配偶者名義口座払いの注意点
控除を受けられないケース
生命保険料控除は、実際に保険料を支払った人(保険料負担者)が受けられる制度です。そのため、保険契約者が本人であっても、保険料の引き落とし口座が配偶者名義になっている場合は、原則として配偶者が保険料を支払ったとみなされ、契約者本人は控除を受けられません。
逆に、契約者が配偶者であっても、保険料を実質的に本人の口座から支払っている場合(例:夫の口座から妻の保険料を引き落としている)は、本人が控除を申告できます。この場合、勤務先から求められたときに備えて、通帳の写しなど負担者を証明できる書類を手元に用意しておきましょう。
契約者と保険料負担者が異なる場合の課税リスク
控除の観点だけでなく、将来の保険金受取時の課税関係にも注意が必要です。契約者・被保険者・受取人・保険料負担者の組み合わせによって、受け取る保険金に課される税の種類が変わります。
代表的なリスクとして、満期保険金や解約返戻金を受け取る場合を例に挙げます。契約者と保険料負担者が同一人物であれば、受け取る金額は「一時所得」として所得税の対象になります。しかし契約者が妻、保険料負担者が夫の場合、妻が満期金を受け取ると、夫から妻への財産移転とみなされ贈与税の対象となる可能性があります。
死亡保険金の場合も同様で、契約者・被保険者・受取人の三者が異なる組み合わせでは贈与税が課されるケースがあります。保険料を誰の口座から支払うかは、控除の申告だけでなく将来の課税関係にも大きく影響するため、加入時に十分確認するか、専門家に相談することをお勧めします。
節税を目的として保険加入を考える際の注意点
生命保険料控除は有効な節税手段ですが、節税を目的に保険を選ぶと判断を誤りやすくなります。保険加入で後悔しないために、以下の点を必ず押さえておきましょう。
「節税になる」というセールストークに注意
保険会社の営業担当者や代理店から、「この保険に入ると節税になります」というセールストークを受けることがあります。たしかに生命保険料控除による節税効果は本物ですが、保険の本質はあくまで万が一の事態に備えることであり、節税はあくまで加入に伴う副次的なメリットです。
節税を主目的に保険を選ぶと、本来必要のない保険に加入してしまうリスクがあります。たとえば、新制度の一般生命保険料控除で年間保険料5万円を支払った場合、所得税の控除額は3万2,500円となるため、所得税率20%なら税負担の軽減効果は約6,500円です。実際の軽減額は、どの控除区分か、新旧どちらの契約か、適用される税率が何%かによって変わります。
- 不要な保険のために年間5万円を支出して数千円の還付を受けるのは、家計全体でみると明らかにマイナスです。節税額よりも保険料の方が大きいという本末転倒な事態にならないよう、冷静に費用対効果を確認しましょう。
必要保障額を起点に考える
保険加入の判断軸はあくまで「自分と家族に今どんなリスクがあり、いくらの保障が必要か」です。必要な保障を確保した結果として控除も活用できる、という順番で考えることが大切です。節税効果を優先するあまり保険料の支払いが家計を圧迫するようでは、本来の目的である「万が一への備え」が崩れてしまいます。
ライフステージに合わせた定期的な見直しを
収入と支出のバランスは、転職・出産・住宅購入・子どもの独立など、ライフステージの変化によって大きく変わります。加入時に最適だった保険も、数年後には保障が過剰になっていたり、逆に不足していたりすることがあります。
保険は加入して終わりではなく、年に1回は内容を確認する習慣を持つことをお勧めします。年末調整の時期に控除証明書が届くタイミングは、保険内容を見直す絶好の機会です。エンディングノートや家計簿アプリなどを活用して確認日を固定しておくと、見直しが習慣化しやすくなります。
この記事のまとめ
この記事では、生命保険料控除の仕組み、3区分の違い、新旧制度ごとの控除額と計算方法、申請手続き、対象外となる保険、さらに2026年の子育て世帯向け改正まで整理しました。まずは手元の控除証明書や保険契約内容を確認し、自分がどの控除を使えるのかを把握することが第一歩です。判断に迷う場合は、勤務先や税理士、保険の専門家に確認しながら、保障と家計の両面から保険内容を見直していきましょう。

金融系ライター
厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1,000記事以上の執筆実績あり。
厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1,000記事以上の執筆実績あり。







