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投資したファンドが成績不良でサスペンドになった。解約するべきかこのま待つべきか助言を求めたい。

投資したファンドが成績不良でサスペンドになった。解約するべきかこのま待つべきか助言を求めたい。

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2025/06/15 09:15

オフショア投資
オフショア投資

女性

60代

question

2016年にInvestors Trust 社に投資したファンド85000ドルが2020年に成績不良でサスペンドとなり、保険会社の管理下に置かれています。毎年1300ドル程度の管理費、手数料を支払い5年目になります。このまま調整を待つべきか、それとも権利放棄して確定申告で損益通算するべきか、損益通算ができるかできないか含めて助言をお願いします。


回答

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

まずはご相談の内容を整理させていただき、以下の前提に基づいて回答いたします。

2016年にInvestors Trust社を通じて約85,000ドルを投資されたファンドが、2020年に成績不良によりサスペンドとなり、現在は保険会社の管理下にあるとのこと。また、解約や償還ができない状態が続く中で、年間1,300ドル程度の管理費や手数料が発生しており、今後も保有を続けるべきか、あるいは権利放棄を含めた整理を行い、損益通算を検討すべきかどうかを悩まれている、というご相談と理解しております。

まず、ファンドの「サスペンド」とは、運用や解約手続きが一時的または恒久的に停止されている状態を指します。オフショア籍のファンドでは、運用成績の悪化や投資対象の問題などにより、サスペンド状態が長期化し、結果として清算に至るケースも少なくありません。今回のようにすでにサスペンドから5年が経過し、資産の評価情報もない中で費用負担だけが継続している状況では、保有を続けることによる経済的な合理性はかなり低いと考えられます。

次に、損失として確定させたうえで損益通算が可能かという点ですが、これは税務上「損失が確定している」と認められるかどうかにかかっています。たとえば解約や償還によって資産が実質的にゼロになった場合、あるいは正式な書面による権利放棄を行った場合には、損失が確定したとみなされる可能性があります。ただし、Investors Trust社の商品は日本国内の特定口座で管理されているわけではないため、損失が「雑所得」や「一時所得」に分類される場合、他の株式や投資信託の譲渡益とは損益通算ができない可能性が高い点に注意が必要です。こうした税務上の扱いは、実際の契約内容や商品の性質によって異なりますので、専門の税理士に相談されることを強くおすすめします。

今後の対応としては、このまま保有を続ける選択肢もありますが、資産価値の回復が不透明なまま毎年コストだけが発生するという構造は、長期的に見ると資産をさらに目減りさせるリスクが高いと言えます。一方で、損失を確定させることで費用の流出を止め、税務処理の道が開ける可能性もあります。特に、今後の手数料を数年分支払ったとしても回収の見込みが乏しいのであれば、「持ち出しを止める」という判断が現実的かもしれません。

なお、こうしたオフショアファンドや海外投資型保険商品の扱いは、日本国内の商品と異なり非常に複雑です。損失整理の可能性や税務処理の方向性を明確にするためにも、海外商品の扱いに慣れた中立的な税理士やIFAと一度ご相談されると安心です。必要があれば、そういった専門家をご紹介することも可能ですので、遠慮なくお声かけください。

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関連する専門用語

オフショアファンド

オフショアファンドとは、タックスヘイブン(低税率地域)に設立された投資ファンドのことを指す。税制上の優遇措置を活用できるため、富裕層や機関投資家が資産運用の手段として利用することが多い。一般的に、ケイマン諸島、ルクセンブルク、シンガポールなどが主要な拠点とされる。多様な金融商品に投資できる一方で、規制が緩やかなためリスク管理が重要となる。透明性の向上や税制改正の影響もあり、近年は適切なコンプライアンス対応が求められている。

償還

償還とは、金融商品に投資した元本が、発行体や運用会社から投資家に返還されることを指します。利息や分配金といった収益の分配とは異なり、投じた資金そのものが返ってくる行為です。多くはあらかじめ定められた満期日に行われますが、条件によっては予定より早く行われる場合もあります。 債券では、満期時に額面金額で元本が返却されるのが一般的です。保有中は利息を受け取り、満期に元本が戻る仕組みとなっています。ただし、途中で売却した場合は市場価格での取引になり、償還は受けられません。コーラブル債のように発行体に早期償還の権利がある場合は、投資家の予想より早く元本が返却されることもあります。 投資信託の場合、信託期間が満了したときに残存資産が投資家に償還されます。また、運用資産が小さくなったり、継続が難しいと判断された場合には、満期前に「繰上償還」が行われることがあります。その際、保有口数に応じて償還金が口座に入金されます。 外貨建ての金融商品では、償還時の受取額は為替の水準に左右されます。契約条件によっては償還価格が額面と異なる場合もあり、仕組債や証券化商品のように複雑な償還条項が組み込まれているケースもあります。 税制上の扱いも重要です。債券の償還差益(額面より安く買って満期に額面で返ってくる利益)は、株式などと同様に譲渡所得として課税対象になります。投資信託の償還金も分配金とは異なり、売却と同じく譲渡損益の扱いとなります。 投資家にとっての注意点は、早期償還による再投資リスクや、発行体の信用不安による償還不能リスクです。特に利回りの高い環境で購入した商品が、金利低下局面で早期償還されると、期待した利回りを得られないまま再投資を強いられることになります。 初心者の方は、商品を選ぶ際に「いつ」「いくら」償還されるのか、繰上償還や早期償還の可能性があるのかを必ず確認しておくことが大切です。償還は投資商品の出口であり、資産運用の成果を決める重要な要素です。理解しておくことで、利息や配当とあわせた総合的なリターンのイメージを正しく持つことができます。

損益通算

投資で発生した利益と損失を相殺することで、課税対象となる利益を減らす仕組みのことです。たとえば、株式投資で50万円の利益が出た一方、別の取引で30万円の損失が発生した場合、損益通算を行うことで、課税対象となる利益は50万円から30万円を引いた20万円になります。この仕組みにより、納める税金を減らすことが可能です。 損益通算が適用されるのは、同じ「所得区分」の中でのみです。たとえば、株式や投資信託の譲渡損益や配当金などは「株式等の譲渡所得等」に分類され、この範囲内で損益通算が可能です。ただし、不動産所得や給与所得など、異なる所得区分間では基本的に通算できません。 さらに、株式投資の損失は、損益通算後も控除しきれない場合、翌年以降最長3年間繰り越して他の利益と相殺できます。これを「繰越控除」と呼び、投資初心者にとっても節税に役立つ重要なポイントです。

雑所得

雑所得(ざつしょとく)とは、所得税法において定められた10種類の所得のうち、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得を指します。具体的には、公的年金や副業による収入、仮想通貨の売却益、FXの利益、非営業用貸金の利子などが該当します。 経費を差し引いた金額が課税対象となり、総合課税の対象となります。また、雑所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要になります。

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