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失業保険をもらいながら扶養に入ることは可能ですか?

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2025/08/29 08:41


男性

question

会社を退職して失業保険を受給している場合でも、配偶者の扶養に入ることは可能でしょうか?扶養に入れるための条件や注意点を具体的に知りたいです。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

失業保険を受給しながら扶養に入れるかどうかは、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」で基準が異なります。まず、この2つを区別して考えることが重要です。

税法上の扶養については、失業保険の基本手当は非課税所得として扱われます。そのため、原則として扶養に入ることは可能です。配偶者控除や扶養控除の判定でも、失業保険の受給は大きな影響を与えません。ただし、失業保険以外の収入がある場合は、その合計が所得制限(例:配偶者控除なら年収103万円以下)を超えると扶養から外れる点に注意が必要です。

一方で、社会保険上の扶養は考え方が異なります。健康保険や年金の扶養判定では、失業保険の基本手当を「収入」とみなします。具体的には、日額3,612円以上(年収換算で約130万円以上)の失業手当を受給していると扶養に入ることはできません。逆に、受給額がこの基準を下回る場合や、受給期間が短く年収換算で基準を超えない場合には扶養に入れる可能性があります。

さらに、失業保険の受給が終了した後は収入が途絶えるため、その時点から扶養に入ることが可能になります。ただし、扶養に関する最終的な判断は、加入している健康保険組合や協会けんぽによって細かい運用が異なる場合があるため、必ず確認することが大切です。

結論としては、失業保険を受給中に扶養に入れるかどうかは「税制上は問題ないが、社会保険上は受給額によって制限がある」という点を理解しておく必要があります。判断する際は、受給額と期間を確認し、税制と社会保険の両面から検討することをおすすめします。

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失業保険

失業保険とは、正式には「雇用保険の基本手当」と呼ばれ、働いていた人が離職し、一定の条件を満たして失業状態になったときに生活を支えるために支給される給付金のことです。 この制度は、雇用保険に加入していた人が対象となり、仕事を失った後も再就職までの間、一定期間収入を確保できるように設けられています。受給するためには、ハローワークで求職の申し込みを行い、失業認定を受ける必要があります。また、自己都合退職か会社都合退職かによって、給付開始までの待機期間や受給日数が変わるのも特徴です。失業保険は一時的な収入支援だけでなく、再就職に向けた活動を促す役割も担っています。

税法上の扶養

税法上の扶養とは、家族などを経済的に支えている人が、税金の計算においてその家族を「扶養している」と申告することで、所得控除を受けられる仕組みのことです。実際の生活費を支援している場合でも、税法上で一定の条件を満たしていないと「扶養」として認められない場合があります。 たとえば、子どもや配偶者、親などの年間所得が一定以下であることや、生計が同じであることなどが条件です。扶養控除が適用されると、所得税や住民税が軽減され、手取り収入が増えることになります。資産運用においては、こうした税制優遇を理解し、家族全体での節税や収支バランスを考えることが、効率的な家計管理につながります。

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社会保険上の扶養とは、健康保険や年金などの社会保険制度において、家族を扶養していると認められることで、その家族が保険料を支払わずに保険の適用を受けられる仕組みのことです。たとえば、会社員の配偶者や子どもが一定の収入以下であれば、その家族を「扶養家族」として申請することができます。 扶養に入った家族は、保険料を払わなくても健康保険証を持つことができ、医療費の助成なども受けられます。税金上の扶養とは異なり、収入の基準や生計の状況が細かく定められているため、両方の扶養条件を正しく理解しておくことが大切です。資産運用や家計設計をする際には、この制度を活用することで支出を抑え、手元資金の効率的な活用につながります。

配偶者控除

配偶者控除とは、納税者に配偶者がいる場合、一定の条件を満たせば所得税や住民税の計算において課税所得を減らすことができる制度です。具体的には、配偶者の年間所得が一定額以下であれば、納税者の所得から一定金額を差し引くことができるため、結果として支払う税金が少なくなります。この制度は、家計全体の負担を軽減するためのもので、特にパートタイムや扶養内で働く配偶者がいる世帯にとって重要な意味を持ちます。なお、配偶者の収入が一定額を超えるとこの控除が使えなくなるため、「○○万円の壁」といった表現で語られることもあります。資産運用やライフプランを考える際には、税金の仕組みを理解しておくことが大切であり、配偶者控除はその中でも身近で影響の大きい制度のひとつです。

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扶養控除とは、所得税や住民税を計算する際に、扶養している家族がいる場合にその人数や年齢に応じて課税対象となる所得から一定の金額を差し引くことができる制度です。これにより、税金の負担が軽くなります。対象となるのは、16歳以上の子どもや親などで、生計を共にしており、年間の所得が一定額以下であることが条件です。 子どもが16歳未満の場合は扶養控除の対象にはなりませんが、別途「児童手当」などの支援があります。控除額は扶養親族の年齢や学生かどうかなどによって異なり、たとえば「特定扶養親族(19歳以上23歳未満の子ども)」はより大きな控除額が認められています。税負担を軽減し、家族を支える世帯への配慮を目的とした制度です。

健康保険組合

健康保険組合とは、主に大企業や業界団体が、従業員やその家族の医療費をまかなうために設立・運営している独自の健康保険の運営団体です。一般的な会社員は全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入しますが、一定の条件を満たす企業は、自社や業界内で健康保険組合を設立することができます。 健康保険組合は、保険料の率を独自に決めたり、付加給付と呼ばれる独自の医療費補助や保健事業(健康診断、予防接種補助など)を行ったりすることで、加入者にとってより手厚い保障が受けられる場合があります。運営費は主に事業主と従業員が支払う保険料でまかなわれ、加入者の健康維持や医療費の適正化を目的としています。加入者にとっては、より柔軟で充実した医療支援を受けられる仕組みとなっています。

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