相続放棄を検討すべき状況はどのような場合ですか?
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2025/07/25 08:31
男性
30代
相続放棄という言葉を最近よく耳にしますが、どのような場合に検討する必要があるのか、よくわかりません。相続放棄をしたほうが良いのはどのような場合か教えていただけますか?
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
相続放棄を検討すべき状況は主に3つあります。
まず、故人が借金や未払税金などの負債を多く抱え、財産の総額を明らかに上回っているケースです。この場合、相続すると負債を引き継ぐことになり、経済的負担が大きくなります。
次に、空き家や共有持分のある土地・山林など、売却や管理が難しい不動産が遺産の大半を占める場合です。不動産は持っているだけで固定資産税や管理費が発生するため、負担になる恐れがあります。
最後に、親族間でトラブルがあり、遺産分割で争いに巻き込まれるリスクが高い場合や、故人の連帯保証人となっていて将来的な責任を避けたい場合も検討対象です。
相続放棄の手続きは、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申述することが原則です。期間内に判断が難しいときは、熟慮期間の延長申立ても可能です。財産や債務の状況をしっかり把握し、弁護士や税理士といった専門家に相談して、慎重に検討しましょう。
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関連する専門用語
相続放棄
相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。
遺産分割
遺産分割とは、亡くなった方が残した財産を、相続人たちがどのように分け合うかを決める手続きのことです。遺言書がある場合は、その内容に従って分けるのが基本ですが、遺言がない場合や一部しか書かれていない場合には、相続人全員で話し合って分け方を決める必要があります。分割の対象には、現金や不動産だけでなく、株式や投資信託などの金融資産も含まれます。 話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることもあります。遺産分割は、相続税の申告や資産の名義変更にも影響するため、早めの準備と手続きが大切です。
債務超過
債務超過とは、企業や個人の財務状況において「資産よりも負債のほうが多い」状態を指します。つまり、持っているお金や資産をすべて使っても、借金や支払い義務を返済しきれない状況のことです。 企業の場合、貸借対照表(バランスシート)上で純資産がマイナスになっていると債務超過とみなされ、財務的には非常に厳しい状態とされます。このような状態が長く続くと、資金調達が困難になり、最終的には倒産や再建手続きに進む可能性もあります。 ただし、債務超過だからといって直ちに破綻するわけではなく、将来的に収益を上げる見込みがあったり、資本注入や再建策が講じられたりすれば、回復の可能性もあります。投資家にとっては、企業の健全性を見極めるうえで、債務超過かどうかを確認することは非常に重要なポイントとなります。
熟慮期間
熟慮期間とは、相続人が相続を「する」「しない」を決めるために与えられている法的な猶予期間のことです。具体的には、相続が開始されたことを知った日から3か月以内に、相続するかどうかを決めて家庭裁判所に申し出る必要があります。 この3か月の間に、亡くなった方の財産や借金の状況を確認し、自分にとって相続が得か損かを見極めることが求められます。もし期間内に何も手続きをしなければ、法律上は「相続する」と判断され、自動的にすべての財産と負債を引き継ぐことになります。資産運用の観点からは、負の遺産を回避するための重要な判断期間であり、財産の内容を冷静に分析する時間でもあります。
連帯保証
連帯保証とは、借金などの債務を負っている人が返済できない場合に、代わりに支払う責任を負う保証の形の一つです。通常の保証と違い、連帯保証人は本人とまったく同じ立場で責任を負うため、本人に請求する前にいきなり連帯保証人に全額請求されることもあります。 そのため、連帯保証になるということは、実質的に自分の借金のようなリスクを負うことになります。親族や知人の頼みで安易に引き受けてしまうと、思わぬ経済的な負担を抱える可能性があるため、慎重な判断が必要です。
固定資産税
固定資産税は、土地や建物、償却資産(事業用設備など)を所有している人が、その資産の所在する市区町村に納める地方税です。この税金は、毎年1月1日時点の固定資産の所有者に課されます。課税額は、資産の「課税標準額」に基づき、標準税率1.4%を乗じて算出されますが、市区町村によっては条例で異なる場合もあります。また、土地や住宅には負担軽減措置が設けられることがあり、課税額が抑えられるケースもあります。固定資産税は、その地域のインフラや公共サービスの維持・運営を支える重要な財源となっており、納税通知書は通常、毎年4~6月頃に送付されます。不動産を所有する際には、この税金を考慮して資産計画を立てることが重要です。