暦年贈与を行う主なメリットは何ですか?
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2025/07/09 11:50
男性
60代
将来の相続を考え、生前贈与を検討しています。ただ実際にどれくらい税金が軽くなるのかがイメージできません。税金面のメリットだけでなく、家族にとって他にも良いことがあるのでしょうか?暦年贈与を行う具体的なメリットを教えてください。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
暦年贈与の主なメリットは3つあります。
第一に、長期的な相続税の節税効果が挙げられます。年間110万円以内の贈与であれば贈与税は非課税となり、贈与から相続まで7年以上経過すれば相続財産への持ち戻しの対象になりません。そのため、贈与後の資産の値上がり分も含めて、相続税の対象から外すことができます。
第二に、子や孫が必要とするタイミングで資金を渡せるというメリットがあります。相続とは異なり、生前贈与なら子どもの教育費や住宅資金、結婚資金など必要なタイミングに合わせて計画的に支援ができます。これにより家族のライフプランの安定化につながります。
第三に、他の非課税特例制度との併用で、より大きな資産を非課税で渡せます。例えば「教育資金の一括贈与特例(最大1,500万円)」や「住宅取得資金の贈与特例(最大1,000万円)」と暦年贈与を併用することで、一度に多額の資産を効率よく移転できます。
実務上は贈与契約書や振込記録を毎年きちんと残すこと、自身の老後資金を確保した上で無理のない範囲で計画的に進めることが重要です。
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暦年贈与
暦年贈与とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与額を1年ごとに区切って課税する方式をいいます。その年に取得した財産の合計額から基礎控除110万円を差し引いた残額に対して贈与税が計算されるため、同じ贈与者から毎年110万円以内の贈与であれば原則として贈与税はかかりません。 各年の贈与は独立した取引とみなされるため、翌年以降の贈与額や時期をあらかじめ決めてしまうと「定期贈与」と見なされ、一括で課税されるリスクがあります。この回避策として、金額や日付を毎年変えたうえで都度の贈与契約書を作成し、実際に資金を動かした証拠を残すことが推奨されます。 また、2024年以降の税制改正により、生前贈与の持ち戻し期間が死亡前3年から段階的に7年へ延長され、3年超〜7年以内の贈与については合計100万円までが加算免除となる点も踏まえ、相続開始時点での課税影響を見据えた計画が欠かせません。さらに、相続時精算課税制度を選択すると暦年贈与とは併用できなくなるため、どちらの制度を使うかは将来の資産移転方針や税負担を比較して判断する必要があります。
相続税
相続税とは、人が亡くなった際に、その人の財産を配偶者や子どもなどの相続人が受け継いだときに課される税金です。対象となる財産には、預貯金や不動産、株式、貴金属、事業用資産などが含まれ、相続財産の合計額が一定の基準額を超えると課税対象となります。 相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除があり、この範囲内であれば原則として税金はかかりません。しかし、資産規模が大きい場合や相続人の数が少ない場合には、課税対象となり、10%〜55%の累進税率が適用されます。 さらに、相続税にはさまざまな非課税枠や控除制度が設けられており、これらを適切に活用することで税負担を抑えることが可能です。代表的な制度には以下のようなものがあります。 - 生命保険金の非課税枠:法定相続人1人あたり500万円まで非課税 - 死亡退職金の非課税枠:生命保険と同様に1人あたり500万円まで非課税 - 債務控除:被相続人に借入金などの債務があった場合、その金額を控除可能 - 葬式費用の控除:通夜・葬儀などにかかった費用は、相続財産から差し引くことができる また、配偶者には配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)が認められており、適切に遺産分割を行えば、税額を大幅に減らすことができます。 相続税は、財産の種類や分割の仕方、受け取る人の立場によって税額が大きく変動するため、生前からの対策が非常に重要です。生命保険や不動産の活用、資産の組み替えなどを通じて、相続税評価額をコントロールすることが、家族への負担を減らし、スムーズな資産承継を実現するための鍵となります。
非課税枠
非課税枠とは、税金が課されない金額の上限を指し、様々な税制に適用される制度。 例えば相続税では基礎控除額として「3,000万円+600万円×法定相続人数」が非課税枠となる。贈与税では年間110万円までの贈与が非課税。また、NISA(少額投資非課税制度)では年間の投資上限額に対する運用益が非課税となる。 このような非課税枠は、税負担の軽減や特定の政策目的(資産形成促進など)のために設定されており、納税者にとって税金対策の重要な要素となっている。
贈与契約書
贈与契約書とは、贈与者と受贈者が財産を無償で移転することに合意した事実を文章で残す書類です。民法上、贈与は口頭でも成立しますが、書面を作成しておけば資金移動の経緯や当事者の意思を客観的に示せるため、税務調査や家族内の誤解を未然に防ぐ効果があります。 書式に法律上の定型はありませんが、日付・当事者の氏名と住所・贈与財産の内容・贈与の態様(現金振込や不動産登記など)を明記し、双方が自署捺印したうえで2通作成してそれぞれ保管するのが一般的です。 現金や株式など不動産以外の贈与では印紙税がかからない一方、不動産の無償贈与では200円の収入印紙を貼付して消印をする義務が生じます。連年贈与を暦年課税で扱う場合には毎年内容を変えた贈与契約書を作成し、都度の合意であることを明確にすることで、税務上「定期贈与」と認定されるリスクを下げられます。 このように贈与契約書は、相続対策や資産移転の透明性を高め、将来の税負担を見通すうえで欠かせない役割を果たします。
教育資金一括贈与
教育資金一括贈与とは、祖父母などの直系尊属が、子や孫の教育資金として金融機関の専用口座を通じて一括で贈与する場合、一定の条件を満たせば1,500万円まで非課税となる制度のことをいいます。この制度は、子どもや孫の学費、入学金、塾代などに充てる目的で利用され、教育資金に限定されることで贈与税が免除される特例です。贈与を受けた人が30歳になるまでが対象期間であり、それまでに使い切れなかった残額には贈与税が課される可能性があります。 また、実際に使った金額に対して領収書を提出する必要があり、教育以外の支出には使えません。資産を次世代に円滑に移しつつ、子や孫の成長を支援できるため、相続税対策としても注目されています。初心者にとっては「生前贈与をしながら非課税の恩恵を受けられる制度」として、活用方法を知っておくと役立ちます。
生前贈与
生前贈与とは、本人が亡くなる前に、自分の財産を家族や親族などに贈り与えることを指します。たとえば、子どもや孫に現金や不動産などを自分の意思で生きているうちに渡す行為がこれにあたります。生前贈与を活用することで、相続時に財産が一度に多額に移転するのを防ぎ、相続税の負担を軽減する効果が期待できます。ただし、贈与にも贈与税がかかるため、贈与額やタイミング、誰に贈るかによって課税額が大きく変わることがあります。また、一定の条件を満たせば非課税になる特例制度もあるため、計画的に行うことが重要です。資産運用や相続対策として、生前贈与は家族に財産を無理なく引き継がせるための有効な手段のひとつです。