妊婦健診は医療費控除の対象になりますか?
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2025/07/07 12:39
男性
30代
妊娠中は定期的な健診を受けるよう勧められますが、費用がかさむので気になっています。妊婦健診って、保険がきかないものも多いと聞きましたが、そういった費用も医療費控除の対象になるのでしょうか?
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
妊婦健診の費用は、医師または助産師が「治療や経過観察に必要」と判断した医療行為に該当する場合、原則として医療費控除の対象となります。具体的には、妊娠の経過を確認するための超音波検査(エコー)、血液検査、尿検査、内診などが該当します。これらは健康管理を目的とした「予防的医療」ではなく、妊娠の安全を確保するための必要な診療行為とみなされるため、所得税の医療費控除対象に含まれます。
一方で、自治体からの助成金や出産一時金などで負担が相殺された部分、または任意で追加する4Dエコーや記念写真撮影など、診療の必須条件ではないサービスについては控除対象外です。たとえ医療機関で支払ったとしても、純粋に記念目的やオプション扱いの検査・撮影費用は除外されます。
控除を受けるためには、支払いを証明する領収書をすべて保管し、確定申告の際に「医療費控除明細書」とともに提出します。また、助成金を受け取った場合はその額を差し引いて計算する必要があります。妊婦健診は費用が累積しやすいため、年度末までにまとめて自己負担額を整理し、確定申告で申請すると税負担の軽減が期待できます。疑問点がある場合は、お住まいの税務署や税理士など専門家に相談して確認すると安心です。
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医療費控除
医療費控除とは、納税者が1年間に支払った医療費の一部を所得から控除できる税制上の制度を指す。自己や家族のために支払った医療費が一定額を超える場合に適用され、所得税や住民税の負担を軽減できる。対象となる費用には、病院での診療費や処方薬の費用のほか、一定の条件を満たす介護費用なども含まれる。確定申告が必要であり、領収書の保管が重要となる。
自治体助成
自治体助成とは、地方自治体(市区町村や都道府県など)が地域住民の生活支援や負担軽減のために実施する経済的な補助や給付の制度を指します。対象となる分野は幅広く、医療費助成、出産・子育て支援、住宅取得補助、介護サービス、教育費の補助、不妊治療費の助成などがあります。 自治体によって制度内容や金額、申請方法、所得制限の有無などが異なるため、住んでいる地域の制度を確認することが重要です。特に多胎妊娠や低所得世帯、高齢者・障害者世帯など、特別な支援が必要なケースに対して手厚い助成が設けられていることが多く、家計負担の軽減や生活の質の向上に大きく寄与します。
確定申告
確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を計算して翌年の2月16日から3月15日に申告し、納税する手続き。多くの会社では年末調整を経理部がしてくれるが、確定申告をすると年末調整では受けられない控除を受けることができる場合もある。確定申告をする必要がある人が確定申告をしないと加算税や延滞税が発生する。