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相続開始から申告・納税までの期限と手続きは?

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2025/06/25 09:54


男性

60代

question

父が急逝し、相続手続きの段取りが分からず戸惑っています。まず何を確認し、どの書類をいつまでに提出しなければならないのか、相続税の申告と納税までの流れと期限を教えてもらえますか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

相続税の申告と納税は、被相続人の死亡を知った翌日から10か月以内に完了させる義務があります。

最初の3か月で法定相続人の確定と遺言書の有無を確認し、遺産と債務の概算を把握して相続放棄や限定承認を判断します。

続く1か月で被相続人の所得を整理し、準確定申告を行いながら不動産評価証明書や預貯金残高証明書などの資料を集めます。

8か月目までに相続人全員で遺産分割協議をまとめ、協議書を作成し、配偶者控除や小規模宅地等の特例適用を検討します。

10か月目には税務署へ申告書を提出し、原則現金で納税します。延納や物納は担保提供と事前審査が必要で時間を要するため、利用予定があれば早期に税理士へ相談して資金計画を立ててください。

戸籍謄本や評価証明書の発行には数週間かかることがあるため、遺産の全体像が見えなくても並行して請求しておくと書類不足を避けられます。金融機関の名義変更や不動産の登記手続きも税務申告と同時進行で行うと、後々の資産管理がスムーズです。

期限を過ぎると加算税や延滞税が発生し、各種特例が適用できなくなる恐れがあるため、10か月をゴールではなく折り返し地点と捉え、早期着手と専門家への連絡を徹底することが円滑な相続への近道です。

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相続税

相続税とは、人が亡くなった際に、その人の財産を配偶者や子どもなどの相続人が受け継いだときに課される税金です。対象となる財産には、預貯金や不動産、株式、貴金属、事業用資産などが含まれ、相続財産の合計額が一定の基準額を超えると課税対象となります。 相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除があり、この範囲内であれば原則として税金はかかりません。しかし、資産規模が大きい場合や相続人の数が少ない場合には、課税対象となり、10%〜55%の累進税率が適用されます。 さらに、相続税にはさまざまな非課税枠や控除制度が設けられており、これらを適切に活用することで税負担を抑えることが可能です。代表的な制度には以下のようなものがあります。 - 生命保険金の非課税枠:法定相続人1人あたり500万円まで非課税 - 死亡退職金の非課税枠:生命保険と同様に1人あたり500万円まで非課税 - 債務控除:被相続人に借入金などの債務があった場合、その金額を控除可能 - 葬式費用の控除:通夜・葬儀などにかかった費用は、相続財産から差し引くことができる また、配偶者には配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)が認められており、適切に遺産分割を行えば、税額を大幅に減らすことができます。 相続税は、財産の種類や分割の仕方、受け取る人の立場によって税額が大きく変動するため、生前からの対策が非常に重要です。生命保険や不動産の活用、資産の組み替えなどを通じて、相続税評価額をコントロールすることが、家族への負担を減らし、スムーズな資産承継を実現するための鍵となります。

法定相続人

法定相続人とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人が複数いる場合に、誰がどの財産をどのように受け取るかを話し合って決める手続きのことです。預貯金や不動産、有価証券などすべての遺産が対象になります。原則として相続人全員の合意が必要で、話し合いの結果を「遺産分割協議書」という文書にまとめて、全員が署名・押印します。遺言書がない場合や、遺言があっても一部の財産について分け方が指定されていないときに行われます。もし話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停手続きに進むことになります。

準確定申告

準確定申告とは、納税者が死亡した場合に、その人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに行う確定申告のことを指します。通常の確定申告と同様に所得税の計算を行いますが、提出期限は「死亡の翌日から4か月以内」と定められており、期限内に申告・納付する必要があります。 たとえば、年金収入や不動産収入、事業収入があった場合などには、申告が必要です。相続人全員が連名で提出するのが原則で、医療費控除や扶養控除なども通常どおり適用されます。相続の手続きと並行して行うことになるため、早めの準備と専門家への相談が勧められます。

相続放棄

相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、相続が発生した際に、被相続人が居住や事業に使用していた土地について、一定の条件を満たせば、その土地の相続税評価額を大幅に減額できる制度です。主な目的は、相続税負担によって自宅や事業用不動産を手放すことを防ぎ、円滑な資産承継を支援することにあります。 たとえば、亡くなった方の自宅に配偶者や同居していた親族が引き続き居住する場合、その宅地の評価額を最大で80%まで減額できる可能性があります。事業用地や貸付事業に用いられていた土地についても、50%〜80%の減額が認められるケースがあります。この減額によって相続税の課税対象となる財産の価額が抑えられるため、納税資金の負担が軽減され、不動産を売却せずに相続を完了できる事例も多く見られます。 ただし、この特例の適用には、居住や事業の継続に関する要件、土地の面積制限(最大330㎡まで)など、細かな条件を満たす必要があります。また、相続税申告期限内に適用を受ける旨を申告することが必須であり、準備不足や誤解によって適用を逃すケースもあるため注意が必要です。 自宅や事業用不動産を含む資産を次世代に円滑に引き継ぐ上で、この特例は極めて重要な制度のひとつです。早めに対策を講じ、制度の内容を正しく理解したうえで、税理士など専門家のサポートを受けながら計画的に進めることが求められます。

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