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「遺産分割協議」と「遺産分割」の違いは?

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2025/07/11 09:09


男性

60代

question

親族が亡くなって相続が始まると、「遺産分割協議」とか「遺産分割」という言葉をよく耳にします。でも、話し合いをすることが「遺産分割」なのか、それとも話し合いがまとまって財産を分けることが「遺産分割」なのか、はっきり分かりません。この二つの言葉は似ているようで実際には違うものなのでしょうか?それぞれどのような意味や役割の違いがあるのですか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

「遺産分割協議」とは、相続人全員が参加し、遺産をどのように分けるかを話し合い、合意を目指すプロセスのことを指します。この協議は民法第907条に基づき行われ、全員の合意後に作成する「遺産分割協議書」に署名押印することで法的効力を持ちます。

一方、「遺産分割」とは、協議で決定した内容を具体的に実行する段階を意味します。例えば、不動産の登記変更や預貯金、証券口座の資金移管、生命保険金の請求などがこれに該当します。

実務上は遺産分割協議がまとまらないと遺産は相続人の共有のままとなり、売却や運用が難しくなります。相続税の申告期限(被相続人の死亡から10か月以内)までに分割が終わらない場合、一部の税務特例が利用できず、税負担が増える可能性があります。

こうした問題を避けるためにも、早い段階から専門家(弁護士・税理士など)と連携し、資産評価を明確にして協議書を作成し、スムーズに遺産分割手続きを完了させることが重要です。特に価格変動がある株式や投資信託などの資産は、評価日を明記しておくと後々のトラブルを防止できます。

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遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人が複数いる場合に、誰がどの財産をどのように受け取るかを話し合って決める手続きのことです。預貯金や不動産、有価証券などすべての遺産が対象になります。原則として相続人全員の合意が必要で、話し合いの結果を「遺産分割協議書」という文書にまとめて、全員が署名・押印します。遺言書がない場合や、遺言があっても一部の財産について分け方が指定されていないときに行われます。もし話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停手続きに進むことになります。

遺産分割

遺産分割とは、亡くなった方が残した財産を、相続人たちがどのように分け合うかを決める手続きのことです。遺言書がある場合は、その内容に従って分けるのが基本ですが、遺言がない場合や一部しか書かれていない場合には、相続人全員で話し合って分け方を決める必要があります。分割の対象には、現金や不動産だけでなく、株式や投資信託などの金融資産も含まれます。 話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることもあります。遺産分割は、相続税の申告や資産の名義変更にも影響するため、早めの準備と手続きが大切です。

遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、相続人全員が話し合って決めた遺産の分け方を文書にまとめたものです。被相続人が遺言を残していない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合、相続人同士でどの財産を誰が受け取るかを決める必要があります。 その合意内容を正式に記録し、全員が署名・押印することで作成されるのが遺産分割協議書です。この書類は、相続した不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなど、実際の手続きを進める際に必須となることが多いため、非常に重要な役割を持ちます。作成の際は、相続人全員の同意が必要で、1人でも欠けていると無効になってしまう点に注意が必要です。資産運用においても、円満な財産の承継や手続きのスムーズ化に役立つ書類です。

民法第907条

民法第907条とは、相続人が複数いる場合に、相続財産をどのように分けるかについて定めた法律の条文です。この条文では、遺言書がある場合はその内容に従って分割し、遺言がないときは相続人全員の話し合い、つまり遺産分割協議によって分けることが原則であるとされています。 また、分割の方法は一律でなく、相続人間で公平になるように、財産の性質や生活状況などを考慮して決めることもできるとしています。民法第907条は、遺産分割の基本的なルールを示しており、相続手続きの出発点となる重要な法律です。資産運用の観点では、遺産が株式や不動産など流動性の異なる資産を含む場合、この条文に従って公平かつ実行可能な分割方法を考える必要があります。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、相続が発生した際に、被相続人が居住や事業に使用していた土地について、一定の条件を満たせば、その土地の相続税評価額を大幅に減額できる制度です。主な目的は、相続税負担によって自宅や事業用不動産を手放すことを防ぎ、円滑な資産承継を支援することにあります。 たとえば、亡くなった方の自宅に配偶者や同居していた親族が引き続き居住する場合、その宅地の評価額を最大で80%まで減額できる可能性があります。事業用地や貸付事業に用いられていた土地についても、50%〜80%の減額が認められるケースがあります。この減額によって相続税の課税対象となる財産の価額が抑えられるため、納税資金の負担が軽減され、不動産を売却せずに相続を完了できる事例も多く見られます。 ただし、この特例の適用には、居住や事業の継続に関する要件、土地の面積制限(最大330㎡まで)など、細かな条件を満たす必要があります。また、相続税申告期限内に適用を受ける旨を申告することが必須であり、準備不足や誤解によって適用を逃すケースもあるため注意が必要です。 自宅や事業用不動産を含む資産を次世代に円滑に引き継ぐ上で、この特例は極めて重要な制度のひとつです。早めに対策を講じ、制度の内容を正しく理解したうえで、税理士など専門家のサポートを受けながら計画的に進めることが求められます。

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