出産育児一時金は、いつもらえますか?
出産育児一時金は、いつもらえますか?
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2025/11/12 09:12
男性
30代
出産育児一時金は、出産後どのくらいで支給されるのでしょうか。申請から振込までの期間や手続きの流れを知りたいです。病院が直接支払制度を利用する場合と、自分で申請する場合では、受け取りのタイミングに違いがあるのかも気になります。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
出産育児一時金の支給時期は、申請方法によって異なります。最も一般的な「直接支払制度」を利用する場合、出産費用は健康保険から医療機関へ直接支払われるため、基本的に本人の口座に一時金が振り込まれることはありません。
出産からおおむね6〜12週間後、医療機関が健康保険に請求し、支給が決定したのちに過不足分が精算され、差額がある場合のみ本人に振り込まれます。
一方、医療機関が制度に対応しておらず本人が自分で申請する場合は、出産費用をいったん全額立て替え、出産後に健康保険へ申請します。必要書類がそろい審査が完了すれば、申請から2〜8週間ほどで本人の口座に支給されます。
申請書類の記入漏れや添付不足、名義の不一致などがあると遅れるため、出産前から保険者と医療機関に確認しておくと安心です。
なお、請求期限は出産日の翌日から2年以内です。手続きが煩雑で不安がある方は、制度の仕組みや申請手順を専門家に相談しておくとスムーズです。
出産や育児に関するお金の不安や制度利用の疑問は、「投資のコンシェルジュ」の無料相談をご活用ください。あなたの状況に合わせて、最適な制度利用の流れを丁寧にサポートします。将来のライフプラン設計のお手伝いしていますので、お気軽にご相談ください。
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出産育児一時金
出産育児一時金とは、健康保険に加入している人が出産したときに、出産にかかる経済的負担を軽減するために支給されるお金のことです。出産に直接かかる費用は高額になることがあるため、国の制度として一定額が支給される仕組みになっています。原則として、1児につき一律の金額が支給され、双子や三つ子の場合は人数分が加算されます。 この制度は公的医療保険に加入していれば、被保険者本人でなくても、たとえば扶養されている配偶者が出産した場合でも受け取ることができます。手続きは加入している健康保険組合を通じて行い、多くの場合は医療機関との直接支払い制度により、実際に自分でお金を立て替えずに利用できる仕組みになっています。
直接支払制度
直接支払制度とは、出産育児一時金を医療機関が直接健康保険に請求し、本人が出産費用を一時的に立て替える必要がなくなる仕組みのことです。従来は、出産費用を本人が一度全額支払い、その後に保険から一時金を受け取る方法が一般的でしたが、出産は高額な費用がかかるため、経済的な負担を減らす目的でこの制度が導入されました。 現在では多くの医療機関がこの制度を採用しており、分娩費用が出産育児一時金の範囲内であれば、実質的に自己負担なしで出産できることもあります。ただし、医療機関が制度に対応しているかどうかは事前に確認する必要があります。利用の際は、事前に同意書を提出することで手続きが進みます。経済的な不安を減らし、安心して出産に臨めるよう支援する制度です。
健康保険
健康保険とは、病気やけが、出産などにかかった医療費の自己負担を軽減するための公的な保険制度です。日本では「国民皆保険制度」が採用されており、すべての人が何らかの健康保険に加入する仕組みになっています。 会社員や公務員などは、勤務先を通じて「被用者保険」に加入し、自営業者や無職の人は市区町村が運営する「国民健康保険」に加入します。保険料は収入などに応じて決まり、原則として医療費の自己負担は3割で済みます。また、扶養されている家族(被扶養者)も一定の条件を満たせば保険の対象となり、個別に保険料を支払わなくても医療サービスを受けられる仕組みになっています。健康保険は日常生活の安心を支える基本的な社会保障制度のひとつです。
保険者
保険者とは、健康保険や雇用保険などの公的保険制度において、保険制度を運営し、保険料の徴収や給付の支払いを行う主体のことを指します。簡単に言えば、「保険を管理している機関」です。たとえば、健康保険であれば「協会けんぽ」や「健康保険組合」が保険者となり、雇用保険であれば「国(厚生労働省・ハローワーク)」が保険者にあたります。 保険者は、被保険者(保険に加入している人)から保険料を集め、必要に応じて医療費の一部負担や給付金の支給を行います。また、各種申請書の提出先にもなり、保険制度を利用するうえで欠かせない存在です。




