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出産一時金が50万円もらえるようになるのはいつからですか?

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2025/07/07 12:39


男性

30代

question

出産時の給付金が従来の42万円から50万円になると聞いたものの、実際にいつから適用されるのか、手続きや適用条件が分かりません。50万円を受け取れる出産のタイミングや具体的な受給方法はいつからなのか教えていただけますか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

出産育児一時金は、出産した際に健康保険が支給する給付金制度で、少子化対策や子育て支援の一環として、2023年4月1日以降に出産した方を対象に従来の42万円から50万円に引き上げられました。対象は協会けんぽや組合健保、国民健康保険など公的健康保険加入者で、多くは申請不要の直接支払制度を利用し、医療機関が保険者から一時金を受け取り出産費用に充当します。出産費用が50万円未満の場合は、その差額を医療機関から受け取ることも可能です。

双子などの多胎妊娠では子数分(双子なら100万円、三つ子なら150万円)が支給されます。直接支払制度を利用しない場合は、退院時または後日に医療機関で「出産育児一時金支給申請書」や必要な同意書に署名し、保険者へ提出すると、後日指定口座へ給付金が振り込まれます。海外で出産する場合は給付額や申請方法が異なることがあるため、妊娠中から加入先の保険者へ詳細を確認しておくことをおすすめします。

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出産育児一時金

出産育児一時金とは、健康保険に加入している人が出産したときに、出産にかかる経済的負担を軽減するために支給されるお金のことです。出産に直接かかる費用は高額になることがあるため、国の制度として一定額が支給される仕組みになっています。原則として、1児につき一律の金額が支給され、双子や三つ子の場合は人数分が加算されます。 この制度は公的医療保険に加入していれば、被保険者本人でなくても、たとえば扶養されている配偶者が出産した場合でも受け取ることができます。手続きは加入している健康保険組合を通じて行い、多くの場合は医療機関との直接支払い制度により、実際に自分でお金を立て替えずに利用できる仕組みになっています。

直接支払制度

直接支払制度とは、出産育児一時金を医療機関が直接健康保険に請求し、本人が出産費用を一時的に立て替える必要がなくなる仕組みのことです。従来は、出産費用を本人が一度全額支払い、その後に保険から一時金を受け取る方法が一般的でしたが、出産は高額な費用がかかるため、経済的な負担を減らす目的でこの制度が導入されました。 現在では多くの医療機関がこの制度を採用しており、分娩費用が出産育児一時金の範囲内であれば、実質的に自己負担なしで出産できることもあります。ただし、医療機関が制度に対応しているかどうかは事前に確認する必要があります。利用の際は、事前に同意書を提出することで手続きが進みます。経済的な不安を減らし、安心して出産に臨めるよう支援する制度です。

健康保険

健康保険とは、病気やけが、出産などにかかった医療費の自己負担を軽減するための公的な保険制度です。日本では「国民皆保険制度」が採用されており、すべての人が何らかの健康保険に加入する仕組みになっています。 会社員や公務員などは、勤務先を通じて「被用者保険」に加入し、自営業者や無職の人は市区町村が運営する「国民健康保険」に加入します。保険料は収入などに応じて決まり、原則として医療費の自己負担は3割で済みます。また、扶養されている家族(被扶養者)も一定の条件を満たせば保険の対象となり、個別に保険料を支払わなくても医療サービスを受けられる仕組みになっています。健康保険は日常生活の安心を支える基本的な社会保障制度のひとつです。

国民健康保険

国民健康保険とは、自営業者やフリーランス、退職して会社の健康保険を脱退した人、年金生活者などが加入する公的医療保険制度です。日本ではすべての国民が何らかの健康保険に加入する「国民皆保険制度」が採用されており、会社員や公務員が加入する「被用者保険」に対して、それ以外の人が加入するのがこの国民健康保険です。 市区町村が運営主体となっており、加入・脱退の手続きや保険料の納付、医療費の給付などは、住民票のある自治体で行います。保険料は前年の所得や世帯の構成に応じて決まり、原則として医療機関では医療費の3割を自己負担すれば診療を受けられます。病気やけが、出産などの際に医療費の支援を受けるための基本的な仕組みであり、フリーランスや非正規労働者にとっては重要な生活保障となる制度です。

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