任意後見制度のよくある失敗と回避策は?
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2025/07/29 06:58
男性
50代
親が高齢になり任意後見制度を検討していますが、実際に制度を利用した方の中には後悔するケースもあると聞きます。具体的にどのような失敗例があり、それを防ぐ方法はなにかあるのでしょうか?
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
任意後見制度に関して実務上よくある失敗事例は、主に以下の3つに集約されます。
1つ目は「申立ての遅延」です。任意後見契約は、契約を結んだだけでは有効にならず、ご本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立てて初めて効力を持ちます。ところが、申立てを後回しにした結果、ご本人の判断能力が著しく低下し、最終的に希望しない法定後見制度に移行せざるを得なくなることがあります。これを防ぐためには、ご本人や家族が判断能力低下の兆候(暗証番号を忘れる、公共料金の支払い遅延など)を具体的に設定し、「発動基準」として共有しておくことが有効です。
2つ目は「親族による財産流用」です。親族が任意後見人となった場合、ご本人の財産と自分の生活費を混同し、不正利用するケースが見受けられます。防止策としては、ご本人名義の専用口座を開設し、財産管理の収支を月次で整理した上でクラウドを活用して監督人や親族全員が確認できるようにしておくことが推奨されます。不正防止には透明性と定期的な第三者チェックが欠かせません。
3つ目は「監督人との意見対立」です。家庭裁判所が選任する任意後見監督人と家族の考え方が一致せず、運営が円滑に進まない場合があります。対策として、申立て時に信頼できる専門家を複数名候補として推薦し、選任後は定期的な面談を設けてご本人の考え方や家族の方針を共有しておくことが有効です。監督人との積極的かつ継続的なコミュニケーションが鍵となります。
さらに、契約内容はあいまいにせず、財産の運用方法や介護方針を具体的に契約書に明記し、公証人や専門家とともに数年ごとに契約を見直す仕組みを導入することで、任意後見制度のメリットを最大限に活用できます。
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任意後見
任意後見とは、自分の判断能力が低下する将来に備えて、あらかじめ信頼できる人を後見人として選び、公正証書で契約を結んでおく制度のことをいいます。これは「元気なうち」に本人の意思で準備できる後見制度であり、判断能力が実際に低下したときに、家庭裁判所の監督のもとで任意後見人が正式に活動を開始します。 任意後見人は、本人の財産管理や生活支援などを本人の希望に沿って行うことができるため、自分らしい生活を維持するための手段として注目されています。法定後見と違い、自分で「誰に、何を任せるか」を決めておける点が特徴です。高齢化や認知症のリスクが高まる中で、資産や生活の管理を将来にわたって安心して託すための、重要な準備の一つです。初心者にとっても、「自分の老後を自分で選ぶ」ための有効な制度として知っておく価値があります。
任意後見人
任意後見人とは、本人が将来判断能力を失った場合に備えて、あらかじめ信頼できる相手と結んでおいた「任意後見契約」に基づき、本人の財産管理や生活支援などを代わりに行う人のことです。この契約は、本人がまだ判断能力のあるうちに公正証書で結ばれ、実際に判断能力が不十分になったと家庭裁判所が判断し、任意後見監督人が選任された段階で効力が発生します。 任意後見人の業務は、日常の金銭管理や契約手続き、介護サービスの手配、不動産の管理など多岐にわたり、本人の意思を尊重しつつ、その権利や生活を守ることが求められます。家族や専門職(司法書士・弁護士など)が任命されることが多く、安心して老後を迎えるための備えとして注目されている制度です。
任意後見監督人
任意後見監督人とは、将来に備えてあらかじめ結んでおいた「任意後見契約」が実際に発効されたときに、任意後見人の業務が適正に行われているかを監督する立場として、家庭裁判所により選任される第三者のことです。本人の判断能力が低下し、任意後見契約の内容に基づいて後見が開始された場合、任意後見人だけでは不正やミスが起きるおそれがあるため、それをチェックする役割を担います。 任意後見監督人は通常、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれ、定期的に家庭裁判所へ報告を行いながら、任意後見人の活動を見守ります。資産管理や生活支援を本人に代わって行う制度を円滑かつ安全に機能させるための重要な存在であり、任意後見制度の信頼性を支える柱となります。
法定後見制度
法定後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分になった人を保護・支援するために、家庭裁判所が選任する「後見人」が本人に代わって財産管理や契約行為などを行う制度です。本人の意思決定が難しくなった後でも、生活や財産を適切に守るための仕組みであり、民法に基づいて運用されています。法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」という3つの類型があり、それぞれに必要な支援の範囲や後見人の権限が異なります。 たとえば、銀行口座の管理、不動産の処分、介護サービスの契約などを後見人が代行します。制度を利用するには家庭裁判所への申立てが必要であり、親族や市区町村などが申し立て人になるケースも多く見られます。本人が元気なうちに備える「任意後見制度」との違いを理解することも大切です。
公証人
公証人とは、国から任命され、法的に重要な文書の作成や認証を行う専門職のことを指します。公証役場という専用の事務所で業務を行い、契約書、遺言、公正証書などの作成を通じて、個人や法人の権利関係を明確にし、将来の紛争を予防する役割を果たします。特に「公正証書」は、公証人が関与することで強い証拠力と法的拘束力を持ち、万が一のトラブル時には裁判を経ずに強制執行できることもあります。 公証人になるのは、原則として長年の実務経験を積んだ裁判官、検察官、弁護士などで、高度な法律知識が求められます。資産運用や相続、事業承継などの場面でも公証人による書類作成は信頼性と安全性を高めるために活用されることが多く、法的トラブルのリスクを軽減するための心強い存在です。