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家族信託とは?メリット・デメリットと仕組みを解説

家族信託とは?メリット・デメリットと仕組みを解説

家族信託とは?メリット・デメリットと仕組みを解説

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執筆者:

公開:

2024.07.19

更新:

2025.12.30

遺言贈与税家族信託相続リスク管理

高齢化と資産の多様化が進むいま、認知症による口座凍結や複雑化する相続に備え、家族が主体的に財産を管理できる「家族信託」が関心を集めています。しかし契約設計を誤れば遺留分侵害や余分な登録免許税、損益通算制限、受託者管理の不備などで家族間トラブルや予期せぬ税負担が生じるリスクも見過ごせません。本記事では制度の仕組みと代表的な活用事例を整理し、遺言信託・成年後見・贈与との比較から費用対効果、流動性、リスク管理のチェックポイントを示し、資産規模別の適用限界まで踏まえて導入可否を判断する物差しをご提供します。

サクッとわかる!簡単要約

この記事を読むと、家族信託を構成する「委託者・受託者・受益者」の役割がすぐに理解でき、認知症による資産凍結回避や世代超え承継などの利点と、遺留分侵害リスクや契約費用、損益通算制限といった注意点を同一目線で比較できます。遺言信託や成年後見との違い、典型的な活用ケース、費用項目と手続きも確認できるため、家族間で合意形成を進める前の下準備としても役立ちます。

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目次

家族信託とは、どんな仕組み?

信託の仕組み

家族信託の特徴

家族信託が良く使われるケース

家族信託のメリットとデメリットを比較

家族信託のメリット4選

家族信託のデメリット4選

遺言信託と家族信託の違い

遺言信託とは?金融機関が遺言状に基づき財産分与を実施

家族信託は存命中から効力を発揮

家族信託とは、どんな仕組み?

ここでは、そもそも信託がどのような仕組みか、また、家族信託にはどのような特徴があるのかについて説明しています。

信託の仕組み

信託とは、ある人(委託者)の財産を、信頼できる第三者(受託者)に託し、指定した人(受益者)の利益のために管理・運用・処分をしてもらう制度のことです。

信託は「委託者」「受託者」「受益者」の3者がいることで成り立ちます。

名称説明
委託者(イタクシャ)財産管理を信頼できる第三者に依頼する人。財産の本来の保有者です。
受託者(ジュタクシャ)委託者から預かった財産を受益者のために管理・運用・処分する人です。
受益者(ジュエキシャ)受託者が管理する信託から利益を受け取る人です。

信託は委託者・受託者・受益者の三者で構成され、委託者の財産を受託者が管理し、利益は受益者に渡されます。

受託者は委託者から財産を預かり、受益者の利益の為に管理を行いますが、委託者が安心して財産の管理を任せることができるよう、法的に厳しい義務があります。

また、一般的な信託契約の登場人物は3者(「委託者」「受益者」「受託者」3者の関係図を参照)ですが、第三者を受益者とするのではなく、委託者を委託者兼受益者(「委託者」「受益者」「受託者」2者の関係図を参照)とすることもできます。

信託では、委託者と受益者が同一人物になることもあります。その場合、受託者は信託契約に基づき、第三者として信託財産を管理・運用する役割を担います。

家族信託の特徴

家族信託は、財産の管理・運用・処分を信頼できる別の家族や第三者に託すことのできる信託です。特徴として、信託契約の内容を家族の事情にあわせて柔軟に設定でき、委託者の生前から効力を発揮します。

家族信託を活用することで、高齢のご家族の財産管理に関する将来的な不安を軽減することができます。また、生前からご家族や承継者と財産について話し合うため、ご本人の死後に揉めることなく財産が承継されることも期待できます。

家族信託が良く使われるケース

家族信託は、以下のようなケースで使用されます。

ケース1:不動産の名義が共有名義になっている場合

不動産が共有名義だと、以下のような問題が発生し、共有名義者間でトラブルとなることがあります。

  • 不動産の売却や立て替えには持分権利者全員の同意が必要であるにもかかわらず、持分名義者の一人に反対され、手続きが進まない。
  • 持分権利者の中の1人が認知症になってしまい手続きが進まない。
  • 世代が代わるにつれて不動産の持分権利者が増え、スムーズに意思決定ができない。

家族信託を活用すれば、持分権利者の1人を受託者にして管理を任せることができます。家賃収入などの利益に関しては持分権利者全員で分配するという契約を設定することで、他の持分権利者からの不満も軽減することが期待できます。

ケース2:高齢の経営者が後継者に経営を任せる場合

家族信託を活用すれば、高齢の経営者が後継者に会社の経営を任せ、株の配当だけ受け取るという設定が可能です。

上記の場合、現経営者が委託者兼受益者となり、後継者を受託者とします。

第二受益者に現経営者の配偶者を設定しておけば、現経営者の死後は、株の配当を配偶者が受け取りできるようにすることが可能です。また、受益者指定権と変更権を現経営者に持たせることで、後継者が適切でないと判断した場合には別の後継者を選択できます。

家族信託を活用することで、会社経営と自身の老後、自身が亡くなった後の心配事を軽減することができます。

ケース3:土地を将来的に孫に承継したい場合

本人が保有する土地を、「孫の成人のお祝い」など決まったタイミングに渡したいという場合も家族信託を活用することができます。

本人を委託者、子供を受託者、孫を受益者とし、信託契約で孫に土地を渡すタイミングを設定します。家族信託を活用することで、本人が将来認知症になった場合も、孫の成人時に土地を渡すことができます。

このように、家族信託を活用することで財産の柔軟な承継が可能です。

家族信託のメリットとデメリットを比較

家族信託は、財産管理や資産承継の新しい選択肢として注目を集めています。高齢化社会の進展に伴い、認知症対策や円滑な世代間の資産移転のニーズが高まる中、家族信託は従来の方法にはない柔軟性を提供します。しかし、その仕組みには長所短所があり、導入を検討する際は慎重な判断が求められます。

ここでは、家族信託のメリットとデメリットについて解説しています。

家族信託のメリット4選

家族信託には、従来の資産管理や相続の方法では対応しきれなかった課題を解決できる可能性があります。特に、委託者の意思を尊重しつつ、柔軟な資産管理を実現できる点が大きな魅力となっています。以下に、家族信託の主要なメリットを4つ挙げ、詳しく説明します。

1.委託者の認知症対応策に活用できる

委託者に指定された第三者が本人の生前から財産管理をすることで、委託者が認知症になった際の資産凍結を回避することができます。

2.信託契約できる資産の幅が広い

一般的に銀行や信託会社が受託者となる商事信託の場合、預かることのできる資産が限られています。いっぽう家族信託は、不動産、有価証券、ペット、上場株式、非上場株式、貴金属、知的財産権など幅広い財産を信託財産として管理することができます。

3.世代を超えて継承者を選択できる

家族信託の受託者になれる人に制限はなく、子供だけでなく孫や甥姪なども受託者とすることができます。また、親族だけでなく弁護士や内縁関係の人などの第三者や、法人であっても要件をクリアできれば受託者になることができます。

4.遺言の代用となる

家族信託ではあらかじめ帰属権利者を指定しておくことが可能です。帰属権利者を指定することで、委託者が亡くなった際に財産を帰属権利者に渡すことができます。

家族信託のデメリット4選

家族信託は多くの利点を持つ一方で、いくつかの制約や注意点もあります。これらのデメリットを十分に理解したうえで検討することが重要です。ここでは、家族信託を検討する際に考慮すべき4つの主要なデメリットについて解説します。

1.家族信託を締結できないケースや信託財産に含むことができないものがある

信託契約をしようとしている人が認知症などで意思能力を失ってしまった場合は、信託契約を結べなくなります。また、農地、年金受給権、身上監護等は信託財産に含めることができません。

2.遺留分に注意が必要

信託契約も遺留分請求の対象となります。家族信託で財産を承継する場合でも、遺留分請求される可能性があるため、家族信託を契約する際は遺留分に注意する必要があります。

遺留分に関しては、こちらの記事でも解説しています。あわせて参考にしてみてください。

3.同じ信託契約以外の所得と損益通算ができない

複数の収益がある場合、家族信託を契約した収益と家族信託を契約していない収益は損益通算ができません。また、家族信託で信託契約されている収益同士も契約が異なる場合は損益通算不可です。家族信託における信託財産は他の事業所得や給与所得とも損益通算ができないため、注意が必要です。

信託財産は損益通算が制限されます。個人の他の資産との損益通算はできず、異なる信託契約に基づく信託財産同士の損益通算も認められていません。

4.信託契約の締結に費用が必要

家族信託の契約には、専門家へのコンサルティング費用、公正証書作成費用、不動産登記費用、不動産の信託登記にかかる登録免許税などの費用が必要となります。

遺言信託と家族信託の違い

遺言信託と家族信託は似たようなイメージを持たれることも多いですが、その内容は似て非なるものです。それぞれの内容を理解せずに契約すると、のちに大きなトラブルに繋がる可能性があります。また、途中で契約したことを後悔しないためにも、それぞれの違いについてしっかりと理解しておきましょう。

遺言信託とは?金融機関が遺言状に基づき財産分与を実施

まず、遺言信託は金融機関が取り扱うサービスで、金融機関が遺言書の作成、保管、執行を一貫して行うものです。財産を死後にどう分配するかを決めるための制度です。

金融機関が、契約をした本人が亡くなるまで遺言書を預かるため、紛失や改ざんの恐れがなく安心な反面、初期手数料や保存期間中の保管料がかかります。

また、遺言信託の場合、契約をする本人の意思だけで契約を成立させることができます。

遺言信託に関しては、こちらの記事でも解説しています。あわせて参考にしてみてください。

家族信託は存命中から効力を発揮

いっぽう、家族信託は自分以外の第三者を受託者とし、存命中から財産の管理、運用、処分などの財産管理を受託者に任せるための制度です。基本的には信頼できる家族が受託者となることが多く、その場合、保管料はかかりません。ただし、契約書を作成する際の専門家への報酬などが必要となります。

また、家族信託の場合、契約には委託者、受託者、受益者の同意が必要となります。

上述のとおり、遺言信託と家族信託は、本人が亡くなってから効力を発揮するのか、それとも存命中から効力を発揮するのかという点からもわかるように、違う制度です。

契約をする前にしっかりと理解したうえで契約するようにしましょう。

「相続の相談は誰にすればよいのか」という疑問をお持ちの方は、こちらの記事も参考にしてみてください。

よくある質問(FAQ)

question

2025.07.29

男性60代

任意後見制度を利用するメリットは何ですか?

A. ご本人の意思で後見人や財産管理範囲を自由に指定でき、資産凍結を防ぎ、相続対策にも有効です。

question

2025.07.29

男性50代

任意後見制度のデメリットや注意点は?

A. 取消権がなくご本人の不利益な契約を防げない点、監督人への報酬負担や制度の柔軟性不足に注意が必要です。

question

2025.07.29

男性60代

任意後見制度とはどのような制度ですか?

A. 任意後見制度とは、将来の認知症などに備え、財産管理や生活支援を信頼できる人に託す仕組みです。

この記事のまとめ

家族信託は認知症対策や世代超え承継を一括設計できる柔軟さが魅力ですが、設定コスト、遺留分侵害リスク、損益通算制限などの負担も見逃せません。判断の際は信託財産の種類と評価額、受託者の管理体制、登記・税務コスト、代替制度との費用対効果を確認し、流動性や家族の合意形成の容易さと照合しましょう。他資産との分散効果や税負担の推移を試算し、ライフプラン全体のリスク許容度との整合も確認することが重要です。必要に応じて専門家に相談するのも選択肢です。

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投資のコンシェルジュ編集部は、投資銀行やアセットマネジメント会社の出身者、税理士など「金融のプロフェッショナル」が執筆・監修しています。 販売会社とは利害関係がないため、主に個人の資産運用に必要な情報を、正確にわかりやすく、中立性をもってコンテンツを作成しています。

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任意後見制度を利用するメリットは何ですか?

A. ご本人の意思で後見人や財産管理範囲を自由に指定でき、資産凍結を防ぎ、相続対策にも有効です。

question

2025.07.29

男性50代

任意後見制度のデメリットや注意点は?

A. 取消権がなくご本人の不利益な契約を防げない点、監督人への報酬負担や制度の柔軟性不足に注意が必要です。

question

2025.07.29

男性60代

任意後見制度とはどのような制度ですか?

A. 任意後見制度とは、将来の認知症などに備え、財産管理や生活支援を信頼できる人に託す仕組みです。

question

2025.07.29

男性50代

任意後見契約の締結方法と開始手続きは?

A. 任意後見契約は公証役場で締結後、判断力低下時に家庭裁判所で監督人を選任して開始します。

question

2025.07.25

男性30代

子連れ再婚で内縁関係を選択する場合の、相続トラブル回避策を教えてください。

A. 公正証書遺言と生命保険・居住権確保策を組み合わせ、実子の権利とパートナーの生活を両立させることが大切です。

question

2026.01.29

男性60代

遺留分を渡さなくてもいい方法はありますか?

A. 遺留分は遺言でゼロにできず、請求されれば金銭負担が原則です。渡さなくても済むのは、事前放棄(家裁許可)や廃除・欠格など例外のみです。

関連する専門用語

遺言信託

遺言信託とは、被相続人(故人)が自分の財産を誰にどのように分配するかを定めた遺言書の作成や執行を、信託銀行などの専門機関に依頼するサービスのことです。遺言の作成支援から保管、そして死亡後の遺言執行までを一貫して対応するため、相続に関する手続きの煩雑さを軽減でき、専門的な判断が必要な場面でも安心して任せられます。 特に、複数の相続人がいたり、不動産や非上場株式など評価が難しい資産を含む場合には、第三者の介在によって円滑な資産分配が行える利点があります。遺言信託を活用することで、相続トラブルの予防や、被相続人の意思の尊重が実現しやすくなりますが、信託銀行等に支払う手数料が発生する点には注意が必要です。

遺留分

遺留分とは、被相続人が遺言などによって自由に処分できる財産のうち、一定の相続人に保障される最低限の取り分を指す。日本の民法では、配偶者や子、直系尊属(親)などの法定相続人に対して遺留分が認められており、兄弟姉妹には認められていない。遺留分が侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求」によって不足分の金銭的補填を請求できる。これは相続財産の公平な分配を確保し、特定の相続人が極端に不利にならないようにするための制度である。

家族信託

家族信託は、委託者が信頼できる家族を受託者として選び、財産の管理・処分・収益の使途などを契約で定める民事信託の一形態です。実務では、公正証書によって信託契約を締結し、現金や不動産、株式などを信託財産として受託者名義に移転します。もっとも、名義が移転しても財産から生じる利益を受け取る権利(受益権)は、委託者本人や指定された家族が保有します。 この仕組みの特徴は、将来、認知症などにより判断能力が低下した場合でも、財産が一律に凍結されることなく、あらかじめ定めた目的に沿って管理・支出を継続できる点にあります。生活費や医療費、介護費用などの支払いを想定した設計が可能であり、成年後見制度とは異なるアプローチで財産管理を行える場合があります。また、相続発生後は信託財産そのものではなく受益権が相続対象となるため、遺産分割の範囲や手続きを整理しやすくなるケースもあります。 一方で、家族信託は相続税を直接減らす制度ではなく、相続や遺言を不要にする仕組みでもありません。税負担や法的効果は、基本的に現行の相続・税務ルールに基づいて判断されます。家族信託はあくまで、生前から財産の管理主体や使途を柔軟に設計するための枠組みであり、節税や相続対策そのものを目的とする制度ではない点には注意が必要です。 活用時には、一定の手続きとコストが発生します。不動産を信託財産に含める場合には信託登記が必要となり、登録免許税や司法書士報酬、公証人手数料などが生じます。また、受託者には、信託口座の管理、収支状況の記録・報告、信託財産と個人財産の分別管理といった継続的な事務負担が伴います。税務上、信託契約の締結時に原則として贈与税は課されませんが、信託財産を売却した際の譲渡所得税や、信託終了時の相続税は通常どおり発生します。 そのため、家族信託は単独で評価するのではなく、成年後見制度や遺言、遺言信託などの代替手段と比較しながら、資産の種類や家族構成、将来の管理負担を踏まえて検討することが重要とされています。家族にとっての実務的な負担と得られる効果のバランスを見極めることが、制度活用の前提となります。

相続対策

相続対策とは、財産を円滑に次世代へ引き継ぐために行う事前準備のことを指します。主に、相続税の負担を軽減するための税務対策、遺産分割を円満に進めるための法務対策、資産を有効活用するための運用対策が含まれます。相続対策を適切に行うことで、相続に関するトラブルを未然に防ぎ、資産の価値を守ることができます。 税務対策としては、生前贈与や生命保険の活用、不動産の組み換え、小規模宅地の特例の適用などが挙げられます。生前贈与では、基礎控除を活用した暦年贈与や相続時精算課税制度を利用することで、相続税の負担を軽減できます。生命保険は、非課税枠を利用して相続税の負担を抑えつつ、受取人がスムーズに資金を受け取れるため、納税資金の確保にも有効です。また、不動産を賃貸用不動産に組み換えることで、相続税評価額を引き下げることが可能となります。 法務対策としては、遺言書の作成や信託の活用が重要です。遺言書を作成することで、相続人間の争いを防ぎ、スムーズな遺産分割が可能となります。公正証書遺言を作成すれば、遺言の内容が法的に保護され、確実に実行されます。信託を活用することで、認知症などで判断能力が低下した場合でも、財産の管理を適切に行うことができます。 運用対策としては、資産の組み換えや分散投資を通じて、相続財産の価値を維持・向上させることが重要です。不動産や株式などの資産は、相続税評価額や流動性を考慮しながら適切に管理する必要があります。特に、不動産を活用する場合は、賃貸経営を通じて資産価値を高めることで、相続時の財産評価を最適化できます。 相続対策は、相続発生前に計画的に進めることが重要です。特に、税務・法務・運用の各対策をバランスよく検討し、総合的な視点で取り組むことが求められます。そのため、税理士や弁護士、司法書士、ファイナンシャルプランナーなどの専門家と協力しながら、長期的な視点で計画を立てることが推奨されます。早期の準備を行うことで、円滑な資産承継が実現でき、相続人の負担を軽減することができます。

受益者(受取人)

資産運用における受益者(受取人)とは、保険、信託、年金、投資信託、相続などの金融資産から利益を受け取る権利を持つ人を指します。各金融商品や制度において、受益者の役割や権利は異なりますが、共通して資産の管理や運用を経て利益を受ける立場にあります。 生命保険では、契約者が指定した受取人が、被保険者の死亡時に保険金を受け取ります。受取人には第一受取人と第二受取人があり、状況に応じて保険金の支払いが行われます。年金においては、企業年金や個人年金の給付を受け取る人が該当し、遺族年金のように家族が受給者となるケースもあります。 信託では、委託者が資産を信託し、受託者が管理・運用した収益を受益者が受け取ります。信託の形態によって、個人向けや法人向けの受益者が存在し、特定の目的に応じた資産運用が可能となります。投資信託では、ファンドに出資した投資家が受益者となり、分配金や運用益を得ます。特にETFなどの上場投資信託では、受益者が市場で自由に取引できる点が特徴です。 相続においては、遺言や法定相続によって故人の資産を受け取る人が受益者とされます。特定の受益者を指定することで、資産の分配を意図的に調整することが可能になります。また、公共の福祉制度においても、社会保障や奨学金の支給対象者が受益者に該当します。 受益者の適切な指定は、資産の円滑な継承や税務対策において重要であり、状況の変化に応じた定期的な見直しが推奨されます。特に、家族構成の変化や法改正の影響を考慮し、適切な受益者設定を行うことが、資産運用を成功させる鍵となります。

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