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遺留分を渡さなくてもいい方法はありますか?

遺留分を渡さなくてもいい方法はありますか?

回答受付中

0

2026/01/29 12:17


男性

60代

question

相続の場面で、特定の相続人に財産を渡したくない事情があり、遺留分を請求されずに済む方法があれば知りたいです。


回答

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

遺留分は、配偶者・子・直系尊属など一定の相続人に最低限の取り分を保障する制度です。遺言で「渡さない」と書いても、遺留分を侵害していれば、相手が遺留分侵害額請求をすれば原則として金銭での支払い義務が生じます。

「請求されずに済む」可能性があるのは例外的で、代表例は①遺留分の事前放棄(生前に家庭裁判所の許可が必要)、②推定相続人の廃除(虐待・重大な侮辱・著しい非行など法定要件+家庭裁判所の判断)、③相続欠格(遺言書の偽造・破棄等の欠格事由に該当)の3つです。不仲や疎遠だけでは認められにくい点に注意が必要です。

生前贈与、生命保険、家族信託などは渡し先の設計に有効でも、遺留分の完全回避を保証しません。財産の内容(不動産比率等)や紛争リスクを踏まえ、遺言の書き方、証拠の整備、支払い原資の確保まで含めて設計することが重要です。

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関連する専門用語

遺留分

遺留分とは、被相続人が遺言などによって自由に処分できる財産のうち、一定の相続人に保障される最低限の取り分を指す。日本の民法では、配偶者や子、直系尊属(親)などの法定相続人に対して遺留分が認められており、兄弟姉妹には認められていない。遺留分が侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求」によって不足分の金銭的補填を請求できる。これは相続財産の公平な分配を確保し、特定の相続人が極端に不利にならないようにするための制度である。

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは、相続人の最低限の取り分である「遺留分(いりゅうぶん)」を侵害された場合に、その不足分に相当する金銭の支払いを求める手続きのことを指します。たとえば、遺言によって特定の相続人だけに多くの財産が渡され、他の相続人が本来もらえるはずの遺留分を受け取れなかったときに、侵害された相続人が他の相続人や受遺者に対してその差額を金銭で請求することができます。 この制度は、相続人間の不公平を防ぎ、一定の相続権を保護するために設けられています。2019年の民法改正により、かつては「遺留分減殺請求」として行われていたものが、現在は金銭による支払いを求める「遺留分侵害額請求」となりました。資産運用や相続の場面では、遺言によって財産の分け方を自由に決める一方で、遺留分という法律上の制約を理解し、トラブルを防ぐための知識として非常に重要です。

遺留分放棄

遺留分放棄とは、本来もらえるはずの最低限の相続分である遺留分を、相続が始まる前に放棄することをいいます。これを有効にするためには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。 遺留分放棄の手続きは、被相続人が生存している間に、相続人となる人が家庭裁判所に対して申立てを行う形で進められます。申立てには、戸籍謄本や財産資料などの書類とともに、なぜ放棄するのかという理由を説明する必要があります。裁判所は、放棄が本人の自由意思に基づいており、著しく不利益にならないかどうかを審査します。 遺留分放棄が許可されやすいのは、たとえば事業承継や不動産の集中承継など、相続財産を特定の人にまとめる必要があり、放棄する人に対して生前贈与やその他の利益が与えられているケースです。相続人間で合意が取れており、放棄が合理的であると判断される場合は、許可される可能性が高くなります。 一方で、無理やり放棄させようとしていたり、放棄する人に著しい不利益が生じたりする場合、または放棄の理由が不明確な場合などは、家庭裁判所が許可しない可能性があります。 遺留分放棄は一度許可されると取り消すことができないため、慎重な検討と十分な準備が必要です。生前の相続対策の一環として有効な手段ですが、家庭裁判所の判断が必要であることから、専門家のサポートを受けながら進めることが望ましいでしょう。

推定相続人

推定相続人とは、現在の法律に基づいて、ある人が亡くなった場合にその財産を相続する立場になると見なされる人物のことを指します。たとえば、まだ被相続人(財産を遺す人)が生存している時点で、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹など、相続順位に基づいて相続する可能性がある人が推定相続人と呼ばれます。 あくまで「将来的に相続人になると推定される人」であり、被相続人の死亡によって正式に「相続人」となる点が重要です。推定相続人は、遺言や相続対策を考える際に登場し、遺言書で相続人から外されたり、廃除されたりすることもあります。そのため、相続を円滑に進めるためにも、誰が推定相続人にあたるのかを生前に確認しておくことが大切です。

相続欠格

相続欠格とは、本来なら遺産を受け取る権利があるはずの相続人が、法律で定められた特定の理由によって、その権利を失うことをいいます。たとえば、被相続人(亡くなった方)を故意に殺害しようとした場合や、遺言書を無理やり書き換えたり隠したりしたような行為があった場合に、その相続人は「相続欠格者」として扱われます。 つまり、重大な非行が原因で相続の資格を失う制度です。これにより、故人の意思や家族の秩序を守ることが目的とされています。相続欠格になると、その人自身だけでなく、その子どもにも影響が出ることがありますが、代襲相続が認められるケースもあるため、正確な判断には法律の専門家の助言が必要です。

生前贈与

生前贈与とは、本人が亡くなる前に、自分の財産を家族や親族などに贈り与えることを指します。たとえば、子どもや孫に現金や不動産などを自分の意思で生きているうちに渡す行為がこれにあたります。生前贈与を活用することで、相続時に財産が一度に多額に移転するのを防ぎ、相続税の負担を軽減する効果が期待できます。ただし、贈与にも贈与税がかかるため、贈与額やタイミング、誰に贈るかによって課税額が大きく変わることがあります。また、一定の条件を満たせば非課税になる特例制度もあるため、計画的に行うことが重要です。資産運用や相続対策として、生前贈与は家族に財産を無理なく引き継がせるための有効な手段のひとつです。

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