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遺留分の割合と、請求できる金額の計算方法を教えてください。

遺留分の割合と、請求できる金額の計算方法を教えてください。

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2026/01/20 12:38


男性

question

相続で遺言や生前贈与により特定の人に財産が偏っていました。配偶者・子ども・親(兄弟姉妹は除く)の場合、遺留分の割合はそれぞれ何割になるのでしょうか。計算方法を教えてください。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

遺留分とは、遺言や生前贈与によって財産の配分が偏った場合であっても、配偶者・子・直系尊属(親など)に対して最低限保障される相続分を指します。なお、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

遺留分については、まず「全体として確保される割合(総体としての遺留分割合)」が定められています。具体的には、①子がいる場合(配偶者と子がいる場合を含む)は相続財産全体の1/2、②子がいないで直系尊属のみが相続人となる場合は全体の1/3、③配偶者のみが相続人の場合は全体の1/2が基本となります。

計算の手順は次のとおりです。まず、「遺留分算定の基礎財産」を算出します。これは、「相続開始時の財産」に「一定範囲の生前贈与」を加え、「債務」を差し引いた金額です。次に、この基礎財産に1/2または1/3を乗じて「総体としての遺留分額」を求め、さらにその金額に各相続人の法定相続分を乗じることで「各人の遺留分額」を算出します。

最後に、各人の遺留分額から、遺言や生前贈与などによって実際に取得した金額を控除し、不足が生じる場合には、その不足分が遺留分侵害額となります。遺留分侵害額は、原則として金銭で請求することになります。なお、生前贈与の加算範囲や特別受益の判断によって結論が大きく変わるため、相続対策においては早い段階での整理と検討が重要です。

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遺留分

遺留分とは、被相続人が遺言などによって自由に処分できる財産のうち、一定の相続人に保障される最低限の取り分を指す。日本の民法では、配偶者や子、直系尊属(親)などの法定相続人に対して遺留分が認められており、兄弟姉妹には認められていない。遺留分が侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求」によって不足分の金銭的補填を請求できる。これは相続財産の公平な分配を確保し、特定の相続人が極端に不利にならないようにするための制度である。

遺留分算定

遺留分算定とは、相続人が請求できる最低限の取り分である遺留分を、法律に基づいて金額として計算することをいいます。この金額を決めるには、まず「遺留分の基礎となる財産額」を出す必要があり、これは被相続人が亡くなった時点の財産に加えて、生前の贈与なども含めて評価されます。そのうえで、相続人の関係性(配偶者、子、親など)に応じた割合を掛けて、遺留分の額が算出されます。この算定によって、どれだけの金銭を請求できるかが明確になります。

法定相続分

法定相続分とは、相続人が相続できる取り分について、民法であらかじめ定められている割合のことをいいます。 たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子どもたちが均等に分けるというように、法定相続分が設定されています。 相続人の組み合わせによって割合は異なり、たとえば「配偶者と親」が相続人の場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1、「配偶者と兄弟姉妹」の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1というように決まっています。 遺言書がある場合は、その内容が優先されますが、遺言がない場合や、遺産分割協議の目安として法定相続分が使われることが一般的です。 この割合はあくまで「基準」であり、相続人間の話し合いで異なる分け方をすることも可能です。

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは、相続人の最低限の取り分である「遺留分(いりゅうぶん)」を侵害された場合に、その不足分に相当する金銭の支払いを求める手続きのことを指します。たとえば、遺言によって特定の相続人だけに多くの財産が渡され、他の相続人が本来もらえるはずの遺留分を受け取れなかったときに、侵害された相続人が他の相続人や受遺者に対してその差額を金銭で請求することができます。 この制度は、相続人間の不公平を防ぎ、一定の相続権を保護するために設けられています。2019年の民法改正により、かつては「遺留分減殺請求」として行われていたものが、現在は金銭による支払いを求める「遺留分侵害額請求」となりました。資産運用や相続の場面では、遺言によって財産の分け方を自由に決める一方で、遺留分という法律上の制約を理解し、トラブルを防ぐための知識として非常に重要です。

直系尊属

直系尊属とは、自分から見て「直接上の世代」にあたる血縁関係のある人を指します。具体的には、父母、祖父母、曽祖父母などがこれに該当します。たとえば、自分の親や祖父母はすべて直系尊属ですが、叔父や伯父、兄姉などは含まれません。 法律や相続の分野では、この「直系尊属」という関係性が非常に重要です。たとえば、相続税の計算や贈与税の特例などで、直系尊属からの贈与であれば税金が軽くなる制度が用意されていることがあります。また、法定相続の順位や扶養義務などでも、直系尊属であるかどうかが判断の基準になることがあります。資産運用や相続対策を考えるうえで、家族の中の関係性を正確に理解することが大切であり、その基本となるのがこの直系尊属という考え方です。

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