Loading...

MENU

投資の知恵袋>

遺言で「全額寄付」しても遺留分は守られる?

遺言で「全額寄付」しても遺留分は守られる?

回答受付中

0

2025/04/04 14:27


男性

60代

question

遺言で「全財産を慈善団体に寄付する」と指定した場合でも、遺留分権利者は自分の取り分を請求できますか?その場合の具体的な流れも知りたいです。


回答

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

遺言で「全財産を慈善団体に寄付する」と指定されても、配偶者・子ども・直系尊属(親)などの遺留分権利者は民法1046条により、侵害分相当の金銭を取り戻す権利があります。遺留分の割合は ①配偶者・子どもが相続人の場合=各法定相続分の½、②直系尊属のみの場合=各法定相続分の⅓。たとえば相続人が子ども1人なら、全財産が寄付されてもその子は遺産の25%(法定相続分50%×½)を請求できます。

請求の流れ

  1. 内容証明郵便で通知 寄付を受けた慈善団体(受遺者)に遺留分侵害額請求を送付。
  2. 任意交渉 補填額・支払方法を協議し、合意に至れば示談書で確定。
  3. 家庭裁判所の調停 交渉不成立の場合に申立て。
  4. 訴訟 調停でも解決しなければ提訴して判決を得る。

時効

  • 相続開始と侵害を知った日から1年

  • 相続開始から10年

    早い方で消滅します。時効完成で権利は失われるため、通知は速やかに行うことが肝心です。

慈善団体が遺留分の存在を知らなくても返還義務を負うため、交渉・調停での穏便解決が望まれますが、感情的対立や法的論点が複雑なときは裁判に発展しやすいのが実情です。早期に相続に精通した弁護士へ相談し、主張整理と証拠収集を進めれば、適正かつスムーズな解決につながります。

佐々木 辰さんに相談する
コンシェルジュ編集部に相談CTA老後資産診断バナー

関連記事

遺留分とは?相続で揉めやすい「遺留分侵害額請求」の割合や計算方法、トラブルの回避策を解説

遺留分とは?相続で揉めやすい「遺留分侵害額請求」の割合や計算方法、トラブルの回避策を解説

2025.12.30

難易度:

相続遺言基礎知識

関連質問

question

2025.04.04

男性60代

遺留分侵害額請求の時効はいつまで?

A. 遺留分侵害額請求は、侵害を知った日から1年以内、または相続開始から10年で時効となり、以後は行使できません。

question

2025.04.04

男性60代

遺留分を放棄したい場合の手続きは?

A. 遺留分放棄は被相続人存命中に家庭裁判所へ申立て許可を得る必要があります。許可後は請求権を失うため、合理的な理由と代償措置を整え、専門家と慎重に手続きしましょう。

question

2025.04.04

男性60代

特定の相続人に財産を集中させる方法を教えてください

A. 遺留分請求を完全に防ぐことは難しいですが、放棄の手続きや生命保険・家族信託などの活用により、特定の相続人に財産を集中させることは可能です。

question

2025.04.04

男性60代

遺留分請求された場合の、現物返還と金銭補填の違いは?

A. 遺留分侵害額請求は原則として金銭で補填します。現物返還は不要で、評価額に応じた金額を支払うことで対応できます。

question

2025.06.26

男性60代

遺言の基本方式は何があり特徴はどう違いますか?

A. 遺言には自筆証書、公正証書、秘密証書の3方式があり、費用や確実性に違いがあります。目的に応じて適切な方式を選ぶことが大切です。

question

2025.06.26

男性60代

自筆証書遺言を作成するときの注意点と利点・欠点は?

A. 自筆証書遺言は費用がかからず手軽に作成できますが、形式不備による無効や紛失リスクがあり、保管制度の活用が有効です。

関連する専門用語

遺留分

遺留分とは、被相続人が遺言などによって自由に処分できる財産のうち、一定の相続人に保障される最低限の取り分を指す。日本の民法では、配偶者や子、直系尊属(親)などの法定相続人に対して遺留分が認められており、兄弟姉妹には認められていない。遺留分が侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求」によって不足分の金銭的補填を請求できる。これは相続財産の公平な分配を確保し、特定の相続人が極端に不利にならないようにするための制度である。

遺留分権利者

遺留分権利者とは、法律で定められた「最低限の相続分」である遺留分を受け取る権利を持っている相続人のことを指します。たとえば、亡くなった方が遺言で全財産を特定の相続人や第三者に渡すと記した場合でも、遺留分権利者には一定の取り分を請求する権利があります。 具体的には、配偶者、子ども、直系尊属(両親や祖父母など)が遺留分権利者に該当し、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。この制度は、相続における公平性を保ち、特定の相続人だけが極端に不利になるのを防ぐために設けられています。遺言によって遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求」という手続きによって、他の受益者に対して金銭で補償を求めることができます。資産の分配を公平に行うためにも、遺留分とそれを主張できる遺留分権利者の存在は、相続対策において非常に重要なポイントです。

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは、相続人の最低限の取り分である「遺留分(いりゅうぶん)」を侵害された場合に、その不足分に相当する金銭の支払いを求める手続きのことを指します。たとえば、遺言によって特定の相続人だけに多くの財産が渡され、他の相続人が本来もらえるはずの遺留分を受け取れなかったときに、侵害された相続人が他の相続人や受遺者に対してその差額を金銭で請求することができます。 この制度は、相続人間の不公平を防ぎ、一定の相続権を保護するために設けられています。2019年の民法改正により、かつては「遺留分減殺請求」として行われていたものが、現在は金銭による支払いを求める「遺留分侵害額請求」となりました。資産運用や相続の場面では、遺言によって財産の分け方を自由に決める一方で、遺留分という法律上の制約を理解し、トラブルを防ぐための知識として非常に重要です。

法定相続分

法定相続分とは、相続人が相続できる取り分について、民法であらかじめ定められている割合のことをいいます。 たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子どもたちが均等に分けるというように、法定相続分が設定されています。 相続人の組み合わせによって割合は異なり、たとえば「配偶者と親」が相続人の場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1、「配偶者と兄弟姉妹」の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1というように決まっています。 遺言書がある場合は、その内容が優先されますが、遺言がない場合や、遺産分割協議の目安として法定相続分が使われることが一般的です。 この割合はあくまで「基準」であり、相続人間の話し合いで異なる分け方をすることも可能です。

受遺者

受遺者とは、遺言書によって財産を受け取ることが指定された人のことを指します。つまり、亡くなった方(遺言者)が生前に書いた遺言書の中で、「この人に財産を渡します」と明記された受取人です。受遺者は相続人である場合もあれば、相続人以外の第三者であることもあります。たとえば、「長男に不動産を渡す」「お世話になった知人に預金の一部を贈る」などと記載されていれば、その対象となる人が受遺者です。遺言による財産の受け取りは、法律で定められた相続とは別の仕組みで行われるため、遺言書の内容に従って確実に権利を得ることができます。資産を特定の人に託したいという希望を実現するために、遺言と受遺者の制度は非常に重要な役割を果たします。

内容証明郵便

内容証明郵便とは、いつ・誰が・誰に対して・どんな内容の文書を送ったのかを、日本郵便が証明してくれる特別な郵便のことです。たとえば、お金の返済を正式に請求したり、契約の解除を通知したりする場合に使われます。普通の手紙とは違い、郵便局が内容を記録・保管し、あとから「確かにこの文書を送りました」と証明してくれるため、トラブルが起きたときに自分の主張を裏付ける証拠として使えます。資産運用や相続の場面でも、貸付金の返還請求や相続放棄の意思表示など、法的に重要なやりとりを確実に記録に残したい場合に活用されることがあります。慎重に相手に伝えたい意思があるときに、非常に役立つ手段です。

無料で相談してみる

専門家に相談してみませんか?

無料で相談してみる

投資の知恵袋では、あなたの投資や資産に関する疑問や悩みを専門のアドバイザーに気軽に相談することが可能です。
ぜひご利用ください。

専門家に質問してみる

関連記事

遺留分とは?相続で揉めやすい「遺留分侵害額請求」の割合や計算方法、トラブルの回避策を解説

遺留分とは?相続で揉めやすい「遺留分侵害額請求」の割合や計算方法、トラブルの回避策を解説

2025.12.30

難易度:

相続遺言基礎知識
遺言の3つの基本方式を徹底比較:自筆・公正・秘密、それぞれの使い分け方とは

遺言の3つの基本方式を徹底比較:自筆・公正・秘密、それぞれの使い分け方とは

2025.12.30

難易度:

遺贈とは?遺贈寄付や包括遺贈の仕組みを

遺贈とは?遺贈寄付や包括遺贈の仕組みや相続との違いを解説

2025.12.30

難易度:

相続

資産運用に役立つ情報をいち早くGET!

無料LINE登録

LINE登録はこちらから

資産運用について気軽にご相談したい方

プロへ相談する

当メディアで提供するコンテンツは、情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。 銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。 本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。 また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。

投資のコンシェルジュ

運営会社: 株式会社MONO Investment

Email:

運営会社利用規約各種お問い合わせプライバシーポリシーコンテンツの二次利用について

「投資のコンシェルジュ」はMONO Investmentの登録商標です(登録商標第6527070号)。

Copyright © 2022 株式会社MONO Investment All rights reserved.

「投資のコンシェルジュ」はMONO Investmentの登録商標です(登録商標第6527070号)。

Copyright © 2022 株式会社MONO Investment All rights reserved.