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相続の限定承認とは?メリットとデメリット、必要な費用や手続きをわかりやすく解説

相続の限定承認とは?メリットとデメリット、必要な費用や手続きをわかりやすく解説

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執筆者:

公開:

2025.09.09

更新:

2025.09.09

相続

相続が発生した際、故人に借金があるかもしれないと不安を感じている方は少なくありません。「プラスの財産もあるが借金の方が多いかもしれない」「実家だけは残したいが借金も心配」といった悩みを抱える相続人にとって、限定承認は有効な選択肢となります。

限定承認とは、相続で得たプラスの財産の範囲内でのみ、遺産を引き継ぐ制度です。この制度を活用すれば、万が一借金が多額であっても、相続人自身の財産で返済する必要はありません。

この記事では、中立的な立場から限定承認の基本的な仕組みから具体的な手続き、費用まで詳しく解説します。

サクッとわかる!簡単要約

この記事を読めば、限定承認は相続財産の範囲を超えて借金を背負う心配がない「安全な相続方法」である点を理解できます。例えば、預金や不動産が3,000万円あっても借金が3,500万円ある場合、限定承認なら債務を承継せずに済みます。さらに先買権を活用すれば、実家や事業用財産を残すことも可能です。一方で、相続人全員の同意や複雑な手続きが必要になるため、準備と理解が欠かせません。本記事を通じて、あなたに最適な選択を見極める視点を得られます。

目次

限定承認とは?基本をわかりやすく解説

限定承認の意味と仕組み

限定承認は安全な相続方法

限定承認の3つのメリット

債務を引き継がない

必要な財産(実家など)を残せる

相続人全員で完結できる

限定承認のデメリット

相続人全員の同意が必要となる

手続きが複雑で時間がかかる

みなし譲渡所得税が発生する可能性がある

限定承認を選ぶべき3つのケース

財産状況が不明な場合

特定の財産を残したい場合

次の相続人に迷惑をかけたくない場合

限定承認の手続きと流れ

1.相続財産・相続人の調査

2.相続人全員への相談・合意

3.家庭裁判所への申述手続き

4.申述受理後の清算手続き

5.官報公告と債権者への催告

6.債務弁済と残余財産の分配

限定承認にかかる費用

申述時に必要な費用

手続き全体でかかる費用

相続放棄との違いと適切な選び方

限定承認と相続放棄の比較

どちらを選ぶべきか判断基準

限定承認をするときの注意点

相続人全員で行う必要がある

手続きは3か月以内に行う必要がある

手続きの完了前に相続財産を処分すると単純承認になる

よくあるトラブル事例と対策

相続人間での意見対立

期限切れによる単純承認

手続き中の財産処分問題

限定承認とは?基本をわかりやすく解説

限定承認は、相続財産のプラス部分を上限として借金などのマイナス部分を引き継ぐ相続方法です。つまり、プラスの財産以上の借金を背負う心配がない安全な相続制度といえます。

例えば、故人が1,000万円の預金と2,000万円の不動産を残していたものの、3,500万円の借金があった場合を考えてみましょう。限定承認を選択すれば、プラス財産3,000万円の範囲内で借金を返済し、残りの500万円の借金については返済義務がありません。

限定承認の意味と仕組み

限定承認における「限定」とは、相続人の責任範囲を相続財産に限定するという意味です。通常の相続(単純承認)では、借金が財産を上回っても相続人が自分の財産で返済しなければなりません。しかし、限定承認なら相続財産の範囲内でのみ責任を負います。

具体的な仕組みとしては、まず相続財産を調査・清算し、債権者への返済を行います。返済後に財産が残れば相続人が取得でき、借金が多ければ相続財産の範囲で清算して終了です。

この仕組みにより、相続人は「借金を背負うリスクを避けながら、財産を相続できる可能性も残す」という両方のメリットを得られます。

相続方法プラス財産マイナス財産手続き相続人の同意
単純承認すべて相続すべて相続不要不要
限定承認範囲内で相続プラス財産の範囲内のみ必要全員必要
相続放棄相続しない相続しない必要個人で可能

限定承認は安全な相続方法

限定承認が選ばれる最大の理由は、リスクヘッジ効果にあります。相続放棄では確実に借金を避けられる一方、プラス財産もすべて失ってしまいます。単純承認では財産を得る代わりに、借金を弁済する責任を負わなければなりません。

限定承認は、この両極端な選択の中間に位置する「安全な相続方法」として機能します。特に被相続人が事業を営んでいた場合や、財産の全体像が把握しにくい状況で有効です。

また、思い入れのある実家や事業用財産など、金銭的価値を超えた大切な財産がある場合にも重要な選択肢となります。先買権(せんばいけん)という権利を活用すれば、鑑定価格を支払うことで特定の財産を確実に取得できるためです。

限定承認の3つのメリット

限定承認には主に3つの大きなメリットがあります。これらのメリットは、他の相続方法では得られない独特なメリットです。

債務を引き継がない

限定承認の最大のメリットは、相続人の責任がプラス財産の範囲に限定されることです。どれほど多額の借金があっても、相続人自身の財産で返済する義務は発生しません。

例えば、相続財産が500万円、借金が2,000万円の場合でも、相続人は500万円分だけ返済すれば残りの1,500万円については責任を負いません。つまり、身銭を切る必要がなく、相続によって生活が破綻するリスクを完全に回避できるのです。

必要な財産(実家など)を残せる

限定承認では先買権を行使することで、特定の財産を優先的に取得できます。家庭裁判所が選任した鑑定人による評価額を支払えば、その財産の競売を止めて自分のものにできるのです。

先祖代々の実家や、故人が営んでいた事業の設備など、金銭的価値以外の意味を持つ財産を確実に残せる点は大きな魅力です。相続放棄では一切の財産を失ってしまうため、この点で限定承認は優位性があります。

相続人全員で完結できる

相続放棄では、一人が放棄すると次順位の相続人に相続権が移ります。しかし限定承認なら、現在の相続人全員で手続きを完結でき、他の親族に負担をかけることがありません。

これは特に、疎遠な親族がいる場合や、複雑な家族関係がある場合に重要なメリットとなります。「自分の代で相続問題を解決したい」という方には最適な選択肢といえるでしょう。

限定承認のデメリット

限定承認にはメリットがある一方で、手続きの複雑さや制約といったデメリットも存在します。これらの点を十分に理解しておかないと、思わぬ失敗につながる可能性があります。

相続人全員の同意が必要となる

限定承認は相続人全員が共同で申述する必要があり、一人でも反対すれば手続きできません。相続人同士の意見が分かれやすく、合意形成に時間がかかる場合があります。

特に相続人が多数いる場合や、普段連絡を取り合わない親族がいる場合は、全員の同意を得るだけで3か月の期限が過ぎてしまうリスクもあります。

手続きが複雑で時間がかかる

限定承認の手続きは、官報公告や債権者への催告、財産の換価処分、債務の弁済など多くの手続きが必要です。申述から清算完了まで1年以上かかることが珍しくありません。

また、相続財産管理人の選任や鑑定人の選任など家庭裁判所の関与も多く、手続きの進行をコントロールしにくい面があります。

みなし譲渡所得税が発生する可能性がある

限定承認を選択すると、税法上は被相続人が死亡時点で保有していた資産のうち、不動産や株式など譲渡所得の対象となる資産を「時価で相続人に譲渡した」とみなされます。したがって、これらの資産に含み益がある場合は譲渡所得税(所得税・住民税)が発生する点に注意が必要です。現金や預金などは対象外ですが、値上がりしている土地や株式を多く含む場合は課税額が大きくなることもあります。

この譲渡所得税は被相続人の債務として扱われ、相続人が準確定申告を行い遺産の範囲で支払います。結果的に遺産から清算されるため、相続人が手にできる財産は減少する可能性があります。ただし、限定承認の原則により遺産総額を超える負担を相続人が自己資金で背負うことはありません。

限定承認を選ぶべき3つのケース

限定承認が最も効果を発揮するのは、財産状況が不明確な場合や特定の財産を残したい場合です。以下の3つのケースに該当する方は、限定承認を積極的に検討すべきでしょう。

ただし、それぞれのケースで注意すべきポイントも異なるため、状況に応じた慎重な判断が必要です。

財産状況が不明な場合

被相続人の財産状況を完全に把握できない場合、限定承認は安全な選択肢となります。特に以下のような状況では、限定承認のメリットが大きく発揮されます。

借金の金額がわからない

被相続人が複数の金融機関から借り入れをしていた場合や、クレジットカードの利用状況が不明な場合は要注意です。また、個人間の借金や事業上の債務など、表面化しにくい負債が存在する可能性もあります。

限定承認を選択しておけば、後から多額の借金が判明しても、相続財産の範囲内での責任に留まります。「借金はないと思うが確証がない」という状況なら、安全策として限定承認を選ぶべきでしょう。

連帯保証人になっている可能性

被相続人が他人の借金の連帯保証人になっていた場合、主債務者が返済できなければ相続人が代わりに返済しなければなりません。連帯保証債務は通常の調査では発見しにくく、相続後に突然請求されるケースもあります。

特に被相続人が事業を営んでいた場合や、親族の借金の保証をしていた可能性がある場合は、限定承認による保険的効果が有効です。

特定の財産を残したい場合

相続財産の中に、どうしても手放したくない財産がある場合は限定承認が有力な選択肢です。相続放棄ではすべての財産を失ってしまいますが、限定承認なら必要な財産だけを残せる可能性があります。

実家や事業用財産の承継

先祖代々の土地建物や、故人が営んでいた事業の設備・権利などは、金銭的価値を超えた意味を持ちます。これらの財産を確実に承継したい場合、先買権の活用が効果的です。

先買権を行使する際は、鑑定人による評価額を支払う必要があります。そのための資金調達も含めて、事前の計画が重要になります。

先買権を活用した取得方法

先買権とは、限定承認の手続きにおいて、相続人が特定の財産を優先的に買い取れる権利です。通常は競売にかけられる財産も、鑑定人の評価額を支払うことで競売を止めることができます。

この制度を活用すれば、市場価格よりも安く財産を取得できる場合もあります。ただし、抵当権などの担保権が設定されている場合は、先買権を行使できないため注意が必要です。

次の相続人に迷惑をかけたくない場合

相続放棄では相続権が次順位の相続人に移転しますが、限定承認なら現在の相続人で相続関係を完結できます。この特徴は、家族関係や親族関係を考慮した際に、重要な判断材料となります。

例えば、配偶者と子が相続人の場合、子全員が相続放棄すると被相続人の親や兄弟姉妹に相続権が移ります。高齢の親に借金の相続権が移ることを避けたい場合、限定承認による解決が適しているでしょう。

また、疎遠な親族に突然相続の負担がかかることも防げるため、親族関係を考慮した思いやりある選択です。

限定承認の手続きと流れ

限定承認の手続きは申述前の準備から清算完了まで複数の段階に分かれており、全体で1年以上かかることが一般的です。各段階で必要な手続きを理解し、適切な準備を行いましょう。

1.相続財産・相続人の調査

まず被相続人の全財産を調査し、プラス財産とマイナス財産の概算を把握します。不動産は登記簿謄本や固定資産税納税通知書で確認し、金融機関の預貯金は通帳や郵便物から推定します。

借金については、信用情報機関への照会も有効です。全国銀行個人信用情報センター、CIC、JICCの3機関に開示請求を行えば、ローンやクレジットの利用状況を確認できます。

並行して被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人を確定させます。思わぬ相続人の存在が判明するケースもあるため、この調査は重要です。

2.相続人全員への相談・合意

相続人全員に連絡を取り、限定承認を行いたい旨を説明します。遠方に住む親族や疎遠な親族がいる場合は、早めに連絡を取ることが大切です。

合意形成では、限定承認のメリット・デメリットを正確に説明し、他の選択肢との比較も示すことが重要です。感情的な対立を避け、客観的な判断材料を提供するよう心がけましょう。

調査や合意形成に時間がかかる場合は、家庭裁判所に期間延長の申立てができます。延長期間は通常3か月程度ですが、事情によってはさらなる延長も可能です。

期間延長の申立ては、当初の3か月期限内に行う必要があります。期限が過ぎると単純承認したものとみなされ、限定承認はできなくなるため注意が必要です。

3.家庭裁判所への申述手続き

必要書類が揃い、相続人全員の同意が得られたら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述を行います。申述時には申述書、財産目録、各種添付書類の提出が必要です。

書類に不備があると受理が遅れ、場合によっては期限内の申述ができなくなる可能性があります。事前の十分な準備と確認は欠かさずに行いましょう。

申述後、家庭裁判所から照会書が送付されます。これに対する回答を期限内に提出すると、審理が行われて受理の可否が決定されます。受理されると「限定承認申述受理通知書」が送付され、以後の清算手続きが開始されます。

申述書と財産目録の作成

限定承認申述書は、家庭裁判所の所定様式を使用しましょう。相続人が複数いる場合は全員の氏名・住所を記載し、代表者を決めておきます。

財産目録には判明している財産をすべて記載しますが、完璧である必要はありません。調査中の財産については「調査中」として記載できます。重要なのは隠し財産がないことを明確にすることです。

必要書類の収集

限定承認の手続きを進めるにあたって、基本的な必要書類は以下の通りです。

  • 被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 収入印紙800円分
  • 返信用郵便切手

相続人の続柄によってはさらに追加書類が必要になります。事前に管轄の家庭裁判所に確認しておくことをおすすめします。

4.申述受理後の清算手続き

申述が受理されると、相続財産の清算手続きが始まります。この段階では法律に定められた手順に従って、債権者への公告、財産の換価、債務の弁済を行います。

清算手続きは複雑で期間も長いため、弁護士などの専門家に依頼するのが一般的です。

相続人が複数いる場合は、家庭裁判所が相続人の中から相続財産管理人を選任します。管理人は清算手続きの中心的な役割を担い、債権者との交渉や財産の管理を行う存在です。

管理人には通常、相続人の中で最も適任とされる人が選ばれますが、場合によっては弁護士などの第三者が選任されることもあります。

5.官報公告と債権者への催告

受理から5日以内(管理人選任の場合は選任から10日以内)に、官報で債権者に対する公告を行い、2か月以上の期間を定めて債権の届出を求めます。

知っている債権者に対しては、個別に催告も行います。この公告・催告を怠ると、後で問題となる可能性があるため、確実な実施が必要です。

相続の相談は専門性が伴うため、信頼できる相手探しが欠かせません。こちらの記事も参考にしてみてください。

6.債務弁済と残余財産の分配

公告期間終了後、届出のあった債権者および知れたる債権者に対して弁済を行います。弁済の順序は法律で定められており、優先権のある債権者から順に支払います。

すべての債務を弁済した後に財産が残った場合は、相続人が遺産分割を行って取得する流れです。これで、一連の限定承認の手続きが完了となります。

単純承認・限定承認・相続放棄の違いに関しては、以下のQ&Aでも解説しています。あわせて参考にしてみてください。

限定承認にかかる費用

限定承認にかかる費用は申述時の実費から弁護士費用まで幅広く、全体では数十万円から百万円を超える場合もあります。費用の内訳を正確に把握し、予算計画を立てることが重要です。

また、費用の一部は相続財産から支出できるものもあるため、支払いタイミングや財源についても理解しておく必要があります。

申述時に必要な費用

家庭裁判所への申述時には最低限の実費が必要です。これらは相続財産からは支出できないため、相続人が自己負担する必要があります。

収入印紙代:800円

限定承認の申述には収入印紙800円が必要です。この金額は被相続人1人あたりの金額で、相続人の人数や財産額には関係ありません。

収入印紙は申述書に貼付して提出します。家庭裁判所内でも購入できますが、事前に郵便局などで購入しておくとスムーズです。

郵便切手代

家庭裁判所からの連絡用として郵便切手の提出が必要です。切手の種類と金額は各裁判所で異なりますが、概ね3,000円から5,000円程度です。申述前に管轄裁判所に確認しましょう。

戸籍謄本等の取得費用

必要な戸籍謄本等の取得費用は、相続関係の複雑さによって異なります。一般的には以下の費用がかかります。

  • 戸籍謄本:1通450円
  • 除籍謄本・改製原戸籍:1通750円
  • 住民票除票:1通300円程度

被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取得すると、5,000円から10,000円程度になることが多いです。

手続き全体でかかる費用

申述受理後の清算手続きでは、さらに多くの費用が発生します。これらの費用の一部は相続財産から支出できるため、費用の性質を理解しておくことが大切です。

弁護士費用の相場

限定承認を弁護士に依頼した場合の費用は、事件の複雑さによって大きく異なります。一般的な相場は以下の通りです。

  • 申述のみ:30万円~50万円
  • 清算手続き込み:50万円~100万円以上
  • 着手金と報酬金の分割払い制の場合もある

財産額が多い場合や相続人が多数いる場合、争いがある場合などは費用が高くなる傾向があります。

公告費用

官報での公告費用は約3万円から5万円程度です。この費用は相続財産から支出できるため、相続人の自己負担ではありません。

公告の期間や文字数によって費用は変動しますが、大幅な差は生じません。

財産管理費用

清算手続き中に発生する財産の管理費用(不動産の維持管理費、保険料等)は相続財産から支出できます。ただし、無駄な支出は避け、必要最小限に留めることが大切です。

また、相続財産管理人が第三者(弁護士等)に選任された場合は、管理人報酬も相続財産から支払われます。

相続放棄との違いと適切な選び方

限定承認と相続放棄はどちらも借金を回避できる手続きですが、効果や適用場面が大きく異なります。正しい選択をするためには、両者の違いを正確に理解し、自分の状況に最も適した方法を見極めることが重要です。間違った選択をすると取り返しのつかない結果になる可能性もあるため、慎重な検討が欠かせません。

限定承認と相続放棄の比較

限定承認と相続放棄の主な違いを整理すると、以下の表のようになります。

項目限定承認相続放棄
手続き方法相続人全員で共同申述個人で単独申述可能
プラス財産残余があれば相続一切相続しない
マイナス財産プラス財産の範囲内のみ一切相続しない
手続き期間1年以上数か月
費用50万円~100万円以上数千円~5万円
撤回一定条件で可能原則不可
次順位への影響なし相続権が移転

手続き方法の違い

最も大きな違いは、限定承認が相続人全員の合意を必要とするのに対し、相続放棄は個人の判断で行える点です。

相続放棄なら他の相続人の意向に関係なく手続きできるため、迅速な対応が可能です。一方、限定承認は全員の合意形成に時間がかかる分、慎重な検討ができるメリットもあります。

効果の違い

相続放棄では一切の相続関係から離脱できるため、借金を完全に回避できます。しかし、プラス財産も一切取得できません。

限定承認では借金のリスクを限定しつつ、プラス財産を取得できる可能性があります。ただし、手続きが完了するまで相続関係は継続するため、債権者との関わりが続きます。

適用場面の違い

相続放棄は借金が明らかに多い場合や、相続に一切関わりたくない場合に適しています。手続きも比較的簡単で費用も安く済みます。

限定承認は財産状況が不明な場合や、特定の財産を残したい場合に有効です。ただし、相続人全員の協力と相応の費用が必要になります。

どちらを選ぶべきか判断基準

限定承認と相続放棄のどちらを選ぶかは、以下の要素を総合的に考慮して決定すべきです。客観的な判断基準を設けることで、感情的な判断を避けられます。

財産状況別の選択指針

状況適切な選択
明らかに借金が多い場合相続放棄
財産状況が不明な場合限定承認
プラス財産の方が多い場合単純承認 または 限定承認

借金が多く債務超過が明白な場合は、相続放棄が最適です。限定承認を選んだとしても相続できる財産は残らず、不要な手続きの負担だけが増えてしまいます。

財産状況が不明な場合は、被相続人の財産を十分に調査できないため、安全策として限定承認が有効です。限定承認であれば、後から多額のプラス財産が見つかっても相続でき、借金が多くても責任は限定的にとどまります。

家族関係を考慮した選択

状況適切な選択
次順位相続人への影響を避けたい場合限定承認
相続人同士の関係が良好でない場合相続放棄
特定の財産を残したい場合限定承認

次順位相続人への影響を避けたい場合には、自分が相続放棄すると高齢の親や疎遠な兄弟に相続権が移ってしまいます。限定承認を選ぶことで現在の相続人だけで解決を図ることができ、余計な負担を次順位の相続人に与えずに済みます。

相続人同士の関係が良好でない場合には、限定承認は現実的ではありません。なぜなら限定承認には全員の合意が必要だからです。このような場合には、個人の判断で単独で行える相続放棄が適しており、無用な対立を避けることが可能です。

特定の財産を残したい場合には、限定承認が有効です。実家や事業用の財産などどうしても手元に残したい財産があるときには、限定承認によって先買権を活用することで確実に取得できる可能性が高まります。

相続放棄に関しては、こちらの記事で解説しています。あわせてご覧ください。

限定承認をするときの注意点

限定承認には成功のための重要な注意点が3つあります。これらの点を見落とすと手続きが無効になったり、思わぬ不利益を被ったりする可能性があります。

特に期限や相続人全員での手続き、財産処分の禁止については、違反すると取り返しのつかない結果になるため十分な注意が必要です。

相続人全員で行う必要がある

限定承認の最大の制約は、相続人全員が共同で手続きを行わなければならない点です。一人でも反対したり、単純承認の行為をしたりすると、限定承認はできなくなります。

法定相続人の中に一人でも限定承認に反対する人がいれば、手続きは不可能です。説得に応じない相続人がいる場合の対策は限られており、その相続人に相続放棄をしてもらうしか方法がありません。

相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものとして扱われるため、残りの相続人全員が合意すれば限定承認が可能になります。

全員の合意を得るためには、限定承認のメリット・デメリットを客観的に説明することが重要です。感情論ではなく、数字やデータに基づいた説明を心がけましょう。

手続きは3か月以内に行う必要がある

限定承認の申述は、相続開始を知った時から3か月以内に行わなければなりません。この期限を過ぎると自動的に単純承認となり、借金も含めてすべてを相続することになります。

3か月の期限(熟慮期間)の起算は、各相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。これは単に被相続人の死亡を知った時ではなく、自分が相続人になったことを知った時点が基準となります。

例えば、第一順位の相続人全員が相続放棄をして第二順位の相続人に権利が移った場合、第二順位の相続人の熟慮期間は相続権の移転を知った時から開始されます。

財産の調査や相続人間の協議に時間がかかる場合は、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申し立てが可能です。延長期間は通常3か月程度ですが、事情によってはさらなる延長も認められます。

延長の申立ては、当初の3か月期限が到来する前に行う必要があります。申立てが遅れると単純承認とみなされてしまうため、早めの判断が重要です。

手続きの完了前に相続財産を処分すると単純承認になる

限定承認の申述から清算完了まで、相続財産を勝手に処分することは禁止されています。処分行為を行うと法定単純承認事由に該当し、限定承認は無効になってしまいます。

具体的に、以下のような行為は処分行為として単純承認とみなされる可能性があります。

  • 不動産の売却や贈与
  • 預貯金の引き出しや解約(葬儀費用等の例外あり)
  • 株式等の有価証券の売却
  • 賃貸物件の賃貸借契約の解除
  • 債務の弁済(一部でも危険)

特に注意すべきは、善意で行った行為も処分とみなされる可能性があることです。「相続財産を守るため」と思った行為でも、結果的に単純承認となるリスクがあります。

相続人全員で処分禁止のルールを共有し、相続財産には一切手をつけないことを徹底しましょう。

設定すべきルール

  1. 被相続人の銀行口座からは一切引き出さない
  2. 不動産の売却や贈与は絶対に行わない
  3. 債権者からの請求があっても安易に弁済しない
  4. 賃貸物件の契約関係は慎重に取り扱う

もし債権者から請求を受けた場合は、「限定承認の手続き中である」旨を説明し、清算手続きの完了を待ってもらうよう依頼します。

よくあるトラブル事例と対策

限定承認の手続きでは様々なトラブルが発生する可能性があります。実際に起こりやすいトラブル事例を知っておくことで、事前の対策や適切な対応が可能になります。

トラブルの多くは準備不足や認識不足が原因となるため、事前の十分な理解と対策が重要です。

相続人間での意見対立

相続人全員の同意が必要な限定承認では、相続人間の意見対立が最も深刻な問題となります。感情的な対立に発展すると、解決が困難になる場合があります。

具体例

相続人の中に限定承認に反対する人がいる主な理由は、以下の通りです。

  • 「借金はないはずだから単純承認で十分」という楽観的判断
  • 「面倒な手続きは避けたい」という消極的理由
  • 「費用をかけたくない」という経済的理由
  • 過去の家族関係のしこりによる感情的反発

反対する相続人がいる場合、まずはその理由を丁寧に聞き取り、誤解があれば正確な情報を提供することが重要です。

対策

意見対立を解決するためには、感情論ではなく、財産調査の結果や専門家の意見など客観的な資料に基づいて説明します。借金のリスクや限定承認のメリットを数字で示すことが重要です。

費用の心配には費用分担の提案を、手続きの負担には専門家の活用を提案するなど、実用的な解決策を示しましょう。

急いで結論を出そうとせず、十分な時間をかけて協議することも重要です。ただし、3か月の期限があることも説明し、適切なタイムスケジュールを設定します。

相続人間で直接話し合っても解決しない場合は、弁護士などの専門家に調整を依頼する方法もあります。専門家が中立的な立場で各選択肢のメリット・デメリットを説明することで、感情的な対立を避けられる場合があります。

また、家庭裁判所の調停制度を活用する方法もありますが、時間がかかるため期限との兼ね合いを慎重に検討する必要があります。

期限切れによる単純承認

3か月の期限を過ぎると自動的に単純承認となり、借金も含めてすべてを相続することになります。期限切れは取り返しのつかない結果をもたらすため、十分な注意が必要です。

具体例

完璧な財産調査を目指すあまり、財産調査に時間をかけすぎてしまい、申述期限を過ぎてしまうケースです。限定承認では完全な財産目録は求められないため、判明している範囲で申述することが重要です。

全員の合意を得るための話し合いが長引き、期限を過ぎてしまうケースもあります。早めに協議を始め、必要に応じて期間延長の申立てを行うべきです。

実務上、「まだ時間がある」と考えて準備を後回しにした結果、必要書類の収集が間に合わないケースも見られます。

なお、家庭裁判所は以下のような事情がある場合、熟慮期間の延長を認める傾向があります。

  • 相続財産が複雑で調査に時間を要する場合
  • 相続人が多数おり合意形成に時間がかかる場合
  • 被相続人の事業整理に時間を要する場合
  • 相続人が海外居住などで連絡に時間がかかる場合

延長申立ては当初の期限内に行う必要があり、延長理由を具体的に説明する必要があります。

対策

期限切れを防ぐためには、相続開始後すぐに以下の準備を始めることが重要です。

  • 相続人全員への連絡と限定承認の検討を開始する
  • 財産調査をすぐに開始する
  • 必要に応じた期間延長申立ての準備を行う
  • 専門家への相談とスケジュール設定を行う

「3か月もある」と考えず、時間に余裕を持った行動が成功の鍵となります。

手続き中の財産処分問題

限定承認の手続き中に相続財産を処分してしまうと、法定単純承認事由に該当し、手続きが無効になります。善意の行為でも処分とみなされる場合があるため、十分な注意が必要です。

具体例

被相続人の預金から葬儀費用を支払う行為は、社会通念上必要な範囲であれば処分行為とみなされません。しかし、お金の出どころ次第では、法定単純承認とみなされる可能性があります。

被相続人が賃借していた物件の契約を解除する行為は、処分行為とみなされるリスクがあります。家賃の発生を止めたい気持ちは理解できますが、慎重な対応が必要です。

「少しでも借金を減らしたい」と思って債務の一部を弁済する行為も危険です。これは明確な処分行為となり、単純承認とみなされます。

対策

限定承認の手続き中に債権者から支払い請求を受けた場合は、「現在限定承認の手続き中であり、清算手続きが完了するまで個別の弁済はできない」旨を書面で回答します。

また、相続人全員でルールを共有し、誰も勝手な判断で財産に手をつけないよう徹底することが大切です。

法定単純承認に関しては、以下のQ&Aも参考にしてみてください。

この記事のまとめ

限定承認は相続財産の範囲内でのみ借金を引き継ぐ制度で、財産状況が不明な場合や特定の財産を残したい場合に有効な選択肢です。ただし、相続人全員の合意が必要で手続きも複雑なため、慎重な判断と十分な準備が欠かせません。

財産状況が不明確な場合や特定の財産を承継したい場合に、限定承認は特に有効であり、専門家の助言を受けることでより安心して進められます。本記事をきっかけに、自身や家族にとって最も適切な相続方法を検討し、早めの行動につなげてください。

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柴田充輝

金融系ライター

厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1,000記事以上の執筆実績あり。

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限定承認とは、相続人が引き継ぐ財産について、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産(借金など)を支払うことを条件に、相続を受ける方法のことです。つまり、相続によって得られる資産が借金を上回っている場合にはその差額を受け取ることができますが、もし借金が多くても、自分の財産を使ってまで返済する必要はありません。 この方法を使えば、相続することで損をするリスクを減らすことができます。ただし、限定承認を行うには、相続の開始を知ってから原則として3か月以内に、他の相続人全員と一緒に家庭裁判所に申立てをする必要があるため、手続きがやや複雑です。

相続財産

相続財産とは、被相続人(亡くなった方)が死亡時点で保有していた財産のうち、法律上相続の対象となるものを指します。 具体的には、現金や預貯金、不動産、株式、車、貴金属などのプラスの財産だけでなく、借金やローン、保証債務といったマイナスの財産も含まれます。 相続人は、これらの財産すべてを一括して引き継ぐ「単純承認」だけでなく、財産の範囲内で債務を引き継ぐ「限定承認」や、相続自体を放棄する「相続放棄」などの選択も可能です。 なお、生命保険金や死亡退職金など、一定の財産は「相続財産」に含まれず、相続税の計算上も特別な扱いになることがあります。 相続財産を正しく把握することは、遺産分割協議や相続税申告を円滑に進めるうえで、最初の重要なステップとなります。

単純承認

単純承認とは、相続が発生した際に、被相続人(亡くなった方)の財産をそのまま全て受け継ぐと決める手続きのことをいいます。この場合、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。単純承認は特別な手続きをしなくても、相続人が財産を使ったり処分したりすると自動的に成立することが多いため、慎重な判断が必要です。 たとえば、被相続人に多額の借金があった場合、それも自分が返済する責任を負うことになりますので、相続を受ける前には、財産の内容をよく調べることが大切です。

相続債務

相続債務とは、亡くなった人(被相続人)が生前に負っていた借金や未払い金など、金銭的な負債のことです。相続が発生すると、原則として相続人がその債務を引き継ぐことになります。これは預金や不動産などの財産と同じく、負の財産も相続の対象となるためです。 ただし、相続人には相続放棄や限定承認といった選択肢があり、負債の返済を回避したり、資産の範囲内でのみ返済する方法を取ることもできます。資産運用の観点では、相続債務の存在を事前に把握しておくことが、家計や投資計画への影響を最小限に抑えるために重要です。

熟慮期間

熟慮期間とは、相続人が相続を「する」「しない」を決めるために与えられている法的な猶予期間のことです。具体的には、相続が開始されたことを知った日から3か月以内に、相続するかどうかを決めて家庭裁判所に申し出る必要があります。 この3か月の間に、亡くなった方の財産や借金の状況を確認し、自分にとって相続が得か損かを見極めることが求められます。もし期間内に何も手続きをしなければ、法律上は「相続する」と判断され、自動的にすべての財産と負債を引き継ぐことになります。資産運用の観点からは、負の遺産を回避するための重要な判断期間であり、財産の内容を冷静に分析する時間でもあります。

相続放棄

相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。

相続財産管理人

相続財産管理人とは、相続人がまったくいない、または全員が相続放棄をした場合に、家庭裁判所が選任する第三者の専門職です。弁護士などが就くことが多く、被相続人の遺産を調査して財産目録を作成し、債権者への弁済や遺産の換価処分、残余財産の国庫帰属といった手続きを公正に進めます。 相続人不在で放置されれば権利関係が不透明になりかねない土地や預貯金などを適切に処理し、利害関係人の保護と社会的な秩序を維持する役割を担う点が大きな特徴です。

法定単純承認

法定単純承認とは、相続人が亡くなった人(被相続人)の財産を全て受け継ぐ意思を明示的に示さなくても、自動的に単純承認したと見なされる制度のことです。 たとえば、相続人が被相続人の財産の一部を勝手に使ってしまったり、相続放棄や限定承認をしないまま一定期間(原則として3か月)を過ぎたりすると、この法定単純承認が成立します。この制度が適用されると、プラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。 したがって、相続の判断を曖昧にしていると、知らない間に借金まで相続するリスクがあるため、注意が必要です。

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)とは、日本における家族関係を公的に証明する書類で、本籍地の市区町村役場で管理・発行されています。 相続手続きでは、誰が法定相続人であるかを確認するために必要不可欠な書類です。被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍をすべて取得することで、配偶者・子ども・親・兄弟姉妹など、関係する相続人を明らかにできます。 戸籍は複数の場所に分かれていることもあるため、「戸籍の取り寄せ」は相続手続きの最初のステップとして重要です。

財産目録

財産目録とは、自分や家族が所有している財産の内容を一覧にした書類のことです。現金や預金、不動産、有価証券(株式や債券)、自動車、貴金属などの資産のほか、住宅ローンや借金といった負債も含めて記載されます。遺言書に添付されたり、相続や贈与の際の準備資料として作成されたりすることが多く、遺族が財産の全体像を把握しやすくするために役立ちます。 資産運用の観点からも、自分の財産を整理し、どこに何があるかを明確にすることは、資産形成や老後の生活設計、相続対策などにおいて非常に重要です。財産目録を作っておくことで、将来のトラブルを未然に防ぎ、家族への安心にもつながります。

債務超過

債務超過とは、企業や個人の財務状況において「資産よりも負債のほうが多い」状態を指します。つまり、持っているお金や資産をすべて使っても、借金や支払い義務を返済しきれない状況のことです。 企業の場合、貸借対照表(バランスシート)上で純資産がマイナスになっていると債務超過とみなされ、財務的には非常に厳しい状態とされます。このような状態が長く続くと、資金調達が困難になり、最終的には倒産や再建手続きに進む可能性もあります。 ただし、債務超過だからといって直ちに破綻するわけではなく、将来的に収益を上げる見込みがあったり、資本注入や再建策が講じられたりすれば、回復の可能性もあります。投資家にとっては、企業の健全性を見極めるうえで、債務超過かどうかを確認することは非常に重要なポイントとなります。

先買権(さきがいけん)

先買権(さきがいけん)とは、ある資産や権利が第三者に売却される前に、特定の人がその資産を優先的に購入できる権利のことを指します。 たとえば、不動産や株式、事業の一部などが売りに出された場合、あらかじめ先買権を持っている人に対して「先に買うかどうか」を確認する義務があります。 これは、自分にとって大切な資産が予期せぬ第三者に渡るのを防ぐための手段として活用されます。実際の資産運用の場面では、未公開株式への投資や共同事業においてこの権利が活用されることが多く、投資のコントロールや影響力を維持するための重要な仕組みとなります。

みなし譲渡所得税

みなし譲渡所得税とは、実際には財産を売却していなくても、税務上「売却した」とみなされ、その含み益に課税される所得税のことです。将来その資産から得られる利益に課税できなくなる恐れがある場合に適用され、課税の空白を防ぐ役割を持っています。 代表的なケースとしては、国外転出時課税(いわゆる出国税)が挙げられます。日本居住者が多額の株式や有価証券を保有したまま海外に移住する際、売却していなくてもその時点で時価で譲渡したとみなされ、含み益に対して所得税が課されます。 また、相続の限定承認を選んだ場合にも、被相続人が死亡時に保有していた資産をすべて時価で譲渡したとみなす規定があり、不動産や株式などに含み益があれば譲渡所得税が発生します。結果として、相続人が受け取る財産はさらに目減りする可能性があります。 このほか、負担付贈与や離婚時の財産分与で不動産を移転する場合、現物で代償分割を行う場合、さらには個人から法人への低額譲渡や現物出資なども、時価で譲渡したとみなされ課税が行われる典型的な事例です。最近では暗号資産を用いた決済や暗号資産同士の交換も、みなし譲渡として所得計上が必要になります。 資産運用や相続対策を考える際には、このような「実際に売却していないのに課税される局面」があることを理解し、海外移住や不動産の処分、相続方法の選択などを検討する際には専門家に相談して事前にシミュレーションしておくことが重要です。

催告(さいこく)

催告(さいこく)とは、ある人に対して契約や法律に基づく義務を履行するよう正式に求める行為のことをいいます。たとえば、お金を貸した相手が期日までに返済しない場合に、「返済してください」と書面などで正式に通知することが催告です。 この行為によって、相手の遅延が確定し、法的手続きに移るための準備が整う場合があります。催告は、ただの口頭の催促とは異なり、証拠が残る形で行うことが重要とされます。 資産運用の文脈では、貸付けや債券投資、保証契約などで相手方に義務を果たしてもらうために必要となる場面があり、リスク管理の観点からも理解しておくべき概念です。

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