兄弟姉妹は、なぜ遺留分侵害請求ができないのでしょうか?
兄弟姉妹は、なぜ遺留分侵害請求ができないのでしょうか?
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2026/01/29 12:17
男性
50代
親の相続で兄弟姉妹が相続人になる場合でも、遺留分侵害請求はできないと聞きました。配偶者や子、直系尊属との違いは何なのでしょうか。
回答
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
兄弟姉妹も「法定相続人」になり得るため、「相続人なら遺留分も請求できるはず」と誤解が起きやすいです。しかし、遺留分侵害額請求ができるのは“遺留分権利者”に限られ、兄弟姉妹は法律上その対象外です。
遺留分は、遺言で財産配分を自由に決められる一方で、生活基盤になりやすい近親者を最低限保護する制度です。対象は配偶者、子(直系卑属)、親など(直系尊属)で、家計の維持・扶養との結びつきが強い層を守る趣旨があります。
一方、兄弟姉妹は「傍系血族」で、生活保障の必要性が相対的に低いと整理されます。加えて、兄弟姉妹が相続人になるのは、子も親もいない場合に限られるため、遺言の自由をより広く認める制度設計となっています。
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関連する専門用語
遺留分
遺留分とは、被相続人が遺言などによって自由に処分できる財産のうち、一定の相続人に保障される最低限の取り分を指す。日本の民法では、配偶者や子、直系尊属(親)などの法定相続人に対して遺留分が認められており、兄弟姉妹には認められていない。遺留分が侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求」によって不足分の金銭的補填を請求できる。これは相続財産の公平な分配を確保し、特定の相続人が極端に不利にならないようにするための制度である。
遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求とは、相続人の最低限の取り分である「遺留分(いりゅうぶん)」を侵害された場合に、その不足分に相当する金銭の支払いを求める手続きのことを指します。たとえば、遺言によって特定の相続人だけに多くの財産が渡され、他の相続人が本来もらえるはずの遺留分を受け取れなかったときに、侵害された相続人が他の相続人や受遺者に対してその差額を金銭で請求することができます。 この制度は、相続人間の不公平を防ぎ、一定の相続権を保護するために設けられています。2019年の民法改正により、かつては「遺留分減殺請求」として行われていたものが、現在は金銭による支払いを求める「遺留分侵害額請求」となりました。資産運用や相続の場面では、遺言によって財産の分け方を自由に決める一方で、遺留分という法律上の制約を理解し、トラブルを防ぐための知識として非常に重要です。
相続人(法定相続人)
相続人(法定相続人)とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。
遺留分権利者
遺留分権利者とは、法律で定められた「最低限の相続分」である遺留分を受け取る権利を持っている相続人のことを指します。たとえば、亡くなった方が遺言で全財産を特定の相続人や第三者に渡すと記した場合でも、遺留分権利者には一定の取り分を請求する権利があります。 具体的には、配偶者、子ども、直系尊属(両親や祖父母など)が遺留分権利者に該当し、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。この制度は、相続における公平性を保ち、特定の相続人だけが極端に不利になるのを防ぐために設けられています。遺言によって遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求」という手続きによって、他の受益者に対して金銭で補償を求めることができます。資産の分配を公平に行うためにも、遺留分とそれを主張できる遺留分権利者の存在は、相続対策において非常に重要なポイントです。
直系尊属
直系尊属とは、自分から見て「直接上の世代」にあたる血縁関係のある人を指します。具体的には、父母、祖父母、曽祖父母などがこれに該当します。たとえば、自分の親や祖父母はすべて直系尊属ですが、叔父や伯父、兄姉などは含まれません。 法律や相続の分野では、この「直系尊属」という関係性が非常に重要です。たとえば、相続税の計算や贈与税の特例などで、直系尊属からの贈与であれば税金が軽くなる制度が用意されていることがあります。また、法定相続の順位や扶養義務などでも、直系尊属であるかどうかが判断の基準になることがあります。資産運用や相続対策を考えるうえで、家族の中の関係性を正確に理解することが大切であり、その基本となるのがこの直系尊属という考え方です。
傍系血族(ぼうけいけつぞく)
傍系血族とは、共通の祖先を持つものの、親子や祖父母・孫といった直系関係には当たらない血縁関係にある親族を指します。具体的には、兄弟姉妹、おじ・おば、甥・姪、いとこなどが該当し、自分を起点として世代を上下に連ねる関係ではなく、横に広がる形でつながる血族関係を意味します。いずれも血のつながりはありますが、直系血族とは区別して整理されます。 誤解されやすい点として、傍系血族が「遠い親戚」や「法的にほとんど関係のない存在」と捉えられることがあります。しかし、法律上は傍系血族であっても、一定の範囲内で明確な意味を持ちます。相続、扶養義務、婚姻の可否などの制度では、血族かどうか、また直系か傍系か、さらに何親等に当たるかによって取り扱いが異なります。たとえば「傍系血族6親等以内」という表現は、婚姻制限などの法的効果が及ぶ範囲を示す基準として用いられています。 傍系血族を理解するうえで重要なのは、「血縁関係を法制度の中で分類するための概念」であるという点です。これは日常的な親しさや感覚的な近さを示す言葉ではなく、法律上の権利義務や制限の範囲を客観的に区切るための用語です。この用語は、家族や親族に関する法的関係を整理し、制度の適用範囲を明確にするための前提概念として位置づけるべきものです。
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