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遺言があっても、遺留分の請求はできますか?
回答済み
1
2026/03/16 10:37
男性
50代
遺言書で特定の相続人や第三者に財産を多く残す内容が記されていました。この場合でも、他の相続人が最低限受け取れる遺留分を請求できるのでしょうか。
回答をひとことでまとめると...
遺言で偏った配分でも、配偶者・子・直系尊属は遺留分侵害額請求が可能です(兄弟姉妹は不可)。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
遺言で特定の相続人や第三者に多くの財産を残す内容でも、一定の相続人には「遺留分」という最低限の取り分が法律上保障されています。そのため、遺言があっても遺留分を侵害していれば、原則として請求(遺留分侵害額請求)を検討できます。
請求できるのは配偶者・子(代襲相続を含む)・直系尊属で、兄弟姉妹には遺留分がありません。遺留分の実現は現物の取り戻しではなく、基本は侵害額に相当する金銭請求です。請求先は、遺贈や贈与で利益を受けた相手となります。
注意点は、遺留分の計算(遺産の範囲や生前贈与の扱い)と、請求期限です。「侵害を知った時」からの期間制限があるため、遺言内容を把握したら早めに全体像を整理することが重要です。
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“遺留分を渡さなくてもいい方法はありますか?”
A. 遺留分は遺言でゼロにできず、請求されれば金銭負担が原則です。渡さなくても済むのは、事前放棄(家裁許可)や廃除・欠格など例外のみです。
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“遺留分の割合と、請求できる金額の計算方法を教えてください。”
A. 遺留分は子(配偶者+子含む)がいれば全体1/2、直系尊属のみなら全体1/3(兄弟姉妹なし)です。
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“遺留分を放棄したい場合の手続きは?”
A. 遺留分放棄は被相続人存命中に家庭裁判所へ申立て許可を得る必要があります。許可後は請求権を失うため、合理的な理由と代償措置を整え、専門家と慎重に手続きしましょう。
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“遺留分請求された場合の、現物返還と金銭補填の違いは?”
A. 遺留分侵害額請求は原則として金銭で補填します。現物返還は不要で、評価額に応じた金額を支払うことで対応できます。
2025.06.23
“特定の相続人に財産を集中させる方法を教えてください”
A. 遺留分請求を完全に防ぐことは難しいですが、放棄の手続きや生命保険・家族信託などの活用により、特定の相続人に財産を集中させることは可能です。
2025.06.23
“遺言で「全額寄付」しても遺留分は守られる?”
A. 遺言が全額寄付でも遺留分権利者は法定割合を金銭で請求可能です。相続開始を知って1年以内に内容証明で通知し、交渉・調停で解決、難しければ訴訟へ進みましょう。
関連する専門用語
遺留分
遺留分とは、被相続人が遺言などによって自由に処分できる財産のうち、一定の相続人に保障される最低限の取り分を指す。日本の民法では、配偶者や子、直系尊属(親)などの法定相続人に対して遺留分が認められており、兄弟姉妹には認められていない。遺留分が侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求」によって不足分の金銭的補填を請求できる。これは相続財産の公平な分配を確保し、特定の相続人が極端に不利にならないようにするための制度である。
遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求とは、相続人の最低限の取り分である「遺留分(いりゅうぶん)」を侵害された場合に、その不足分に相当する金銭の支払いを求める手続きのことを指します。たとえば、遺言によって特定の相続人だけに多くの財産が渡され、他の相続人が本来もらえるはずの遺留分を受け取れなかったときに、侵害された相続人が他の相続人や受遺者に対してその差額を金銭で請求することができます。 この制度は、相続人間の不公平を防ぎ、一定の相続権を保護するために設けられています。2019年の民法改正により、かつては「遺留分減殺請求」として行われていたものが、現在は金銭による支払いを求める「遺留分侵害額請求」となりました。資産運用や相続の場面では、遺言によって財産の分け方を自由に決める一方で、遺留分という法律上の制約を理解し、トラブルを防ぐための知識として非常に重要です。
遺言書
遺言書とは、自分が亡くなったあとに財産をどのように分けてほしいかをあらかじめ書き残しておく文書のことです。生前に自分の意思を明確に示す手段であり、誰にどの財産を渡すか、あるいは誰には渡さないかなどを記載することができます。遺言書があることで、相続人同士のトラブルを防いだり、法定相続とは異なる分け方を実現したりすることが可能になります。法的に有効な遺言書にするためには、決められた形式に沿って作成する必要があります。代表的な形式には自筆証書遺言や公正証書遺言があります。資産運用においても、相続の計画を立てるうえで非常に重要な役割を果たします。
遺贈
遺贈とは、遺言書によって自分の財産を相続人や第三者に無償で譲ることを指します。生前の贈与とは異なり、遺贈は本人が亡くなったときに初めて効力が生じるのが特徴です。たとえば、「私の預金を○○さんに渡す」といった内容を遺言書に書いておけば、その人が相続人であってもなくても、遺贈として財産を受け取ることができます。 遺贈は、特定の財産を指定して渡す「特定遺贈」と、財産の一定割合を指定して渡す「包括遺贈」に分けられます。また、相続人以外の人や団体(たとえば知人や慈善団体など)にも遺贈することが可能なため、本人の意思を柔軟に反映できる方法として活用されています。資産運用や相続の場面では、誰にどの財産をどのように渡すかを明確にする手段として、遺贈はとても大切な制度です。
代襲相続
代襲相続とは、本来であれば相続人となるはずだった人が、相続が始まる前にすでに亡くなっていたり、相続欠格や廃除などの理由で相続できなくなった場合に、その人の子ども(直系卑属)が代わりに相続する仕組みのことをいいます。たとえば、亡くなった人(被相続人)の子どもがすでに他界していた場合、その子どもの子ども、つまり被相続人から見ると孫が相続するという形になります。この制度は、家族間の公平性を保ち、血縁のつながりに沿って財産が引き継がれることを目的としています。代襲相続は主に「子ども」や「兄弟姉妹」が相続人になる場合に認められており、それ以外の親族では適用されない点に注意が必要です。
直系尊属
直系尊属とは、自分から見て「直接上の世代」にあたる血縁関係のある人を指します。具体的には、父母、祖父母、曽祖父母などがこれに該当します。たとえば、自分の親や祖父母はすべて直系尊属ですが、叔父や伯父、兄姉などは含まれません。 法律や相続の分野では、この「直系尊属」という関係性が非常に重要です。たとえば、相続税の計算や贈与税の特例などで、直系尊属からの贈与であれば税金が軽くなる制度が用意されていることがあります。また、法定相続の順位や扶養義務などでも、直系尊属であるかどうかが判断の基準になることがあります。資産運用や相続対策を考えるうえで、家族の中の関係性を正確に理解することが大切であり、その基本となるのがこの直系尊属という考え方です。
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“遺留分の割合と、請求できる金額の計算方法を教えてください。”
A. 遺留分は子(配偶者+子含む)がいれば全体1/2、直系尊属のみなら全体1/3(兄弟姉妹なし)です。
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“遺留分を放棄したい場合の手続きは?”
A. 遺留分放棄は被相続人存命中に家庭裁判所へ申立て許可を得る必要があります。許可後は請求権を失うため、合理的な理由と代償措置を整え、専門家と慎重に手続きしましょう。


