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推定相続人の廃除手続きの方法を教えてください。

推定相続人の廃除手続きの方法を教えてください。

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2025/08/20 09:03


男性

60代

question

推定相続人の廃除という制度があることを聞きましたが、実際にはどのような手続きを踏めば実行できるのでしょうか。また、どのような条件を満たした場合に廃除が認められ、手続きにはどれくらいの期間や費用がかかるものなのでしょうか。


回答

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

推定相続人の廃除手続きには、「生前廃除」と「遺言廃除」の2つの方法があります。それぞれの手続きの流れは以下の通りです。

【生前廃除の手続き方法】

  1. 申立人が家庭裁判所に廃除の請求を行う
  2. 廃除を希望する推定相続人の名前、住所、廃除理由を具体的に記載した審判申立書を作成する
  3. 被相続人の住所地の管轄家庭裁判所に申立書や戸籍謄本などの必要書類・証拠資料を提出する
  4. 家庭裁判所は証拠に基づき審理し、相手方の主張も聞いたうえで審判を下す
  5. 廃除が認められれば審判書が出される
  6. 廃除が確定したら、10日以内に被相続人の本籍地の市区町村役場に「推定相続人廃除届」を提出して戸籍に廃除の記載をする

【遺言廃除の手続き方法】

  1. 被相続人が遺言書に特定の推定相続人の廃除意思と理由を明記し、遺言執行者を指定する
  2. 被相続人の死亡後、遺言執行者が家庭裁判所に審判申立書を作成・提出し、廃除の請求をする
  3. 生前廃除と同様に審理が行われ、廃除が認められれば審判が確定する
  4. 審判確定後の廃除確定後、被相続人の本籍地の市区町村役場に届け出をして戸籍に記載する

廃除手続きは双方の合意で成立するものではなく、家庭裁判所の審判によって決定します。審理の過程では、被相続人や推定相続人の呼出し・意見聴取も行われます。

なお、相続廃除は民法第892条に基づき、以下の場合に家庭裁判所が認めることがあります。

  • 被相続人に対する虐待
  • 身体的・精神的な虐待(暴力や恒常的な無視など)
  • 被相続人に対する重大な侮辱
  • 名誉を傷つける行為や長期間にわたる侮辱行為など
  • その他の著しい非行
  • 犯罪行為
  • 長期間の不貞行為
  • 被相続人の財産を不当に搾取したり浪費した行為
  • 被相続人の印鑑を悪用して連帯保証人にするなどの不正行為

これらの要件は厳格に判断され、社会通念上許容し難い程度の行為であることが必要です。単に不仲などの軽度な問題では認められません。また、実際に廃除が認められるまでには審理に1年以上かかる場合もあります。

なお、廃除に関する手続きで必要な費用は、家庭裁判所の申立て手数料や収入印紙で数千円程度です(具体額は家庭裁判所により異なります)。弁護士費用に依頼する場合は、20万円~50万円程度の費用が発生します。

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関連する専門用語

相続人(法定相続人)

相続人(法定相続人)とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。

被相続人

被相続人とは、亡くなったことにより、その人の財産や権利義務が他の人に引き継がれる対象となる人のことです。つまり、相続が発生したときに、その資産の元々の持ち主だった人を指します。たとえば、父親が亡くなって子どもたちが財産を受け継ぐ場合、その父親が「被相続人」となります。相続は被相続人の死亡と同時に始まり、相続人は法律や遺言の内容にしたがって財産を引き継ぎます。資産運用や相続対策を考える際、この「被相続人」という概念はすべての出発点となる重要な言葉です。

遺留分

遺留分とは、被相続人が遺言などによって自由に処分できる財産のうち、一定の相続人に保障される最低限の取り分を指す。日本の民法では、配偶者や子、直系尊属(親)などの法定相続人に対して遺留分が認められており、兄弟姉妹には認められていない。遺留分が侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求」によって不足分の金銭的補填を請求できる。これは相続財産の公平な分配を確保し、特定の相続人が極端に不利にならないようにするための制度である。

推定相続人

推定相続人とは、現在の法律に基づいて、ある人が亡くなった場合にその財産を相続する立場になると見なされる人物のことを指します。たとえば、まだ被相続人(財産を遺す人)が生存している時点で、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹など、相続順位に基づいて相続する可能性がある人が推定相続人と呼ばれます。 あくまで「将来的に相続人になると推定される人」であり、被相続人の死亡によって正式に「相続人」となる点が重要です。推定相続人は、遺言や相続対策を考える際に登場し、遺言書で相続人から外されたり、廃除されたりすることもあります。そのため、相続を円滑に進めるためにも、誰が推定相続人にあたるのかを生前に確認しておくことが大切です。

廃除

廃除とは、推定相続人のうち特定の人物に対して、被相続人が生前または遺言によって相続権を失わせるための法的な手続きのことを指します。これは、たとえば暴力や重大な侮辱、著しい義務違反など、被相続人との信頼関係を著しく損なうような事情があった場合に限って認められます。 廃除を行うには家庭裁判所の審判が必要で、単に気に入らないという理由だけでは認められません。また、廃除された人は相続人ではなくなるため、遺産を受け取ることはできません。相続の公平性や被相続人の意思を尊重する制度として設けられており、慎重に扱うべき法的措置です。

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