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任意後見制度のデメリットや注意点は?

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2025/07/29 06:58


男性

50代

question

親の老後に備え、任意後見制度を利用しようと考えています。ただ、第三者が関わると聞き、どんなトラブルが起きるか心配です。制度のデメリットや利用する上で特に注意すべき点は何でしょうか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

任意後見制度は、ご本人が十分な判断能力を持っているうちに、財産管理や生活支援を託す人をあらかじめ公正証書で決めておく仕組みです。ただし、実際に制度を活用する際には、いくつかのデメリットや注意点があります。

まず最大の注意点は、任意後見人に取消権が認められていないことです。これにより、ご本人が判断能力を一時的に回復して不利益な契約を結んだ場合でも、それを後から取り消すことはできません。対策として、契約書で事前相談の義務付けや出金額の上限設定など、具体的な制約を明記しておくことが必要です。

次に、制度が開始すると家庭裁判所が選任する任意後見監督人が必ずつきます。監督人には月額1〜3万円程度の報酬が発生し、これはご本人の財産から支払われるため、継続的な費用負担になります。さらに監督人は財産管理の状況を定期的に確認するため、後見人となった家族にとっては帳簿や領収書の管理などの事務作業が大きな負担となることがあります。

また、ご本人の判断能力が低下した後では、この制度の契約自体が締結できない点にも注意が必要です。高齢の家族がいる場合は、認知症の兆候が出る前に早期の準備が不可欠です。

最後に、不動産売却や大きな金額の贈与などを行う場合、契約書にその権限が明示されていないと任意後見人の権限外となります。あらかじめ必要な代理権の範囲を明確にしておき、監督人とも連携を密に取っておくことが実務上のポイントとなります。

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関連する専門用語

任意後見

任意後見とは、自分の判断能力が低下する将来に備えて、あらかじめ信頼できる人を後見人として選び、公正証書で契約を結んでおく制度のことをいいます。これは「元気なうち」に本人の意思で準備できる後見制度であり、判断能力が実際に低下したときに、家庭裁判所の監督のもとで任意後見人が正式に活動を開始します。 任意後見人は、本人の財産管理や生活支援などを本人の希望に沿って行うことができるため、自分らしい生活を維持するための手段として注目されています。法定後見と違い、自分で「誰に、何を任せるか」を決めておける点が特徴です。高齢化や認知症のリスクが高まる中で、資産や生活の管理を将来にわたって安心して託すための、重要な準備の一つです。初心者にとっても、「自分の老後を自分で選ぶ」ための有効な制度として知っておく価値があります。

任意後見人

任意後見人とは、本人が将来判断能力を失った場合に備えて、あらかじめ信頼できる相手と結んでおいた「任意後見契約」に基づき、本人の財産管理や生活支援などを代わりに行う人のことです。この契約は、本人がまだ判断能力のあるうちに公正証書で結ばれ、実際に判断能力が不十分になったと家庭裁判所が判断し、任意後見監督人が選任された段階で効力が発生します。 任意後見人の業務は、日常の金銭管理や契約手続き、介護サービスの手配、不動産の管理など多岐にわたり、本人の意思を尊重しつつ、その権利や生活を守ることが求められます。家族や専門職(司法書士・弁護士など)が任命されることが多く、安心して老後を迎えるための備えとして注目されている制度です。

任意後見監督人

任意後見監督人とは、将来に備えてあらかじめ結んでおいた「任意後見契約」が実際に発効されたときに、任意後見人の業務が適正に行われているかを監督する立場として、家庭裁判所により選任される第三者のことです。本人の判断能力が低下し、任意後見契約の内容に基づいて後見が開始された場合、任意後見人だけでは不正やミスが起きるおそれがあるため、それをチェックする役割を担います。 任意後見監督人は通常、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれ、定期的に家庭裁判所へ報告を行いながら、任意後見人の活動を見守ります。資産管理や生活支援を本人に代わって行う制度を円滑かつ安全に機能させるための重要な存在であり、任意後見制度の信頼性を支える柱となります。

取消権

取消権とは、すでに成立した法律行為(たとえば契約など)に対して、一定の理由がある場合に、その効力を後から無効にすることができる権利のことです。代表的な例としては、未成年者が親の同意なく契約した場合や、詐欺や脅迫によって契約させられた場合などに、後からその契約を取り消すことが認められています。 取消権を行使すると、その契約は最初からなかったこととされ、元の状態に戻す義務(返還義務)が発生します。この権利は、不当な契約や不利益な取引から当事者を保護するための重要な制度であり、資産運用や消費者取引、相続の現場でも用いられることがあります。特に高齢者や判断能力が不十分な人をめぐる取引では、取消権の存在が大きな安全装置となります。

公正証書

公正証書とは、公証人という法律の専門家が法律に基づいて作成する公式な文書のことをいいます。これは、契約内容や遺言などを法的に強い効力をもって証明するために用いられ、文書の信頼性を高める役割を果たします。たとえば、金銭の貸し借りに関する契約を公正証書にしておくと、返済が滞った場合に裁判を経ずに強制執行(差し押さえなど)を行うことができるようになります。 このように、公正証書には「証明力」と「執行力」があり、将来のトラブルを防ぐために非常に有効です。資産運用や相続、離婚時の財産分与、贈与契約など、法的な取り決めを明確にしておきたい場面で利用されます。初心者にとっても、「書面で約束を残す」ことの重要性を理解するうえで、知っておくと安心な制度です。

法定後見制度

法定後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分になった人を保護・支援するために、家庭裁判所が選任する「後見人」が本人に代わって財産管理や契約行為などを行う制度です。本人の意思決定が難しくなった後でも、生活や財産を適切に守るための仕組みであり、民法に基づいて運用されています。法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」という3つの類型があり、それぞれに必要な支援の範囲や後見人の権限が異なります。 たとえば、銀行口座の管理、不動産の処分、介護サービスの契約などを後見人が代行します。制度を利用するには家庭裁判所への申立てが必要であり、親族や市区町村などが申し立て人になるケースも多く見られます。本人が元気なうちに備える「任意後見制度」との違いを理解することも大切です。

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