任意後見制度の相談先はどこが適切ですか?
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2025/07/29 06:58
男性
50代
高齢の親の将来に備え、任意後見制度について相談したいと思っていますが、具体的にどこへ相談すれば良いのかわかりません。どのような専門家に相談すればいいでしょうか?また、相談窓口などあるのでしょうか?
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
任意後見の相談は、大きく3つのステップに分けて考えるとスムーズです。
最初の段階は、任意後見制度がご自分の希望や状況に適しているかを確認することです。ここでは、居住地の市区町村の高齢者福祉課や社会福祉協議会が設置する「成年後見センター」、各地域の司法書士会・弁護士会が実施している無料法律相談、さらに国の法的支援機関である法テラス(電話0570-078374)を利用するのが効果的です。制度の概要や費用の目安について説明を受けられます。
次に専門家を選びます。任意後見契約は法律的な知識や実務経験が求められるため、成年後見や家族信託などの案件を年間10件以上手掛けている司法書士や弁護士を探すことがポイントです。この際、①任意後見契約の実績、②メリットだけでなくリスクも明確に伝えてくれる誠実な姿勢、③費用を見積書などで明確に提示してくれるかを基準に、複数の専門家に会って比較検討することが重要です。
最後に契約と準備の段階では、選定した専門家と相談の上、公証役場で任意後見契約を公正証書にします。公証役場の手数料はおおよそ11,000円で、登記に必要な印紙代等で別途約4,000円かかります。また、将来制度が開始される際には、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、財産規模にもよりますが月1〜2万円程度の報酬が発生します。長期的な費用計画を考え、家族信託や財産管理委任契約との併用についても専門家に相談しておくと安心でしょう。
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関連する専門用語
任意後見
任意後見とは、自分の判断能力が低下する将来に備えて、あらかじめ信頼できる人を後見人として選び、公正証書で契約を結んでおく制度のことをいいます。これは「元気なうち」に本人の意思で準備できる後見制度であり、判断能力が実際に低下したときに、家庭裁判所の監督のもとで任意後見人が正式に活動を開始します。 任意後見人は、本人の財産管理や生活支援などを本人の希望に沿って行うことができるため、自分らしい生活を維持するための手段として注目されています。法定後見と違い、自分で「誰に、何を任せるか」を決めておける点が特徴です。高齢化や認知症のリスクが高まる中で、資産や生活の管理を将来にわたって安心して託すための、重要な準備の一つです。初心者にとっても、「自分の老後を自分で選ぶ」ための有効な制度として知っておく価値があります。
法テラス
法テラスとは、正式名称を「日本司法支援センター」といい、法律に関する悩みを持つ人が適切な情報や専門家の支援を受けられるようにサポートする公的な機関です。経済的に余裕がない人でも、弁護士や司法書士による無料の法律相談を受けられたり、裁判費用や弁護士費用の立て替えを受けられたりする制度があります。 相続、借金問題、離婚、労働問題など、身近な法律トラブル全般に対応しており、資産運用や相続の手続きに不安がある方にとっても、心強い相談窓口です。全国に窓口があり、電話やウェブでも案内を受けられるため、初めて法律と関わる人にも利用しやすいサービスです。
司法書士会
司法書士会とは、司法書士が業務を行うために必ず所属しなければならない公的な団体で、全国の各都道府県ごとに設置されています。司法書士は、不動産登記や商業登記、相続手続き、成年後見制度の支援など、法律に基づくさまざまな業務を行いますが、その活動の公正性や適正性を確保するため、司法書士会によって登録・監督されます。 また、司法書士会は、会員の教育や研修、相談業務の提供、苦情処理なども行っており、一般市民にとっても安心して相談できる体制を整えています。さらに、全国の司法書士会を統括する組織として「日本司法書士会連合会」が存在し、制度の維持や法改正への対応、情報発信などを担っています。資産運用や相続、登記の場面で司法書士に依頼する際には、その所属する司法書士会の存在が制度的な信頼性を支える役割を果たします。
弁護士会
弁護士会とは、弁護士が法律に基づいて必ず加入しなければならない公的な職能団体で、全国の各都道府県ごとに設置されています。弁護士は、訴訟代理、契約書の作成、遺言・相続、離婚、労働問題、刑事弁護など幅広い法律業務を扱いますが、その職務の独立性と適正性を担保するために、弁護士会が登録や倫理監督、研修の実施を行います。 弁護士会はまた、市民のための法律相談窓口を設けたり、法律扶助活動を行ったりと、社会的な役割も果たしています。さらに、全国の弁護士会を束ねる組織として「日本弁護士連合会(日弁連)」があり、制度の改善や法改正への提言、人権保護などの公益活動も担います。資産運用や相続、事業承継などの場面で弁護士に依頼する際には、その弁護士が所属する弁護士会の信頼性と監督体制が、安心して相談できる背景となっています。
公正証書
公正証書とは、公証人という法律の専門家が法律に基づいて作成する公式な文書のことをいいます。これは、契約内容や遺言などを法的に強い効力をもって証明するために用いられ、文書の信頼性を高める役割を果たします。たとえば、金銭の貸し借りに関する契約を公正証書にしておくと、返済が滞った場合に裁判を経ずに強制執行(差し押さえなど)を行うことができるようになります。 このように、公正証書には「証明力」と「執行力」があり、将来のトラブルを防ぐために非常に有効です。資産運用や相続、離婚時の財産分与、贈与契約など、法的な取り決めを明確にしておきたい場面で利用されます。初心者にとっても、「書面で約束を残す」ことの重要性を理解するうえで、知っておくと安心な制度です。
任意後見監督人
任意後見監督人とは、将来に備えてあらかじめ結んでおいた「任意後見契約」が実際に発効されたときに、任意後見人の業務が適正に行われているかを監督する立場として、家庭裁判所により選任される第三者のことです。本人の判断能力が低下し、任意後見契約の内容に基づいて後見が開始された場合、任意後見人だけでは不正やミスが起きるおそれがあるため、それをチェックする役割を担います。 任意後見監督人は通常、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれ、定期的に家庭裁判所へ報告を行いながら、任意後見人の活動を見守ります。資産管理や生活支援を本人に代わって行う制度を円滑かつ安全に機能させるための重要な存在であり、任意後見制度の信頼性を支える柱となります。