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「任意後見制度」「法定後見制度」「家族信託」それぞれの特徴を教えてください

「任意後見制度」「法定後見制度」「家族信託」それぞれの特徴を教えてください

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2025/07/29 06:58


男性

50代

question

最近、親が高齢になったため財産管理の方法を調べてみたところ、「任意後見制度」「法定後見制度」「家族信託」という選択肢があることを知りました。仕組みや利用目的の違いがよく分かりません。どの制度がどんな人に向いているのでしょうか?


回答

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

任意後見制度は、ご本人が健康で判断能力が十分あるうちに、後見人の選定や代理権の範囲を公正証書で決めておく制度です。費用は公証役場手数料など合計約2万円前後で、効力が発生するのはご本人の判断能力が低下した後です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、毎月1~3万円程度の報酬を支払います。

法定後見制度は、ご本人の判断能力が既に低下した場合に家族などが家庭裁判所へ申し立てを行い、裁判所が後見人を選任します。ご本人の財産保護が主目的で、後見人には強力な包括的代理権と取消権が与えられます。重要な財産の処分には裁判所の許可が必要で、費用も継続的に発生します。

家族信託は、ご本人が信頼する家族や親族に財産を移転して、その管理・運用や死後の財産承継まで自由に設定できる制度です。公的監督はなく、受託者の権限は信託契約に記された財産の範囲に限られます。ただし、介護施設入所手続きなどの身上監護は信託では対応できないため、別途後見制度との併用が必要になることもあります。

実務上の選択基準としては、ご本人が元気なうちに自由に決めたい場合は任意後見制度、認知症が進んでいる状況で保護を最優先したいなら法定後見制度、資産管理を長期間かつ相続を見据えて柔軟に運用したい場合は家族信託が適しています。これらの制度は単独だけでなく、目的に応じて組み合わせることでさらに効果を高められます。

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任意後見制度を利用するメリットは何ですか?

A. ご本人の意思で後見人や財産管理範囲を自由に指定でき、資産凍結を防ぎ、相続対策にも有効です。

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家族信託はなぜ認知症対策や相続対策になるのでしょうか?

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家族信託で相続税や贈与税を節税する方法はありますか?

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任意後見制度の相談先はどこが適切ですか?

A. 市区町村の成年後見センターや司法書士会・弁護士会の無料相談、法テラスを活用しましょう。

関連する専門用語

任意後見

任意後見とは、自分の判断能力が低下する将来に備えて、あらかじめ信頼できる人を後見人として選び、公正証書で契約を結んでおく制度のことをいいます。これは「元気なうち」に本人の意思で準備できる後見制度であり、判断能力が実際に低下したときに、家庭裁判所の監督のもとで任意後見人が正式に活動を開始します。 任意後見人は、本人の財産管理や生活支援などを本人の希望に沿って行うことができるため、自分らしい生活を維持するための手段として注目されています。法定後見と違い、自分で「誰に、何を任せるか」を決めておける点が特徴です。高齢化や認知症のリスクが高まる中で、資産や生活の管理を将来にわたって安心して託すための、重要な準備の一つです。初心者にとっても、「自分の老後を自分で選ぶ」ための有効な制度として知っておく価値があります。

法定後見制度

法定後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分になった人を保護・支援するために、家庭裁判所が選任する「後見人」が本人に代わって財産管理や契約行為などを行う制度です。本人の意思決定が難しくなった後でも、生活や財産を適切に守るための仕組みであり、民法に基づいて運用されています。法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」という3つの類型があり、それぞれに必要な支援の範囲や後見人の権限が異なります。 たとえば、銀行口座の管理、不動産の処分、介護サービスの契約などを後見人が代行します。制度を利用するには家庭裁判所への申立てが必要であり、親族や市区町村などが申し立て人になるケースも多く見られます。本人が元気なうちに備える「任意後見制度」との違いを理解することも大切です。

家族信託

家族信託は、委託者が信頼できる家族を受託者として選び、財産の管理・処分・収益の使途などを契約で定める民事信託の一形態です。実務では、公正証書によって信託契約を締結し、現金や不動産、株式などを信託財産として受託者名義に移転します。もっとも、名義が移転しても財産から生じる利益を受け取る権利(受益権)は、委託者本人や指定された家族が保有します。 この仕組みの特徴は、将来、認知症などにより判断能力が低下した場合でも、財産が一律に凍結されることなく、あらかじめ定めた目的に沿って管理・支出を継続できる点にあります。生活費や医療費、介護費用などの支払いを想定した設計が可能であり、成年後見制度とは異なるアプローチで財産管理を行える場合があります。また、相続発生後は信託財産そのものではなく受益権が相続対象となるため、遺産分割の範囲や手続きを整理しやすくなるケースもあります。 一方で、家族信託は相続税を直接減らす制度ではなく、相続や遺言を不要にする仕組みでもありません。税負担や法的効果は、基本的に現行の相続・税務ルールに基づいて判断されます。家族信託はあくまで、生前から財産の管理主体や使途を柔軟に設計するための枠組みであり、節税や相続対策そのものを目的とする制度ではない点には注意が必要です。 活用時には、一定の手続きとコストが発生します。不動産を信託財産に含める場合には信託登記が必要となり、登録免許税や司法書士報酬、公証人手数料などが生じます。また、受託者には、信託口座の管理、収支状況の記録・報告、信託財産と個人財産の分別管理といった継続的な事務負担が伴います。税務上、信託契約の締結時に原則として贈与税は課されませんが、信託財産を売却した際の譲渡所得税や、信託終了時の相続税は通常どおり発生します。 そのため、家族信託は単独で評価するのではなく、成年後見制度や遺言、遺言信託などの代替手段と比較しながら、資産の種類や家族構成、将来の管理負担を踏まえて検討することが重要とされています。家族にとっての実務的な負担と得られる効果のバランスを見極めることが、制度活用の前提となります。

任意後見監督人

任意後見監督人とは、将来に備えてあらかじめ結んでおいた「任意後見契約」が実際に発効されたときに、任意後見人の業務が適正に行われているかを監督する立場として、家庭裁判所により選任される第三者のことです。本人の判断能力が低下し、任意後見契約の内容に基づいて後見が開始された場合、任意後見人だけでは不正やミスが起きるおそれがあるため、それをチェックする役割を担います。 任意後見監督人は通常、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれ、定期的に家庭裁判所へ報告を行いながら、任意後見人の活動を見守ります。資産管理や生活支援を本人に代わって行う制度を円滑かつ安全に機能させるための重要な存在であり、任意後見制度の信頼性を支える柱となります。

公正証書

公正証書とは、公証人という法律の専門家が法律に基づいて作成する公式な文書のことをいいます。これは、契約内容や遺言などを法的に強い効力をもって証明するために用いられ、文書の信頼性を高める役割を果たします。たとえば、金銭の貸し借りに関する契約を公正証書にしておくと、返済が滞った場合に裁判を経ずに強制執行(差し押さえなど)を行うことができるようになります。 このように、公正証書には「証明力」と「執行力」があり、将来のトラブルを防ぐために非常に有効です。資産運用や相続、離婚時の財産分与、贈与契約など、法的な取り決めを明確にしておきたい場面で利用されます。初心者にとっても、「書面で約束を残す」ことの重要性を理解するうえで、知っておくと安心な制度です。

身上監護(しんじょうかんご)

身上監護(しんじょうかんご)とは、本人の生活や健康、福祉などに関わる事柄について、本人の意思を尊重しながら必要な支援や意思決定の代行を行うことを指します。これは成年後見制度において、後見人が担う重要な役割のひとつで、財産管理とは異なる側面の支援です。 たとえば、介護サービスの利用手続き、施設への入所契約、医療機関との対応、日常生活の環境整備などが含まれます。身上監護は、本人の人格と尊厳を守り、その人らしい生活を送れるよう支援することを目的としており、後見人には単なる「代行者」ではなく、本人の意思をくみ取り、必要な配慮をしながら行動することが求められます。高齢者や障がいのある方の生活を支えるうえで、身上監護は法的・実務的に非常に重要な概念です。

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