任意後見制度とはどのような制度ですか?
任意後見制度とはどのような制度ですか?
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2025/07/29 06:58
男性
60代
最近、自分の親戚が高齢になり、認知症になったときの財産管理や介護について考え始めました。本人が元気なうちに準備できる任意後見制度に関心があります。任意後見制度はどんな仕組みか教えていただけますか?
回答
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
任意後見制度は、ご自身が健康で判断能力があるうちに、公証役場で契約を結び、将来の認知症など判断能力が低下した際に備える仕組みです。契約では、財産管理や介護支援などを行う代理人(任意後見人)を事前に指定します。任意後見人は親族でも専門職(弁護士・司法書士など)でも指定可能で、ご本人が病気や加齢で判断能力を失った際に家庭裁判所の審判を経て任意後見が発効します。その後は、任意後見監督人(家庭裁判所が選任)が任意後見人の行動をチェックするため、不正を防ぎ安全性が保たれます。
具体的な業務は、預貯金や証券口座の管理・運用、不動産の売却や賃貸、税金や介護サービスの契約手続きなど、ご本人が行えなくなる日常的な資産管理や生活サポートを代理して実行します。これにより、ご本人の判断能力低下後も資産凍結や投資停止といったリスクを避け、円滑に資産運用や生活を継続できます。
一方で、任意後見人には契約内容以外の行動や財産処分を取り消す権限はありません。また死亡後の手続きも対象外となるため、資産規模が大きい方は家族信託や法定後見制度と併用することで、より充実した財産保護体制を整えることが一般的です。近年では、このような併用を正式に認める法改正も検討されています。
つまり、任意後見制度はご本人の意思を最大限尊重しつつ、財産と生活を守るための基本的な仕組みです。早めの契約締結と適切な制度の組み合わせを検討すると、将来の安心につながります。
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2025.07.29
男性60代
“任意後見制度を利用するメリットは何ですか?”
A. ご本人の意思で後見人や財産管理範囲を自由に指定でき、資産凍結を防ぎ、相続対策にも有効です。
2025.07.29
男性50代
“任意後見制度のデメリットや注意点は?”
A. 取消権がなくご本人の不利益な契約を防げない点、監督人への報酬負担や制度の柔軟性不足に注意が必要です。
2025.07.29
男性50代
“任意後見契約の締結方法と開始手続きは?”
A. 任意後見契約は公証役場で締結後、判断力低下時に家庭裁判所で監督人を選任して開始します。
2025.07.29
男性50代
“任意後見制度にかかる費用はどのくらいですか?”
A. 任意後見制度にかかる費用は、初期費用が約2~3万円、運用中は月額1~3万円程度です。
2025.07.29
男性50代
“任意後見制度の相談先はどこが適切ですか?”
A. 市区町村の成年後見センターや司法書士会・弁護士会の無料相談、法テラスを活用しましょう。
2025.07.29
男性50代
“「任意後見制度」「法定後見制度」「家族信託」それぞれの特徴を教えてください”
A. 任意後見は自由度、法定後見は裁判所主導の保護力、家族信託は財産管理と相続設計に強みがあります。
関連する専門用語
任意後見人
任意後見人とは、本人が将来判断能力を失った場合に備えて、あらかじめ信頼できる相手と結んでおいた「任意後見契約」に基づき、本人の財産管理や生活支援などを代わりに行う人のことです。この契約は、本人がまだ判断能力のあるうちに公正証書で結ばれ、実際に判断能力が不十分になったと家庭裁判所が判断し、任意後見監督人が選任された段階で効力が発生します。 任意後見人の業務は、日常の金銭管理や契約手続き、介護サービスの手配、不動産の管理など多岐にわたり、本人の意思を尊重しつつ、その権利や生活を守ることが求められます。家族や専門職(司法書士・弁護士など)が任命されることが多く、安心して老後を迎えるための備えとして注目されている制度です。
任意後見監督人
任意後見監督人とは、将来に備えてあらかじめ結んでおいた「任意後見契約」が実際に発効されたときに、任意後見人の業務が適正に行われているかを監督する立場として、家庭裁判所により選任される第三者のことです。本人の判断能力が低下し、任意後見契約の内容に基づいて後見が開始された場合、任意後見人だけでは不正やミスが起きるおそれがあるため、それをチェックする役割を担います。 任意後見監督人は通常、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれ、定期的に家庭裁判所へ報告を行いながら、任意後見人の活動を見守ります。資産管理や生活支援を本人に代わって行う制度を円滑かつ安全に機能させるための重要な存在であり、任意後見制度の信頼性を支える柱となります。
身上監護(しんじょうかんご)
身上監護(しんじょうかんご)とは、本人の生活や健康、福祉などに関わる事柄について、本人の意思を尊重しながら必要な支援や意思決定の代行を行うことを指します。これは成年後見制度において、後見人が担う重要な役割のひとつで、財産管理とは異なる側面の支援です。 たとえば、介護サービスの利用手続き、施設への入所契約、医療機関との対応、日常生活の環境整備などが含まれます。身上監護は、本人の人格と尊厳を守り、その人らしい生活を送れるよう支援することを目的としており、後見人には単なる「代行者」ではなく、本人の意思をくみ取り、必要な配慮をしながら行動することが求められます。高齢者や障がいのある方の生活を支えるうえで、身上監護は法的・実務的に非常に重要な概念です。
家族信託
家族信託は、委託者が信頼できる家族を受託者として選び、財産の管理・処分・収益の使途などを契約で定める民事信託の一形態です。実務では、公正証書によって信託契約を締結し、現金や不動産、株式などを信託財産として受託者名義に移転します。もっとも、名義が移転しても財産から生じる利益を受け取る権利(受益権)は、委託者本人や指定された家族が保有します。 この仕組みの特徴は、将来、認知症などにより判断能力が低下した場合でも、財産が一律に凍結されることなく、あらかじめ定めた目的に沿って管理・支出を継続できる点にあります。生活費や医療費、介護費用などの支払いを想定した設計が可能であり、成年後見制度とは異なるアプローチで財産管理を行える場合があります。また、相続発生後は信託財産そのものではなく受益権が相続対象となるため、遺産分割の範囲や手続きを整理しやすくなるケースもあります。 一方で、家族信託は相続税を直接減らす制度ではなく、相続や遺言を不要にする仕組みでもありません。税負担や法的効果は、基本的に現行の相続・税務ルールに基づいて判断されます。家族信託はあくまで、生前から財産の管理主体や使途を柔軟に設計するための枠組みであり、節税や相続対策そのものを目的とする制度ではない点には注意が必要です。 活用時には、一定の手続きとコストが発生します。不動産を信託財産に含める場合には信託登記が必要となり、登録免許税や司法書士報酬、公証人手数料などが生じます。また、受託者には、信託口座の管理、収支状況の記録・報告、信託財産と個人財産の分別管理といった継続的な事務負担が伴います。税務上、信託契約の締結時に原則として贈与税は課されませんが、信託財産を売却した際の譲渡所得税や、信託終了時の相続税は通常どおり発生します。 そのため、家族信託は単独で評価するのではなく、成年後見制度や遺言、遺言信託などの代替手段と比較しながら、資産の種類や家族構成、将来の管理負担を踏まえて検討することが重要とされています。家族にとっての実務的な負担と得られる効果のバランスを見極めることが、制度活用の前提となります。
法定後見制度
法定後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分になった人を保護・支援するために、家庭裁判所が選任する「後見人」が本人に代わって財産管理や契約行為などを行う制度です。本人の意思決定が難しくなった後でも、生活や財産を適切に守るための仕組みであり、民法に基づいて運用されています。法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」という3つの類型があり、それぞれに必要な支援の範囲や後見人の権限が異なります。 たとえば、銀行口座の管理、不動産の処分、介護サービスの契約などを後見人が代行します。制度を利用するには家庭裁判所への申立てが必要であり、親族や市区町村などが申し立て人になるケースも多く見られます。本人が元気なうちに備える「任意後見制度」との違いを理解することも大切です。








