仮想通貨(ビットコイン)の税金は申告しなければバレない?発覚ケースと対応方法を教えてください
仮想通貨(ビットコイン)の税金は申告しなければバレない?発覚ケースと対応方法を教えてください
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2025/10/01 11:01
男性
30代
ビットコインなどの仮想通貨で利益が出た場合、本来は確定申告が必要と聞きました。ただ、周囲では「申告しなければバレない」という声もあり、本当にそうなのか不安です。税務署はどのように仮想通貨取引を把握しているのか、実際に発覚したケースやペナルティの内容も知りたいです。もし過去に申告していない利益がある場合、今からどのように対応すればよいかも具体的に教えていただけますか。
回答
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
申告しなければバレないという考えは誤解です。税務署は複数の経路から仮想通貨の取引を把握でき、未申告が発覚すれば本税に加えて加算税や延滞税が課され、悪質な場合には重加算税の対象となります。早めに自主的に申告するほど負担は軽くなります。
仮想通貨の利益は原則として雑所得に区分され、売却や暗号資産同士の交換、支払いに使った場合、マイニングやステーキングによる受取も課税対象になります。給与所得者の場合、給与以外の所得合計が20万円以下なら所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になることがあります。
税務署が取引を把握する経路としては、100万円を超える海外送金に伴う銀行からの調書提出、各国間の自動的な金融情報交換、国内交換業者からの報告、さらにはブロックチェーンの分析などがあります。実際には大口の銀行入出金や海外取引所との送金履歴を通じて発覚するケースが多く見られます。
未申告の場合の主なペナルティは、無申告加算税が通常10~30%で、事前通知前に申告すれば5%に軽減されること、延滞税が期限から日数に応じて課されることです。仮装や隠蔽があれば重加算税となりさらに重い制裁を受ける可能性があります。
もし未申告の利益があると感じたら、まず取引所やウォレットの履歴、法定通貨の入出金記録を整理し、国税庁の計算書式に従って損益を算出することが大切です。そのうえで期限後申告や修正申告を行い、延滞税も併せて納付すればペナルティを最小限にできます。住民税についても自治体に確認して申告を忘れないようにしましょう。
暗号資産同士の交換やNFTなども課税対象となり得る点、現物取引の損失は他の所得と通算できない点など、誤解されやすい部分もあります。いずれにしても未申告はリスクが大きく、専門知識が必要な場合は暗号資産に詳しい税理士に相談して早期に対応することが安心につながります。
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関連する専門用語
暗号資産(仮想通貨/暗号通貨)
暗号資産とは、インターネット上でやり取りされるデジタルな財産のことで、代表的な例にビットコインやイーサリアムがあります。これらはブロックチェーンという分散型台帳技術を基盤とし、国家や中央銀行といった特定の管理主体を持たずに取引されるのが特徴です。 日本では「暗号資産」という名称が資金決済法上の正式な用語として定義されており、これに該当するトークンは法的に一定の規制下に置かれています。たとえば、暗号資産交換業者には登録制が課され、ユーザー保護やマネーロンダリング防止の観点からの監督も強化されています。 資産としての取り扱いについては、税務上は原則「雑所得」として扱われ、短期売買による利益も総合課税の対象となります。また、会計上は現金や有価証券ではなく、「その他の資産」として分類されるのが一般的です。 現在では、決済手段や資金移動のほか、価格変動を狙った投資対象としての側面が大きく、資産運用の一選択肢として注目を集めています。しかしその一方で、価格の急激な変動、ハッキング、保管の難しさといったリスクも内在しており、法律・税務・セキュリティの観点から十分な知識と準備が求められます。
確定申告
確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を計算して翌年の2月16日から3月15日に申告し、納税する手続き。多くの会社では年末調整を経理部がしてくれるが、確定申告をすると年末調整では受けられない控除を受けることができる場合もある。確定申告をする必要がある人が確定申告をしないと加算税や延滞税が発生する。
雑所得
雑所得(ざつしょとく)とは、所得税法において定められた10種類の所得のうち、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得を指します。具体的には、公的年金や副業による収入、仮想通貨の売却益、FXの利益、非営業用貸金の利子などが該当します。 経費を差し引いた金額が課税対象となり、総合課税の対象となります。また、雑所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要になります。
無申告加算税
無申告加算税とは、税務上の義務があるにもかかわらず、期限までに確定申告をしなかった場合に課されるペナルティの税金です。例えば、所得税や法人税などを申告せずに放置していた場合、税務署からの指摘によって税額が決定されると、その税金に加えて無申告加算税が上乗せされることになります。 この加算税の目的は、申告制度の公平性を保つことと、期限内に正しく申告することを促すためです。通常の税率は原則15%ですが、期限後に自主的に申告を行っていた場合など一定の条件を満たすと10%に軽減されることがあります。反対に、悪質な場合はより重い加算税が課されることもあるため、申告の遅れには十分注意が必要です。
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延滞税は、所得税や住民税などの国税を法定納期限までに納めなかった場合に、自動的に課される「利息」に相当する追加負担です。 未納期間の日数に応じて年率がかかり、納期限の翌日から2か月までは原則として特例基準割合+1%、それ以降は+7.3%(いずれも年度ごとに見直し)と段階的に高くなるため、放置すると負担が膨らみやすい点が特徴です。 修正申告や期限後申告で不足税額が判明した場合も、その納期限からさかのぼって延滞税が計算されるため、投資取引の計上漏れなどに気付いたら早めに対応することが節税につながります。
重加算税
重加算税とは、納税者が意図的に所得を隠したり、虚偽の申告をしたりするなど、特に悪質な税務違反を行った場合に、通常の税金や過少申告加算税などに加えて課される、ペナルティ的な性格を持つ税金です。たとえば、売上の一部を帳簿に記載しなかったり、架空の経費を計上したりといった行為があった場合に、税務署がその事実を確認すると、重加算税が課されることがあります。課税額は本来納めるべき税額に対して原則35%(場合によってはさらに高くなることもあります)が上乗せされるため、非常に重い負担になります。税制の公平性を保つとともに、不正な申告を抑止する役割を果たしており、税務調査などの際には特に注意が必要な制度です。
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