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確定拠出年金制度(DC)の退職所得控除は、どのように計算しますか?

確定拠出年金制度(DC)の退職所得控除は、どのように計算しますか?

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2025/11/12 09:12

退職金企業年金iDeCo
退職金企業年金iDeCo

男性

60代

question

勤務先で確定拠出年金(DC)制度に加入していますが、退職所得控除はどのように計算しますか?一般的な退職一時金制度と違いがあれば、教えてください。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

退職所得控除は、勤務先の確定拠出年金(DC)を一時金として受け取る際にも適用されます。計算方法は、一般的な退職一時金と同様に「確定拠出年金の加入者期間に応じた控除額」を用います。

具体的には、確定拠出年金の加入者期間が20年以下の場合は「40万円×確定拠出年金の加入者期間の年数(最低80万円)」、20年を超える部分は「800万円+70万円×(確定拠出年金の加入者期間−20年)」となり、この金額までは非課税です。控除額を超える部分は、退職所得として課税対象になりますが、その際はさらに1/2に軽減される優遇措置もあります。

ただし、確定拠出年金には「加入期間の重複」や「他制度との合算ルール」があります。たとえば、企業型DCを退職時に一時金で受け取り、その後に企業年金や個人型iDeCoをまとめて受け取る場合、通算加入期間に基づいて控除額を計算する必要があります。

また、確定拠出年金を年金形式で受け取る場合は、退職所得控除ではなく公的年金等控除が適用される点も重要です。一時金で受け取るか年金で受け取るかによって、税負担が大きく変わるため、受け取り方の選択は慎重に行う必要があります。

退職金制度や確定拠出年金の受け取り方によって最も有利な方法は人によって異なります。控除の計算や受け取り時期の最適化で迷う場合は、「投資のコンシェルジュ」の無料相談で専門家に具体的なシミュレーションを依頼してみましょう。

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確定拠出年金(DC)

確定拠出年金(DC)は、毎月いくら掛金を拠出するかをあらかじめ決め、その掛金を自分で運用して増やし、将来の受取額が運用成績によって変わる年金制度です。会社が導入する企業型と、自分で加入する個人型(iDeCo)の二つがあり、掛金は所得控除の対象になるため節税効果があります。 運用対象は投資信託や定期預金などから選べ、運用益も非課税で再投資される仕組みです。60歳以降に年金や一時金として受け取れますが、途中で自由に引き出せない点に注意が必要です。老後資金を自ら準備し、運用の成果を自分の年金額として受け取る「自助努力型」の代表的な制度となっています。

退職所得控除

退職所得控除とは、退職金を受け取る際に税金を軽くしてくれる制度です。長く働いた人ほど、退職金のうち税金がかからない金額が大きくなり、結果として納める税金が少なくなります。この制度は、長年の勤続に対する国からの優遇措置として設けられています。 控除額は勤続年数によって決まり、たとえば勤続年数が20年以下の場合は1年あたり40万円、20年を超える部分については1年あたり70万円が控除されます。最低でも80万円は控除される仕組みです。たとえば、30年間勤めた場合、最初の20年で800万円(20年×40万円)、残りの10年で700万円(10年×70万円)、合計で1,500万円が控除されます。この金額以下の退職金であれば、原則として税金がかかりません。 さらに、退職所得控除を差し引いた後の金額についても、全額が課税対象になるわけではありません。実際には、その半分の金額が所得とみなされて、そこに所得税や住民税がかかるため、税負担がさらに抑えられる仕組みになっています。 ただし、この退職所得控除の制度は、将来的に変更される可能性もあります。税制は社会情勢や政策の方向性に応じて見直されることがあるため、現在の内容が今後も続くとは限りません。退職金の受け取り方や老後の資産設計を考える際には、最新の制度を確認することが大切です。

退職所得

退職所得とは、会社などを退職した際に受け取る退職金に対して発生する所得のことを指します。これは給与所得とは区別され、税法上、特別な扱いがされています。退職金は、長年の勤労に対する労いの意味を持つため、課税される際には「退職所得控除」という優遇措置が設けられています。 さらに、退職所得として課税される金額は、通常の給与よりも軽い税率が適用される「1/2課税」という制度があり、これによって税負担が軽減されます。役員が受け取る退職金についても原則として退職所得となりますが、形式的に退職して実態が伴わない場合や、過大とみなされる金額については税務上認められないこともあります。 資産運用や老後の生活設計において、退職金がどのように課税されるのかを知っておくことは、手取り額を見積もる上で非常に重要です。

非課税

非課税とは、本来は税金がかかる対象であるにもかかわらず、法律上の特例によって税金がかからない状態を指します。例えば、通常であれば株式や投資信託の利益には課税されますが、日本のNISA口座を利用すれば一定額までの投資利益が非課税になります。 つまり「課税の仕組みに入っているが、例外的にゼロになる」のが非課税であり、最初から課税の枠組みに入らない「不課税」とは意味が異なります。資産運用では非課税制度を活用することで、効率的に手取りを増やすことができるため、初心者にとっても理解しておきたい重要な考え方です。

公的年金等控除

公的年金等控除とは、年金を受け取っている人の所得税や住民税を計算する際に、年金収入から一定額を差し引ける控除制度です。これにより課税対象となる金額が減り、税負担を軽減できます。 対象となるのは、国民年金・厚生年金・共済年金などの「公的年金」に限られます。これらは所得税法上の「公的年金等」に分類され、控除の対象となります。 一方で、iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DC、個人年金保険などは、たとえ年金形式で受け取ったとしても税法上は「公的年金等」に該当せず、公的年金等控除の対象外です。これらは「雑所得(その他)」として課税されます。 控除額は受給者の年齢と年金収入の額に応じて異なり、特に65歳以上の高齢者には手厚い控除が設けられています。 | 年齢 | 公的年金等の収入額 | 控除額 | | --- | --- | --- | | 65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 | | | 130万円超〜410万円以下 | 収入額 × 25% + 37.5万円 | | | 410万円超〜770万円以下 | 収入額 × 15% + 78.5万円 | | | 770万円超 | 一律195.5万円 | | 65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 | | | 330万円超〜410万円以下 | 収入額 × 25% + 27.5万円 | | | 410万円超〜770万円以下 | 収入額 × 15% + 68.5万円 | | | 770万円超 | 一律195.5万円 | たとえば、65歳以上で年金収入が250万円であれば、110万円の控除が適用され、課税対象となる所得は140万円に圧縮されます。

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