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60歳になったら年金は払わなくていいのでしょうか?

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60歳になったら年金は払わなくていいのでしょうか?

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2025/09/19 09:02


男性

50代

question

私はもうすぐ60歳になりますが、年金保険料の支払いについて疑問があります。一般的に60歳を迎えると国民年金や厚生年金の保険料は支払わなくてもよいと聞いたことがありますが、実際には制度や加入状況によって違いがあるのでしょうか。任意加入や追納といった制度も耳にしますが、どのような人が対象となり、支払った方が将来の年金額に有利になるのでしょうか。具体的なケースごとに違いを教えていただけますか?


回答

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

結論からお伝えすると、「60歳になれば必ず年金保険料の支払いが終わる」というわけではありません。国民年金(老齢基礎年金)の義務としての納付は原則20歳から60歳未満までですが、会社員や公務員として厚生年金に加入して働き続ける場合は、70歳未満まで給与から厚生年金保険料が天引きされます。一方で、自営業・フリーランス・専業主婦(夫)などで第1号被保険者だった方は、原則60歳到達月の前月分までで納付義務が終了します。

自営業やフリーランスの方が60歳を迎える場合、保険料の支払いは原則終了です。ただし、老齢基礎年金の受給資格期間(通算10年)が不足している場合や、満額(40年分)に届いていない場合には「任意加入」という制度があります。任意加入を選ぶと65歳まで(受給資格が不足している場合は最大70歳まで)国民年金に加入でき、将来の年金額を増やすことができます。また「付加年金」を追加すれば、少額の負担で効率的に年金額を上乗せできる場合もあります。

配偶者が厚生年金加入者で、自ら保険料を払っていなかった第3号被保険者の方は、20歳から60歳までが対象です。そのため60歳で第3号の資格は終了し、以後は保険料の負担はありません。ただし、年金額に不足がある場合は、本人が任意加入を選ぶことで将来の受給額を増やせる選択肢があります。

60歳以降も会社員や公務員として働く場合は、厚生年金の被保険者資格がある限り、原則70歳未満まで保険料を払い続ける必要があります。これは任意ではなく、働いて給与を得る限り自動的に加入が続きます。なお、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給開始時期(繰上げ・繰下げ・在職中の受給)とは別問題であり、保険料の負担有無と直接は関係しません。

過去に学生納付特例や猶予・免除を利用していた場合は「追納」によって不足期間を埋められることがあります。追納することで将来の年金額が増えますが、時期によっては加算金がつく場合があり、優先順位や家計状況を考えながら判断する必要があります。また「未納」のまま放置した期間は後から払えないこともあるため注意が必要です。

実務的なポイントとしては三つあります。第一に、自分が60歳以降にどの被保険者区分になるのかを確認すること。第二に、年金定期便やねんきんネットで受給見込み額を把握し、不足しているかどうかを確認すること。第三に、任意加入や追納、付加年金の効果を試算したうえで、繰上げ受給との兼ね合いも含めて判断することです。

まとめると、60歳で自動的に「もう払わなくてよい」とは限りません。働き方や年金加入歴、受給資格の有無によって最適な対応は変わります。迷った場合は、市区町村の年金窓口や年金事務所で記録を確認し、任意加入や追納の可否、将来の年金額への影響を具体的に相談することをおすすめします。

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専業主婦の妻の国民年金は夫が払う必要がありますか?

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自分の年金額を知りたいのですがどんな方法がありますか?

A. 将来の年金額は「ねんきんネット」で確認・試算できます。ねんきん定期便の確認と年金事務所での相談も有効です。

関連する専門用語

老齢基礎年金

老齢基礎年金とは、日本の公的年金制度の一つで、老後の最低限の生活を支えることを目的とした年金です。一定の加入期間を満たした人が、原則として65歳から受給できます。 受給資格を得るためには、国民年金の保険料納付済期間、免除期間、合算対象期間(カラ期間)を合計して10年以上の加入期間が必要です。年金額は、20歳から60歳までの40年間(480月)にわたる国民年金の加入期間に応じて決まり、満額受給には480月分の保険料納付が必要です。納付期間が不足すると、その分減額されます。 また、年金額は毎年の物価や賃金水準に応じて見直しされます。繰上げ受給(60~64歳)を選択すると減額され、繰下げ受給(66~75歳)を選択すると増額される仕組みになっています。 老齢基礎年金は、自営業者、フリーランス、会社員、公務員を問わず、日本国内に住むすべての人が加入する仕組みとなっており、老後の基本的な生活を支える重要な制度の一つです。

老齢厚生年金

老齢厚生年金とは、会社員や公務員などが厚生年金保険に加入していた期間に応じて、原則65歳から受け取ることができる公的年金です。この年金は、基礎年金である「老齢基礎年金」に上乗せされる形で支給され、収入に比例して金額が決まる仕組みになっています。つまり、働いていたときの給与が高く、加入期間が長いほど受け取れる年金額も多くなります。また、一定の要件を満たせば、配偶者などに加算される「加給年金」も含まれることがあります。老後の生活をより安定させるための重要な柱となる年金です。

第1号被保険者

第1号被保険者とは、日本の公的年金制度において、20歳以上60歳未満の自営業者や農業従事者、フリーランス、無職の人などが該当する国民年金の加入者区分のひとつです。会社員や公務員などのように厚生年金に加入していない人が対象で、自分で国民年金保険料を納める義務があります。 保険料は定額で、収入にかかわらず同じ金額が設定されていますが、経済的に困難な場合には免除制度や納付猶予制度を利用できることがあります。将来の年金受給の基礎となる制度であり、自分でしっかりと手続きや納付を行う必要があります。公的年金制度の中でも、自主的な加入と負担が特徴の区分です。

第3号被保険者

第3号被保険者とは、日本の公的年金制度において、第2号被保険者に扶養されている配偶者として、国民年金の被保険者資格を持つ人を指します。 この用語が登場するのは、結婚や退職、就労開始・就労時間の変更など、ライフスタイルの変化に伴って年金の加入区分を確認する場面です。とくに、配偶者の働き方や自身の収入状況が変わった際に、どの年金区分に該当するのかを整理する文脈で使われます。 第3号被保険者について誤解されやすいのは、「誰でも配偶者であれば自動的になれる」「保険料を払わなくてよい特別な優遇制度」と捉えられてしまう点です。実際には、第3号被保険者となるには、配偶者が第2号被保険者であることや、本人が厚生年金に加入していないことなど、制度上の要件を満たす必要があります。また、制度の位置づけは免除ではなく、国民年金の加入者として扱われる仕組みです。 また、第3号被保険者の資格は固定的なものではなく、就労状況や収入の変化によって失われることがあります。たとえば、一定以上の収入を得て厚生年金に加入した場合や、配偶者が第2号被保険者でなくなった場合には、年金区分が変更されます。この点を理解していないと、無保険期間や手続き漏れにつながることがあります。 たとえば、専業主婦として第3号被保険者であった人が、パート勤務を始めて勤務時間や収入が増え、厚生年金に加入することになった場合、第3号被保険者ではなく第2号被保険者に区分が変わります。この際に必要な手続きを行わないと、年金記録に影響が出る可能性があります。 第3号被保険者という言葉を見たときは、現在の就労状況や配偶者の年金区分を踏まえ、自分がどの被保険者区分に該当しているのかを確認することが重要です。

追納

追納とは、過去に国民年金保険料の免除や納付猶予を受けた期間について、後からさかのぼって保険料を納めることをいいます。この制度を利用することで、将来受け取る老齢基礎年金の受給額を増やすことができ、年金の受給資格期間にも有利に働きます。 ただし、追納できるのは原則として免除・猶予を受けた期間に限られ、単なる未納期間には適用されません。また、追納には期限があり、原則として免除・猶予された年度の翌年度から起算して10年以内となっています。 追納することで本来の保険料負担に戻る形になりますが、2年以上前の期間については加算金が上乗せされることがあります。経済的に余裕があるときに計画的に追納を行うことで、将来の年金額をしっかり確保することができます。

付加年金

付加年金とは、国民年金に加入している人が、定額の保険料(月額400円)を上乗せして納めることで、将来の年金額を増やせる制度です。自営業者やフリーランスなどの第1号被保険者が対象で、支払った付加保険料に応じて、老齢基礎年金に上乗せして受け取ることができます。 受け取り額は、付加保険料を納めた月数に200円をかけた金額が年金に加算される仕組みで、長生きするほどお得になるとされています。特に、iDeCoなどの他の自助努力型制度と併用することで、老後の年金対策に柔軟性を持たせることができます。資産運用の観点からは、少ない負担で将来の収入を増やす手段として、非常に効率的な選択肢の一つです。

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