内縁の妻は推定相続人になりますか?
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2025/08/20 09:03
男性
30代
内縁の妻は、長年生活を共にしても法律上は配偶者とは認められません。相続が発生した際に内縁の妻は推定相続人とされるのでしょうか、それとも一切の相続権が認められないのでしょうか?
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
内縁の妻は法的には婚姻関係にないため、民法上の「推定相続人」(法定相続人)にはなりません。推定相続人とは、将来相続が開始した際に法定相続人となると見込まれる人を指し、配偶者や子、直系尊属、兄弟姉妹などが対象です。
つまり、内縁の妻自身に相続権は原則として認められていません。内縁関係は実質的に夫婦のように暮らしていても、法的には婚姻と同等に扱われないため、相続権は一切発生しません。
ただし、内縁の妻が財産を受け取る方法は存在します。最も確実な方法は遺言書の作成で、遺贈という形で財産を譲ることができます。また、生前贈与や死因贈与契約、生命保険の受取人指定なども有効な手段です。
また、遺言がない場合でも、被相続人の療養看護や生活支援に深く関わった場合には、家庭裁判所に申し立てて「特別縁故者」として財産分与を受けられる可能性があります。
ただし、これは裁判所の判断に委ねられるため、必ず認められるわけではありません。確実に相続権を確保するには、遺言による指定が不可欠です。したがって内縁の妻は推定相続人にはならず、財産を残すには計画的な法的手続きが必要となります。
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相続人(法定相続人)
相続人(法定相続人)とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。
遺言
遺言とは、自分が亡くなったあとに財産をどのように分けるかや、誰に何を遺すかなど、自分の最終的な意思を文書として残すものです。遺言を書くことで、遺産の分け方を自分の意志で決めることができ、相続人同士の争いを未然に防ぐことにもつながります。 遺言には、自筆で全文を書く「自筆証書遺言」、公証人が関与して作成される「公正証書遺言」、特別な状況で認められる「秘密証書遺言」などいくつかの形式があり、それぞれ法的なルールに従って作成する必要があります。法的に有効な遺言があれば、その内容は相続において優先されます。資産運用や相続計画において、遺言は自分の思いを形にし、家族に円滑に財産を引き継がせるためのとても大切な手段です。
被相続人
被相続人とは、亡くなったことにより、その人の財産や権利義務が他の人に引き継がれる対象となる人のことです。つまり、相続が発生したときに、その資産の元々の持ち主だった人を指します。たとえば、父親が亡くなって子どもたちが財産を受け継ぐ場合、その父親が「被相続人」となります。相続は被相続人の死亡と同時に始まり、相続人は法律や遺言の内容にしたがって財産を引き継ぎます。資産運用や相続対策を考える際、この「被相続人」という概念はすべての出発点となる重要な言葉です。
特別縁故者
特別縁故者とは、亡くなった人に法定相続人がいない場合に、その人と特に深いつながりがあったとして、家庭裁判所の判断によって遺産を受け取ることができる人を指します。たとえば、長年一緒に生活していた内縁の配偶者や、介護や看病をしていた知人などが該当することがあります。遺産は通常、相続人がいない場合には国庫に帰属しますが、この制度を利用すれば、亡くなった人に貢献してきた人がその恩恵を受けることが可能になります。ただし、特別縁故者として認められるには、裁判所への申し立てや証明が必要であり、認められるかどうかは状況によって異なります。資産運用や終活の観点からは、遺言書を残しておくことで確実に希望する人に財産を渡すことができ、トラブルを未然に防ぐことができます。
内縁関係(事実婚)
内縁関係(事実婚)とは、法律上の婚姻届を提出していないものの、社会的・実質的には夫婦として共同生活を営んでいる関係を指します。お互いに結婚の意思を持ち、継続的に同居し、家計や生活を共にしている場合、一定の法的効果が認められることがあります。裁判所は、その実態に基づいて、内縁関係の成立と効力を判断します。 たとえば、生活費の分担義務や内縁解消時の財産分与、慰謝料請求、さらには労災や生命保険における遺族補償の受給資格など、法律婚に準じた取り扱いを受ける場面もあります。また、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者として認められる場合もあります。 しかし、内縁関係はあくまで法律上の「婚姻」ではないため、相続や税制上の扱いには明確な限界があります。内縁の配偶者には法定相続権がなく、遺産を受け取るには遺言や信託契約などによる明示的な指定が必要です。また、相続税における配偶者控除(最大1億6,000万円)や、所得税の配偶者控除・配偶者特別控除といった優遇措置も原則として適用されません。 このため、内縁関係にある当事者が安心して暮らし続けるには、生前からの明確な財産承継対策が不可欠です。公正証書遺言の作成、信託スキームの活用、生命保険金の指定などを通じて、遺産の受け渡しや税負担への備えを整えておくことが重要です。 なお、同居期間や関係の安定性、家計の一体性などが不十分な場合、内縁としての法的保護が否定されることもあり得るため、形式にとらわれない実質的な関係性の証明が重視されます。内縁関係の権利保全には、専門家の助言を受けながらの対応が望まれます。
推定相続人
推定相続人とは、現在の法律に基づいて、ある人が亡くなった場合にその財産を相続する立場になると見なされる人物のことを指します。たとえば、まだ被相続人(財産を遺す人)が生存している時点で、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹など、相続順位に基づいて相続する可能性がある人が推定相続人と呼ばれます。 あくまで「将来的に相続人になると推定される人」であり、被相続人の死亡によって正式に「相続人」となる点が重要です。推定相続人は、遺言や相続対策を考える際に登場し、遺言書で相続人から外されたり、廃除されたりすることもあります。そのため、相続を円滑に進めるためにも、誰が推定相続人にあたるのかを生前に確認しておくことが大切です。