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純金積み立てしており、その中の500gを地金で引き出し現金化しない場合税金は?

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2025/10/13 09:56

オルタナティブ投資コモディティ
オルタナティブ投資コモディティ

女性

70代

question

22年4月から純金積み立てをしており、その中の500グラムを地金で引き出し現金化しない場、税金は支払うことになりますか?また計算方法は?

補足内容

特になし


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

地金として500グラムを引き出した場合、その時点では税金はかかりません。課税のタイミングは「売却によって利益が確定したとき」です。引き出しはあくまで保有形態の変更に過ぎず、所得が発生していないため、所得税や住民税の課税対象にはなりません。

ただし、引き出しに伴う手数料や配送費、消費税相当額が発生する場合がありますが、これらは税金ではなくサービス利用料の扱いです。

将来的にこの500グラムを売却した際には、所得税法上の「譲渡所得」として課税されます。計算式は「譲渡価額 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除50万円」で求められます。取得費には積立時の購入価格や購入手数料が含まれ、年間の譲渡益が50万円以下であれば、特別控除によって課税は発生しません。

保有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」として扱われ、上記で求めた譲渡益の1/2が課税対象となります。2022年4月に積立を開始した場合、2027年4月以降に売却する500グラムは長期譲渡の対象になります。

たとえば、平均取得単価が1万円/g、売却価格が1万4千円/g、売却数量500グラム、売却手数料が1%の場合を想定します。譲渡価額は14,000円×500g=700万円、取得費は10,000円×500g=500万円、譲渡費用(手数料)は7万円です。差し引くと譲渡益は約193万円となり、ここから特別控除50万円を引いた残り143万円が課税対象です。長期保有(5年以上)の場合はその半分の約71万円が課税所得となり、他の所得と合算して総合課税されます。

なお、1回あたりの売却額が200万円を超えると、買取業者が税務署へ「支払調書」を提出します。これにより業者の取引記録と税務署のデータが照合されるため、売却益があるのに申告をしていない場合は容易に把握されます。未申告が後から発覚すると追徴課税の対象となる可能性があるため、売却益が出た際は確定申告を忘れないよう注意が必要です。

純金積立のように毎月購入している場合は、取得単価を「総平均法」で算出し、取引明細や積立履歴を保管しておくと、将来の税計算や申告時にスムーズです。金価格は変動が大きく、500グラムでも数十万円単位で利益が動くことがあります。売却のタイミングや保有期間、課税時期の見極めは、税金だけでなく資産全体の最適化にも関わる重要な要素です。

もし「どのタイミングで売却すべきか」「他の資産とのバランスをどう取るか」など、より実践的な判断に迷われる場合は、『投資のコンシェルジュ』の無料相談をご活用ください。専門のアドバイザーが、税制やポートフォリオ全体を踏まえて最適な戦略を一緒に設計いたします。

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キャピタルゲインとは、株式や不動産、投資信託などの資産を購入した価格よりも高く売却したことによって得られる利益のことです。一般的な経済用語としては「売却益」と呼ばれ、資産運用における収益のひとつとして広く使われています。日本の税法においては、このキャピタルゲインは「譲渡所得」として分類され、確定申告などで所得として扱われます。つまり、経済的な意味ではキャピタルゲインと譲渡所得は同様の概念を指しますが、前者が広義の利益、後者が課税対象としての所得という違いがあります。投資の成果を判断したり、税金を計算したりするうえで、両者の使われ方を正しく理解することが大切です。

譲渡税

譲渡税は、資産を売却して得た利益(譲渡益)に課される税金で、不動産取引で特によく使われる用語です。不動産の場合、保有期間によって短期譲渡(5年以下)と長期譲渡(5年超)に区分されます。 短期譲渡では約39.63%(所得税30%、住民税9%、復興特別所得税2.1%)、長期譲渡では約20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税2.1%)が課税されます。 また、不動産には3,000万円の特別控除や買い替え特例といった税制上の優遇措置があります。一方、株式や暗号資産などの売却益に課税される場合には「キャピタルゲイン課税」と呼ばれることが一般的です。

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