高額療養費で、多数回該当に該当する数え方を教えてください。
高額療養費で、多数回該当に該当する数え方を教えてください。
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2026/02/09 10:13
男性
60代
高額療養費制度の「多数回該当」について、何回目から適用されるのか、回数の数え方(同じ月内か、過去何か月分を見るのか)が分かりません。わかりやすく教えてください。
回答
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
多数回該当は、「高額療養費が支給対象になった月」を回数として数えます。判定は1か月(暦月)単位で、直近12か月(診療月を含む)に同一世帯で3回以上、自己負担が限度額に達した月があると、4回目の該当月から上限額が引き下がります(連続でなくて構いません)。
回数に含まれるかは、「その月に高額療養費の支給(または限度額適用で窓口が上限に抑制)に至ったか」で決まります。医療機関・入院外来・薬局などは原則別計算ですが、一定要件を満たす自己負担は世帯合算でき、合算の結果として支給対象になれば、その月は1回として数えます。
注意点として、多数回該当は原則「同一保険者」での適用です。転職等で加入する医療保険が変わると、過去の回数は通算されない扱いになります。
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高額療養費制度
高額療養費制度とは、1か月に医療機関で支払った自己負担額が一定の上限を超えた場合、その超過分が払い戻される公的な医療費助成制度です。日本では公的医療保険により治療費の自己負担割合は原則3割(高齢者などは1〜2割)に抑えられていますが、手術や長期入院などで医療費が高額になると家計への影響は大きくなります。こうした経済的負担を軽減するために設けられているのが、この高額療養費制度です。 上限額は、70歳未満と70歳以上で異なり、さらに所得区分(年収の目安)によって細かく設定されています。たとえば、年収約370万〜770万円の方(一般的な所得層)では、1か月あたりの自己負担限度額は「約8万円+(総医療費−26.7万円)×1%」となります。これを超えた分は、後から申請によって保険者から払い戻しを受けることができます。 また、事前に健康保険の窓口で「限度額適用認定証」を取得し、医療機関に提示しておけば、病院の窓口で支払う金額そのものを最初から自己負担限度額までに抑えることも可能です。これにより、退院後の払い戻しを待たずに現金の一時的な負担を軽減できます。 同じ月に複数の医療機関を受診した場合や、同一世帯で同じ医療保険に加入している家族がいる場合には、世帯単位で医療費を合算して上限額を適用することもできます。さらに、直近12か月以内に3回以上この制度を利用して上限を超えた場合、4回目以降は「多数回該当」となり、上限額がさらに引き下げられる仕組みもあります。なお、払い戻し申請から実際の支給までには1〜2か月程度かかるのが一般的です。 資産運用の観点から見ると、この制度によって突発的な医療費リスクの一部を公的にカバーできるため、民間の医療保険や緊急時資金を過剰に積み上げる必要がない場合もあります。医療費リスクへの備えは、公的制度・民間保険・現金準備のバランスで考えることが大切です。特に高所得者や自営業者の場合は、上限額が比較的高めに設定されている点や支給までのタイムラグを踏まえ、制度と現金の両面から備えておくと安心です。
多数回該当
多数回該当とは、高額療養費制度で同じ世帯が過去12か月以内に自己負担限度額を3回超えた場合、4回目以降の自己負担限度額が引き下げられる仕組みを指します。これにより、慢性的な病気や長期入院で医療費がかさむ世帯でも、4回目からは月ごとの負担上限を抑えられ、家計の負担を軽減できます。 多数回該当の判定は健康保険組合や全国健康保険協会が行い、該当すると翌月以降の払戻額が自動的に増えるか、限度額適用認定証を提示することで窓口負担が最初から低く抑えられます。対象となる月数や回数のカウント方法は保険者共通で、同じ世帯で合計した医療費が基準になるため、家族の医療費が多い場合にも効果が大きい仕組みです。
自己負担限度額
自己負担限度額とは、公的医療保険で定められた高額療養費制度において、同じ月に患者が支払う医療費の上限を示す金額です。外来受診や入院でかかった費用の自己負担分を合計し、この限度額を超えた分は後から払い戻されるか、限度額適用認定証を提示することで窓口負担を最初から抑えられます。 限度額は年齢と所得区分によって細かく区分され、低所得者ほど上限が低く設定されていますので、家計状況に応じた保護が図られています。慢性疾患で医療費が長期にわたって高くなる場合や、同じ世帯で医療費がかさむときに大きな助けとなる制度であり、事前に手続きをしておくと負担を最小限に抑えやすくなります。
世帯合算
世帯合算とは、公的医療保険で高額療養費制度を利用するときに、同じ世帯である家族それぞれの自己負担額を同じ月内で合計し、一定額を超えた分について払い戻しを受けられる仕組みを指します。個々の医療費はそれぞれが負担しますが、一人あたり21,000円を超えた自己負担が複数ある場合には家族分を足し合わせて判定できるため、同じ月に家族が続けて受診したときなどに医療費負担を抑えやすくなります。 払い戻しを申請するときは世帯主がまとめて手続きを行うのが一般的で、医療機関の領収書や保険証、公的機関が発行する限度額適用認定証などをそろえて提出します。世帯合算を活用することで、家計全体の医療費負担を軽減できる可能性が高まるため、家族で医療費がかさんだ月には忘れずに確認することが大切です。







