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家を解体した後、更地にすると固定資産税が上がると聞きました。実際にはどう変わるのでしょうか?

家を解体した後、更地にすると固定資産税が上がると聞きました。実際にはどう変わるのでしょうか?

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2025/09/10 09:20


男性

60代

question

古い実家を解体して更地にしようと考えています。現在は住宅が建っているため固定資産税が軽減されていると聞きましたが、建物を取り壊すとその軽減措置がなくなり、税額が大幅に上がる可能性があると心配しています。実際に更地にした場合、固定資産税や都市計画税はどのくらい増えるのでしょうか。また、税額が上がるのを避ける方法や猶予制度はあるのでしょうか?


回答

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

家屋を解体して更地にすると、固定資産税や都市計画税の扱いは大きく変わります。現在は住宅が建っているため、「住宅用地の特例」が適用され、その中でも200㎡以下の部分については「小規模住宅用地」として評価額が6分の1に軽減されています。200㎡を超える部分についても「一般住宅用地」として3分の1に軽減され、都市計画税についても同様の優遇があります。このため、住宅が建っている土地は大幅に税負担が抑えられているのです。

しかし、建物を取り壊して更地にすると、この住宅用地の特例が外れてしまい、小規模住宅用地や一般住宅用地としての軽減は適用されなくなります。その結果、土地本来の評価額に基づいて課税されるため、固定資産税や都市計画税は一般的に3〜6倍程度に増える可能性があります。例えば200㎡の土地で評価額が2,000万円の場合、住宅があるときは「小規模住宅用地」として約333万円を基準に課税されますが、更地にすると2,000万円そのままで計算されるため、税額が大きく跳ね上がります。

税負担を抑えるためには、解体の時期を工夫する方法があります。固定資産税は毎年1月1日時点の状況で決まるため、年内に解体すると翌年から税額が増えますが、年明けに解体すればその年はまだ住宅用地の特例が適用されます。また、多くの自治体で老朽化した空き家の解体に補助金制度を設けており、解体費用の一部を負担してもらえる場合があります。

さらに、空き家を放置して「特定空き家」に指定されると、住宅が残っていても小規模住宅用地や一般住宅用地の軽減が外れるケースもあるため注意が必要です。将来的に土地を住宅やアパートに再利用すれば再び住宅用地の特例を受けられる可能性があるため、更地のまま放置するのではなく、活用計画を立てておくことが重要です。

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関連する専門用語

固定資産税

固定資産税は、土地や建物、償却資産(事業用設備など)を所有している人が、その資産の所在する市区町村に納める地方税です。この税金は、毎年1月1日時点の固定資産の所有者に課されます。課税額は、資産の「課税標準額」に基づき、標準税率1.4%を乗じて算出されますが、市区町村によっては条例で異なる場合もあります。また、土地や住宅には負担軽減措置が設けられることがあり、課税額が抑えられるケースもあります。固定資産税は、その地域のインフラや公共サービスの維持・運営を支える重要な財源となっており、納税通知書は通常、毎年4~6月頃に送付されます。不動産を所有する際には、この税金を考慮して資産計画を立てることが重要です。

都市計画税

都市計画税とは、都市の整備や発展に必要な費用をまかなうために、土地や建物などの不動産を持っている人に対して課される地方税の一つです。この税金は、市街化区域と呼ばれるエリア内にある不動産が対象となり、毎年固定資産税と一緒に請求されます。 税率は法律で上限が決められており、多くの自治体では0.3%以下に設定されています。徴収された税金は、道路や公園の整備、下水道の建設、都市の安全対策など、住みやすい街づくりのために使われます。不動産投資を考える際には、この都市計画税も維持費の一部として意識することが大切です。

住宅用地特例

住宅用地特例とは、住宅が建っている土地や住宅を建てるための土地について、固定資産税や都市計画税の負担を軽減するための制度のことを指します。通常、土地にかかる税金はその評価額に基づいて計算されますが、住宅用地特例が適用されることで課税標準額が大きく減額されます。具体的には、200㎡以下の部分を「小規模住宅用地」として評価額の6分の1に、200㎡を超える部分を「一般住宅用地」として評価額の3分の1に軽減する仕組みです。この特例は、住宅を持つ人の税負担を和らげ、安定した住環境を維持することを目的としています。投資初心者にとっては、「家の敷地には税金を安くする特例がある」というイメージを持つと理解しやすいでしょう。

小規模住宅用地

小規模住宅用地とは、住宅の敷地のうち200㎡以下の部分を指し、固定資産税や都市計画税の軽減措置である「住宅用地特例」が適用される土地のことをいいます。具体的には、課税標準額が評価額の6分の1に軽減されるため、所有者の税負担が大きく減ります。200㎡を超える部分については「一般住宅用地」として扱われ、こちらは3分の1に軽減されます。小規模住宅用地の特例は、多くの住宅に該当するため、一般家庭にとって身近で大きな節税効果をもたらす制度です。投資初心者にとっては、「家の敷地のうち200㎡までの部分は、税金が大幅に安くなる土地」と理解するとわかりやすいでしょう。

一般住宅用地

一般住宅用地とは、住宅が建っている土地や、将来住宅を建てる予定のある土地で、固定資産税や都市計画税の軽減措置を受けられる対象のことを指します。通常、住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、税負担が大きく軽減されます。この住宅用地は「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けられ、一般住宅用地とは、200㎡を超える部分の土地を指します。200㎡以下の部分は小規模住宅用地として、より大きな軽減を受けられますが、200㎡を超える部分についても課税標準が減額されるため、税金は軽くなります。投資初心者にとっては、「住宅の敷地のうち、200㎡を超えた部分にも税金の優遇がある土地」と理解するとイメージしやすいでしょう。

特定空き家

特定空き家とは、管理が不十分なために倒壊の危険や衛生上の問題、景観の悪化などを引き起こすおそれがある空き家として、市区町村から指定を受けた建物のことを指します。2015年に施行された「空家等対策特別措置法」に基づいて定められており、所有者が適切に管理しない場合、自治体が指導・勧告・命令を行い、最終的には強制的に解体されることもあります。また、特定空き家に指定されると固定資産税の住宅用地特例の対象外となり、税負担が増える点も重要です。資産運用の観点では、空き家を放置すると資産価値の低下や税負担の増加につながるため、適切な管理や売却、賃貸などの活用が必要となります。投資初心者にとっては、「放置して危険や迷惑になると自治体から指定され、税金が高くなる空き家」と理解するとわかりやすいでしょう。

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