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年の途中で扶養から外れる場合、夫の年末調整や私の社会保険の扱いはどうなりますか?

年の途中で扶養から外れる場合、夫の年末調整や私の社会保険の扱いはどうなりますか?

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2025/09/03 08:42

ライフイベントタックスプランニング
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女性

30代

question

最近、収入が増えて夫の扶養から外れることになりそうです。年の途中で扶養を外れる場合、夫の年末調整では扶養控除をどのように扱えばいいのかが分かりません。また、自分の社会保険料はいつから支払いが始まるのかも不安です。こうした場合、どのように手続きや対応を進めればいいのでしょうか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

年の途中で収入が増え、夫の扶養から外れる場合は、「税金上の扶養」と「社会保険上の扶養」で考え方が異なります。それぞれの基準と手続きのタイミングを整理しておくことが大切です。

まず、税金上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)は、1年間の「実際の所得金額」で判断されます。たとえば、パート収入が103万円を超えると配偶者控除の対象外となり、150万円までは段階的に配偶者特別控除が適用されます。そのため、年の途中で扶養を外れたとしても、最終的には1年の収入額に基づいて夫の年末調整で控除の有無が決まります。収入見込みが変わった場合は、年末調整の際に「配偶者(特別)控除等申告書」で正確に記入し、必要に応じて訂正すれば問題ありません。

一方で、社会保険上の扶養は「今後の収入見込み」で判断されます。一般的には、年収130万円(または月収108,333円)を超える見込みになった時点で、夫の会社を通じて健康保険の扶養から外れる手続きが必要です。その後は、自身の勤務先で社会保険に加入するか、勤務形態によっては国民健康保険と国民年金に切り替えることになります。社会保険に加入する場合は、外れた月の翌月から給与天引きで保険料の支払いが始まります。

このように、税金の扱いは「年単位の実際の収入」で判断されるのに対し、社会保険の扱いは「将来の見込み収入」で判断されます。扶養を外れる時期が年の途中であっても、それぞれの制度でタイミングが異なるため、夫の勤務先と自身の勤務先の両方に早めに確認・相談しておくと安心です。

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