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内縁関係で受けられない主な税制優遇は何ですか?

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2025/07/28 08:00


男性

30代

question

法律婚の配偶者には相続税や所得税で多くの軽減措置がありますが、婚姻届を出していない私たちには適用されない制度が多いと聞き不安です。具体的にどの税制優遇が受けられず、どのように負担が増えるのでしょうか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

法律婚と比べると内縁配偶者は税務上“他人”扱いとなるため負担が大きくなります。まず相続税では、配偶者控除(法定相続分または1億6,000万円まで非課税)が使えず、基礎控除額の法定相続人カウントにも入らないため課税財産がそのまま課税対象となります。自宅土地を最大80%評価減できる小規模宅地等の特例も親族要件を満たさず適用されません。生前贈与でも、婚姻20年以上の配偶者に2,000万円まで非課税で自宅を贈与できる特例(おしどり贈与)や、所得税の配偶者控除・配偶者特別控除、死別時の寡婦(寡夫)控除も利用不可です。この結果、相続・贈与・所得の各局面で税率が一段階高くなり、数千万円規模の負担差が生じる可能性があります。対策としては、公正証書遺言で遺贈内容を明確にし、死亡保険金や生命保険信託で非課税枠を確保するほか、住宅や事業用資産を早期に共有名義化・贈与する、持株会社や法人を設立して分散所有するなど多層的に備えることが有効です。制度の適用要件は複雑かつ改正も多いため、税理士・司法書士・ファイナンシャルプランナーと連携し、長期視点で最適な組み合わせを設計することが不可欠です。

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内縁関係(事実婚)

内縁関係(事実婚)とは、法律上の婚姻届を提出していないものの、社会的・実質的には夫婦として共同生活を営んでいる関係を指します。お互いに結婚の意思を持ち、継続的に同居し、家計や生活を共にしている場合、一定の法的効果が認められることがあります。裁判所は、その実態に基づいて、内縁関係の成立と効力を判断します。 たとえば、生活費の分担義務や内縁解消時の財産分与、慰謝料請求、さらには労災や生命保険における遺族補償の受給資格など、法律婚に準じた取り扱いを受ける場面もあります。また、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者として認められる場合もあります。 しかし、内縁関係はあくまで法律上の「婚姻」ではないため、相続や税制上の扱いには明確な限界があります。内縁の配偶者には法定相続権がなく、遺産を受け取るには遺言や信託契約などによる明示的な指定が必要です。また、相続税における配偶者控除(最大1億6,000万円)や、所得税の配偶者控除・配偶者特別控除といった優遇措置も原則として適用されません。 このため、内縁関係にある当事者が安心して暮らし続けるには、生前からの明確な財産承継対策が不可欠です。公正証書遺言の作成、信託スキームの活用、生命保険金の指定などを通じて、遺産の受け渡しや税負担への備えを整えておくことが重要です。 なお、同居期間や関係の安定性、家計の一体性などが不十分な場合、内縁としての法的保護が否定されることもあり得るため、形式にとらわれない実質的な関係性の証明が重視されます。内縁関係の権利保全には、専門家の助言を受けながらの対応が望まれます。

配偶者控除

配偶者控除とは、納税者に配偶者がいる場合、一定の条件を満たせば所得税や住民税の計算において課税所得を減らすことができる制度です。具体的には、配偶者の年間所得が一定額以下であれば、納税者の所得から一定金額を差し引くことができるため、結果として支払う税金が少なくなります。この制度は、家計全体の負担を軽減するためのもので、特にパートタイムや扶養内で働く配偶者がいる世帯にとって重要な意味を持ちます。なお、配偶者の収入が一定額を超えるとこの控除が使えなくなるため、「○○万円の壁」といった表現で語られることもあります。資産運用やライフプランを考える際には、税金の仕組みを理解しておくことが大切であり、配偶者控除はその中でも身近で影響の大きい制度のひとつです。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、相続が発生した際に、被相続人が居住や事業に使用していた土地について、一定の条件を満たせば、その土地の相続税評価額を大幅に減額できる制度です。主な目的は、相続税負担によって自宅や事業用不動産を手放すことを防ぎ、円滑な資産承継を支援することにあります。 たとえば、亡くなった方の自宅に配偶者や同居していた親族が引き続き居住する場合、その宅地の評価額を最大で80%まで減額できる可能性があります。事業用地や貸付事業に用いられていた土地についても、50%〜80%の減額が認められるケースがあります。この減額によって相続税の課税対象となる財産の価額が抑えられるため、納税資金の負担が軽減され、不動産を売却せずに相続を完了できる事例も多く見られます。 ただし、この特例の適用には、居住や事業の継続に関する要件、土地の面積制限(最大330㎡まで)など、細かな条件を満たす必要があります。また、相続税申告期限内に適用を受ける旨を申告することが必須であり、準備不足や誤解によって適用を逃すケースもあるため注意が必要です。 自宅や事業用不動産を含む資産を次世代に円滑に引き継ぐ上で、この特例は極めて重要な制度のひとつです。早めに対策を講じ、制度の内容を正しく理解したうえで、税理士など専門家のサポートを受けながら計画的に進めることが求められます。

おしどり贈与

おしどり贈与とは、正式には「夫婦間における居住用不動産の贈与の特例」と呼ばれる制度で、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の不動産やその購入資金を贈与する場合、贈与税の基礎控除とは別に最高で2,000万円まで非課税となる特例のことです。長年連れ添った夫婦の間で、老後の住まいや生活の安定を目的として活用されることが多く、「おしどり夫婦」にちなんでこのように呼ばれています。 この特例を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告を行う必要があります。なお、一度しか使えない制度なので、使うタイミングや不動産の名義変更については、専門家に相談することが大切です。

寡婦(寡夫)控除

寡婦(寡夫)控除とは、配偶者と死別または離婚し、一定の条件を満たす人が所得税や住民税の計算において適用できる控除制度です。この制度を使うと、課税所得が一定額減るため、納める税金が軽くなります。たとえば、配偶者と死別し再婚していない場合や、子どもを扶養している場合などが該当します。寡婦控除には一般寡婦と特別寡婦があり、特別寡婦は控除額が大きくなります。一方で寡夫控除は、かつては一定の男性にしか認められていませんでしたが、制度の見直しにより令和2年(2020年)からは男女ともに「ひとり親控除」として一本化され、子どもを養っている単身の親に公平に適用されるようになりました。これにより、制度の名称や適用条件に変化があるため、最新の情報をもとに確認することが重要です。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人が本人の意思に基づいて作成する遺言書で、遺言の中でも最も法的な信頼性と実効性が高い形式とされています。作成にあたっては、公証役場にて遺言者が口頭で内容を伝え、それを公証人が文書にまとめ、証人2名の立会いのもとで公正証書として正式に成立します。 この方式の最大の特徴は、家庭裁判所による検認手続きが不要である点です。つまり、相続開始後すぐに法的に効力を持つため、遺族による手続きがスムーズに進むという実務上の大きな利点があります。また、公証人による作成と原本保管によって、遺言の紛失や改ざん、内容不備といったリスクも大幅に軽減されます。 一方で、公正証書遺言の作成には一定の準備が必要です。財産の内容を証明する資料(不動産登記簿謄本や預金通帳の写しなど)や、相続人・受遺者の戸籍情報などが求められます。また、証人2名の同席も必須であり、これには利害関係のない成人が必要とされます。公証役場で証人を紹介してもらえるケースもありますが、費用が別途発生することもあります。 費用面では、遺言に記載する財産の価額に応じた公証人手数料がかかりますが、将来のトラブル回避や手続きの簡素化といったメリットを考えれば、特に財産規模が大きい場合や、遺産分割に不安がある家庭では非常に有効な手段と言えるでしょう。 資産運用や相続対策において、公正証書遺言は重要な役割を果たします。特定の資産を特定の人に確実に引き継がせたい場合や、相続人間の争いを未然に防ぎたい場合には、公正証書遺言を活用することで、遺言者の意思を明確かつ安全に残すことができます。

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