相続放棄した場合の証明書はどのように発行されますか?
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2025/07/31 08:17
男性
50代
親が亡くなったあと相続放棄を家庭裁判所に申し立てましたが、金融機関から「相続放棄の証明書を提出してください」と言われました。相続放棄の証明書とは何を指し、どのように取得できるのでしょうか?
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
相続放棄を家庭裁判所に申し立てて受理されると、まず裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が郵送されます。これは、相続放棄の申立てが正式に受理されたことを知らせる書面であり、相続放棄の事実を証明する基本的な資料の一つです。ただし、金融機関や証券会社、不動産登記の手続きなどでは、より正式な「相続放棄申述受理証明書」の提出を求められることが多いため、注意が必要です。
この「相続放棄申述受理証明書」は、相続放棄を申し立てた家庭裁判所で発行してもらいます。申請は窓口でも郵送でも可能で、必要な書類としては、裁判所指定の申請書、申述受理通知書の原本、本人確認書類の写しなどが求められます。また、手数料として1通あたり150円分の収入印紙が必要です。郵送で申請する場合は、返信用封筒と切手(簡易書留なら404円分)も同封します。
証明書の発行には、窓口申請であれば即日〜数日、郵送の場合は申請から1〜2週間程度かかるのが一般的です。金融機関など複数の提出先がある場合は、あらかじめ必要部数をまとめて申請しておくと効率的です。
相続放棄の証明書の提出先としては、主に銀行・証券会社・保険会社・法務局などが挙げられます。たとえば、預貯金の払戻しや口座解約、投資信託の名義整理などで求められますし、不動産登記の手続きにおいても、相続放棄の事実を示す書類として提出を求められることがあります。死亡保険金の受取に関しても、他の相続人が単独で請求する場合に相続放棄の証明が必要になるケースがあります。
なお、相続放棄は相続人一人ひとりが個別に行う必要があるため、他の放棄者がいる場合でも、それぞれが自分の証明書を取得・提出しなければなりません。また、放棄をした後であっても、証明書の取得は可能ですが、時間が経過すると本人確認書類の変更や裁判所の保管資料の確認に時間がかかることがあるため、できるだけ早めに取得しておくのが望ましいです。
最後に、相続放棄が成立すると、その相続人は最初から相続人でなかったものとみなされます。そのため、放棄後に多額の借金が見つかっても責任を負うことはありません。ただし、放棄の前に遺産を取得したり使用したりしている場合は、放棄が無効とされるリスクもあるため、注意が必要です。手続きに不安がある場合や相続関係が複雑な場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
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相続放棄
相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。
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相続放棄申述受理証明書
相続放棄申述受理証明書とは、家庭裁判所が相続放棄の申述を正式に受理したことを証明する文書です。似た名称の「相続放棄申述受理通知書」は申立人本人に送られる簡易な通知であるのに対し、この証明書は第三者に対しても相続放棄が法的に成立したことを示す正式な証明書となります。 たとえば、被相続人に借金があった場合、債権者が確認のためにこの証明書の提示を求めることがあります。金融機関や不動産登記の場面などでも使用されるため、相続放棄が確実に成立したことを証明するために重要な書類です。資産運用の文脈では、他の相続人の放棄により自分に財産が集まる場合や、相続財産の再評価が必要になる場面で間接的な影響を及ぼすことがあります。
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相続人(法定相続人)とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。