退職金から引かれるものの内訳を、教えて下さい。
退職金から引かれるものの内訳を、教えて下さい。
回答受付中
0
2026/02/09 10:14
男性
60代
退職金から差し引かれる可能性のある税金(所得税・住民税)や社会保険料(健康保険・介護保険・年金)などの内訳を教えて下さい。また、受取方法によって差が出ますか?
回答
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
退職金の手取りが想定より少なく見える主な要因は、「税金(所得税・住民税)」と「退職後に発生する社会保険料(健康保険・介護保険・年金)」です。ただし社会保険料は、退職金から直接天引きされるというより、退職後の加入先や前年所得などを基に別途請求されることが多い点が重要です。
税金は、退職金が原則「退職所得」として分離課税で計算され、まず勤続年数に応じた「退職所得控除」を差し引きます。会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、源泉徴収で概ね精算されますが、未提出だと一律の高い源泉徴収となり、確定申告での還付・追納が生じやすくなります。
住民税は自治体が算定し、退職後に納付(または一部天引き)となるケースがあります。
社会保険料は、退職後の選択(健保の任意継続、国民健康保険、家族の扶養など)で負担が変わります。介護保険は原則40歳以上で上乗せがあり、年金は会社員でなくなると国民年金等の納付が発生します。これらは退職金そのものではなく、退職後の制度・所得状況に連動して決まるのが基本です。
受取方法の差は税制面で大きく、一時金は退職所得控除を使える一方、年金形式(企業年金等)は各年の雑所得として課税され、他の年金・給与等と合算され税率が変わり得ます。併用の場合も含め、受給年の他所得と合わせて比較すると判断しやすいです。
関連記事
関連する専門用語
退職所得
退職所得とは、会社などを退職した際に受け取る退職金に対して発生する所得のことを指します。これは給与所得とは区別され、税法上、特別な扱いがされています。退職金は、長年の勤労に対する労いの意味を持つため、課税される際には「退職所得控除」という優遇措置が設けられています。 さらに、退職所得として課税される金額は、通常の給与よりも軽い税率が適用される「1/2課税」という制度があり、これによって税負担が軽減されます。役員が受け取る退職金についても原則として退職所得となりますが、形式的に退職して実態が伴わない場合や、過大とみなされる金額については税務上認められないこともあります。 資産運用や老後の生活設計において、退職金がどのように課税されるのかを知っておくことは、手取り額を見積もる上で非常に重要です。
退職所得控除
退職所得控除とは、退職金を受け取る際に税金を軽くしてくれる制度です。長く働いた人ほど、退職金のうち税金がかからない金額が大きくなり、結果として納める税金が少なくなります。この制度は、長年の勤続に対する国からの優遇措置として設けられています。 控除額は勤続年数によって決まり、たとえば勤続年数が20年以下の場合は1年あたり40万円、20年を超える部分については1年あたり70万円が控除されます。最低でも80万円は控除される仕組みです。たとえば、30年間勤めた場合、最初の20年で800万円(20年×40万円)、残りの10年で700万円(10年×70万円)、合計で1,500万円が控除されます。この金額以下の退職金であれば、原則として税金がかかりません。 さらに、退職所得控除を差し引いた後の金額についても、全額が課税対象になるわけではありません。実際には、その半分の金額が所得とみなされて、そこに所得税や住民税がかかるため、税負担がさらに抑えられる仕組みになっています。 ただし、この退職所得控除の制度は、将来的に変更される可能性もあります。税制は社会情勢や政策の方向性に応じて見直されることがあるため、現在の内容が今後も続くとは限りません。退職金の受け取り方や老後の資産設計を考える際には、最新の制度を確認することが大切です。
退職所得の受給に関する申告書
退職所得の受給に関する申告書とは、会社を退職する際に、退職金などの「退職所得」を受け取る人が税務上の正しい控除を受けるために提出する書類のことです。 通常、この申告書を提出すると、退職金に対して「退職所得控除」が自動的に適用され、源泉徴収時の所得税が軽減されます。逆に、この申告書を提出しない場合は、退職金に対して一律の高い税率で所得税が差し引かれてしまい、後から確定申告で還付を受ける手続きが必要になります。そのため、退職時には必ずこの申告書を会社に提出することが大切です。提出先は勤務先(退職金の支払者)であり、書類の内容には本人の住所、マイナンバー、勤続年数、退職理由などが記載されます。正しく提出することで、退職金に対する税負担を最小限に抑えることができます。
任意継続
任意継続とは、会社を退職したあとも、一定の条件を満たせば引き続きその会社の健康保険(健康保険組合や協会けんぽ)に最長2年間まで加入し続けられる制度のことです。通常、退職すると会社の健康保険の資格を喪失しますが、任意継続を選べば、退職後も同じ健康保険証を使って医療を受けることができます。 この制度を利用するには、退職日の翌日から20日以内に申請する必要があり、保険料は全額自己負担(会社負担分も含む)となる点に注意が必要です。任意継続は、年齢や持病などの理由で国民健康保険よりも保険料が安くなる場合があるため、比較検討して選ぶことが大切です。








