共働きでも遺族年金はもらえますか?
共働きでも遺族年金はもらえますか?
回答受付中
0
2025/10/22 09:04
女性
30代
夫婦共働きの場合、どちらも収入があるため、遺族年金はもらえないのではないかと心配しています。もし夫が先に亡くなった場合でも、妻に遺族年金の支給はあるのでしょうか。また、自分の年金と遺族年金を同時に受け取れるのか、その仕組みも知りたいです。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
共働きでも、条件を満たせば遺族年金を受け取ることができます。判断のポイントは「亡くなった方に生計を維持されていたかどうか」であり、単に働いているかどうかは関係ありません。
具体的には、同一生計であることに加え、前年の収入が850万円未満、または所得が655万5千円未満であることが原則の条件です。別居していても仕送りや健康保険の扶養関係があれば認められる場合もあり、さらに5年以内に退職などで基準を下回る見込みがあるときも対象になることがあります(収入要件は2028年4月に撤廃予定)。
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、それぞれ受給要件が異なります。遺族基礎年金は主に「子のある配偶者」や「子」に支給され、共働きかどうかは問われませんが、生計維持要件の確認は行われます。
遺族厚生年金は厚生年金に加入していた方が亡くなった場合に、その配偶者や子などに支給され、子のない妻も年齢要件なく受給資格があります。夫の場合は55歳以上で受給権が発生し、実際の支給は60歳からです。
また、共働き世帯では老齢年金との併給調整にも注意が必要です。将来的に自分の老齢年金を受け取るようになると、遺族厚生年金と老齢厚生年金はどちらかの選択、または一部併給の調整が行われます。
遺族基礎年金と老齢基礎年金は同時に受け取ることができないため、一般的には「老齢基礎年金+遺族厚生年金」という組み合わせになるケースが多い一般的です。共働き世帯ほど、どちらの年金を優先的に受け取るかによって金額や将来の受給総額が変わるため、制度を正確に理解することが重要です。
さらに、厚生労働省は2028年4月にかけて、遺族厚生年金の在り方を見直す方針を示しています。現行制度の「年収850万円未満」という基準が撤廃され、より柔軟に収入と給付の関係を調整する制度へ移行する予定です。
実際に遺族年金を受け取れるか確認するには、まず亡くなった方の保険料納付要件を満たしているか、次に遺族側の収入や同一生計の状況が基準を満たしているかを確認します。
さらに、受給順位や年齢要件、他の年金との併給関係も確認が必要です。制度は細かく複雑なため、判断に迷う場合は最寄りの年金事務所で具体的な状況を説明し、個別に確認するのが確実です。
関連記事
関連する専門用語
遺族年金
遺族年金とは、家計の支え手である人が亡くなった際に、残された家族の生活を保障するために支給される年金のことです。公的年金制度の中に組み込まれており、国民年金から支給される「遺族基礎年金」と、厚生年金から支給される「遺族厚生年金」があります。対象となるのは、主に配偶者や子どもで、支給額や期間は家族構成や被保険者の加入状況などによって異なります。遺族年金は、残された家族が安定した生活を続けるための公的な支援制度として、生活設計においてとても重要な役割を果たします。
遺族基礎年金
遺族基礎年金とは、国民年金に加入していた人が亡くなったときに、その人に生計を維持されていた一定の家族(主に子どもがいる配偶者や子ども自身)に支給される年金です。これは公的年金制度のひとつで、生活保障を目的としており、主に子育て世帯を対象にしています。たとえば、夫が亡くなり、子どもを育てる妻がいる場合、その妻に遺族基礎年金が支給されます。受給の条件には、亡くなった人が保険料を一定期間納付していたことや、受け取る側に対象となる子どもがいることなどが含まれます。支給額は定額で、子どもの人数に応じた加算もあります。子どもが一定年齢に達すると支給は終了します。家計を支える人を失ったときに、遺族の生活を一定期間支援する大切な制度です。
遺族厚生年金
遺族厚生年金とは、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に、その遺族に支給される公的年金のことです。対象となるのは、主に配偶者(特に一定年齢以上の妻)、子ども、父母、孫、祖父母などで、生計を同じくしていたことが条件とされます。 遺族基礎年金が子どもがいる世帯を中心に支給されるのに対し、遺族厚生年金は子どもがいなくても一定の条件を満たせば支給されるため、対象範囲がやや広いのが特徴です。支給額は、亡くなった人の厚生年金の納付記録や報酬額に基づいて計算されるため、個人差があります。また、遺族基礎年金と併用して受け取れる場合もあり、特に現役世代の死亡リスクに備える重要な保障制度のひとつとされています。家計の柱を失ったときに、遺族の生活を長期にわたって支える仕組みです。
生計維持要件
生計維持要件とは、家族や親族などを税法上の扶養対象とするために必要な条件のひとつで、対象となる人が納税者によって主に生活を支えられている状態であることを指します。 具体的には、その人の年間所得が一定額以下であり、かつ納税者と同じ家に住んでいたり、生活費や学費などの経済的支援を受けている場合などが該当します。 資産運用においては、この要件を満たすことで扶養控除や配偶者控除といった節税効果が得られるため、家計全体の資金計画に影響を与える重要なポイントとなります。また、保険の受取人や社会保障制度の適用範囲を判断する際にも、この要件が基準として用いられることがあります。
老齢年金
老齢年金とは、一定の年齢に達した人が、現役時代に納めた年金保険料に基づいて受け取ることができる公的年金のことをいいます。基本的には、日本の年金制度における「老後の生活を支えるための給付」であり、国民年金から支給される老齢基礎年金と、厚生年金から支給される老齢厚生年金の2つがあります。 国民年金に加入していたすべての人が対象となるのが老齢基礎年金で、会社員や公務員など厚生年金に加入していた人は、基礎年金に加えて老齢厚生年金も受け取ることができます。原則として65歳から支給されますが、繰上げや繰下げ制度を利用することで、受け取り開始年齢を60歳から75歳まで調整することも可能です。老齢年金は、長年の働きと保険料の積み重ねに対して支払われる、生活設計の中心となる制度です。
併給調整
併給調整とは、複数の公的給付(たとえば年金や手当など)を同時に受け取ることができる場合に、内容が重複していたり、性質が似ていたりすることから、一定の制限や調整が行われる仕組みのことを指します。 たとえば、公的年金制度において、遺族年金と老齢年金の両方を受け取る権利がある場合でも、そのまま全額を同時に受け取れるわけではなく、一方の一部が減額されるなどの調整が行われます。これは、同じ趣旨の給付を重ねて受け取ることによる不公平を防ぐために設けられており、給付のバランスや財源の公平性を保つことを目的としています。資産運用や老後設計においては、この併給調整の存在を事前に理解しておくことが重要です。




